取得の手順

古物商許可を自分で取る方法【必要書類と手順】

古物商許可を自分で取るための必要書類と手順を解説する記事のOGP画像

古物商許可を自分で取得する場合は、必要な書類をそろえ、主たる営業所を管轄する警察署へ申請します。個人か法人か、管理者を置くか、ネットで取引申込みを受けるかによって必要書類が変わるため、準備の順番を決めて進めることが大切です。

この記事の要点

  • 申請先は、原則として主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。
  • 個人では申請者・管理者、法人では役員全員・管理者に関する書類が必要になります。
  • URLを使ってネットで取引申込みを受ける場合は、URLの使用権限を示す資料も確認します。
  • 窓口の受付方法、納付方法、添付書類の細部は地域で異なるため、提出前に管轄警察署へ確認します。

申請前に確認すること

最初に、予定している取引が古物商許可の対象かを確認します。中古品を仕入れて継続的に販売する場合などは、許可が必要となる可能性があります。一方で、私物の売却などは一般に古物営業に当たらない場合があります。

許可の要否に迷う場合は、販売予定の商品、仕入先、販売方法、営業所の所在地を整理してから確認すると、管轄警察署へ相談しやすくなります。判断の考え方は古物商許可は必要?いらない?、メルカリなどを使う場合はメルカリ・せどりで古物商許可は必要かで確認できます。

先に決めておく項目
主たる営業所の住所、管理者、取り扱う古物の区分、ネット販売の有無、使用するURLを、申請書を作り始める前に整理しましょう。

古物商許可を自分で取る7つの手順

  1. 許可が必要な営業かを確認する
    取扱商品、仕入先、販売方法、継続性を整理し、必要に応じて管轄警察署へ確認します。
  2. 営業所・管理者・取扱区分を決める
    主たる営業所の所在地を決め、営業所ごとに管理者を選任します。申請書には、扱う古物の区分や営業方法も記載します。
  3. 管轄警察署の案内を確認する
    申請窓口、受付時間、事前予約の要否、手数料の納付方法、必要書類の細部を確認します。
  4. 添付書類を取得する
    住民票の写し、身分証明書、略歴書、誓約書などを、個人・法人・管理者の区分に応じて準備します。
  5. 許可申請書を作成する
    営業所、管理者、取扱品目、営業方法、URLなどを、実際の事業計画と一致するように記載します。
  6. 警察署へ提出し、手数料を納付する
    主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。新規許可申請の手数料は19,000円です。
  7. 審査・補正対応後に許可証を受け取る
    不足や確認事項があれば、警察署の案内に従って対応します。許可証の受領方法や時期も管轄警察署へ確認します。

古物営業法施行規則では、主たる営業所の所在地を管轄する警察署長を経由して申請書を提出すると定められています。営業所がない場合の扱いを含め、個別の事情は提出先へ確認してください。

個人申請の主な必要書類

個人で申請する場合、許可申請書のほか、申請者と営業所の管理者について、主に次の書類を準備します。管理者が申請者本人と同じ場合でも、どの書類が必要かは管轄警察署の案内を確認してください。

書類確認する内容
許可申請書古物営業法施行規則の別記様式第1号です。営業所、管理者、取扱品目、営業方法などを記載します。
略歴書最近5年間の略歴を記載します。申請者と営業所の管理者分を確認します。
住民票の写し本籍の記載など、管轄警察署が指定する記載内容を確認します。申請者と営業所の管理者分を準備します。
誓約書欠格事由に該当しないことを誓約する書面です。申請者と営業所の管理者分を確認します。
身分証明書本籍地の市区町村が発行する書類です。運転免許証などとは別の書類である点に注意します。
URLの使用権限を示す資料ネットで取引申込みを受ける営業方法に該当する場合に必要です。詳しくは後述します。

警視庁の案内では、個人申請について、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書を、本人と営業所の管理者分として挙げています。実際の書類の有効期間、取得先、提出方法は管轄警察署で確認してください。

法人申請の主な必要書類

法人で申請する場合は、法人そのものの書類に加え、役員全員と営業所の管理者に関する書類を準備します。役員が複数いる場合は、対象者を漏れなく確認することが重要です。

書類確認する内容
許可申請書法人の名称・所在地、役員、営業所、管理者、取扱品目、営業方法などを記載します。
定款法人の定款を用意します。目的の記載なども、提出前に確認します。
登記事項証明書法人の登記事項証明書を用意します。取得時期などの条件は管轄警察署へ確認します。
役員・管理者の略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書役員全員と営業所の管理者について準備します。役員と管理者が同一人の場合を含め、必要部数を確認します。
URLの使用権限を示す資料ネットで取引申込みを受ける営業方法に該当する場合に必要です。

法人は、役員の変更や営業所の追加など、申請後に変更届が必要になる事項があります。申請時点の登記内容と事業計画を一致させておくと、確認が進めやすくなります。

ネット販売・URLを使う場合の確認

古物に関する情報をインターネット上で公開し、通信手段で取引の申込みを受ける営業方法を予定している場合は、URLの使用権限を示す資料が必要になります。自社サイト、ネットショップ、フリマアプリ等を使う場合でも、対象となるURLや必要な資料は申請先の運用を確認してください。

URLの資料は、単にURLを申請書へ記載するだけでは足りない場合があります。どのサービスを利用するか、アカウント名・URL・使用権限をどの資料で示すかを、管轄警察署へ事前に確認してから準備すると安心です。

ネット販売を予定している場合
申請書への記載内容と、実際に使用するURL・アカウント情報に食い違いがないようにします。サービスの追加やURLの変更後に必要となる届出についても、許可取得後に確認しましょう。

提出後から許可証受領まで

書類を提出した後は、警察署で審査が行われます。提出済みの内容に確認事項や不足書類があれば、警察署から案内があります。連絡を受けられるようにして、必要な補正には期限を確認して対応しましょう。

許可証交付までの期間は、地域や申請内容によって前後します。神奈川県警察は新規許可申請について「概ね40日」と案内しています。営業開始日を決めている場合は、書類収集の期間も含めて余裕を持った日程にします。

許可を受けた後は、営業所での標識の掲示、取引相手の確認、帳簿等への記録など、実際の営業方法に応じた義務も確認してください。

自分で進めるときに迷いやすい点

迷いやすい点進め方
どの警察署へ出すか主たる営業所の所在地を基準に確認します。自宅を営業所にする予定なら、その住所を管轄する警察署へ問い合わせます。
管理者の書類が必要か営業所ごとに管理者を選任します。申請者と管理者が同じ場合も含め、対象者と必要書類を確認します。
身分証明書と本人確認書類を混同しやすい古物商許可申請でいう身分証明書は、本籍地の市区町村が発行する書類です。必要なものを窓口へ確認してから取得します。
ネット販売のURL資料が分からない使用予定のサイト・アカウント・URLを整理し、どの資料で使用権限を示すかを提出先へ確認します。
書類の取得日が古くなった提出までに時間が空く場合は、書類の有効期間や取得し直しの要否を管轄警察署へ確認します。

自分で申請する場合でも、書類を一度に集め始めるより、まず管轄警察署の案内を確認してチェックリストを作ると進めやすくなります。申請書の様式作成で迷う場合は、入力内容を整理してから作成支援ツールを利用する方法もあります。

次の進め方

ご事情に合う進め方を選べます。

ご自身で申請書を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。必要な準備や相談したい範囲に合わせてお選びください。

ご自身で申請する

入力フォームに沿って、申請書・誓約書・略歴書のPDFを作成できます。

申請書を作る

行政書士に相談する

書類の内容確認や提出に関する対応について、地域や希望する対応内容から候補を確認できます。

条件に合う行政書士候補を確認する

行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。

よくある質問

古物商許可はどこへ申請しますか?

原則として、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。受付方法や事前予約の要否は、警察署ごとに確認してください。

個人申請で必要な書類は何ですか?

許可申請書に加え、申請者と管理者の略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書などが主な書類です。ネット販売を行う場合は、URLの使用権限を示す資料も確認します。

法人では役員全員分の書類が必要ですか?

法人申請では、定款・登記事項証明書に加え、役員全員と管理者について、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書などを準備します。

許可証が交付されるまでの期間はどのくらいですか?

地域や申請内容により異なります。神奈川県警察は新規許可申請について概ね40日と案内しています。予定がある場合は、管轄警察署へ確認して余裕を持って申請してください。

参考情報

監修:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 旭東支部所属。特定行政書士として、古物商許可をはじめ建設業許可・在留資格・補助金など、事業者の許認可を数多く手がける。古物商許可申請の実務経験を踏まえ、「利用者自身が正確な申請書を作れること」を目指して本ツールを開発。古物営業法に基づく正確な情報提供を心がけています。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。申請内容や必要書類、窓口運用は、提出前に管轄警察署へ確認してください。