管理者
古物商許可の管理者とは?
【要件と兼任の可否】
古物商許可の申請書には、営業所の「管理者」を記載します。「申請者本人が兼ねてもよいのか」「法人代表者や家族を選べるのか」「遠方に住む人でもよいのか」と迷う方もいるでしょう。この記事では、古物営業法第13条を基礎に、管理者の役割と選任時の確認ポイントを一般的な制度として整理します。
この記事の要点
- 古物商は、営業所ごとに管理者を1人選任します。
- 個人申請では、申請者本人が管理者を兼ねる形が一般的です。
- 法人代表者・役員・従業員・家族を選ぶ場合も、実際に営業所を管理できる状態かを確認します。
- 複数営業所の兼任や遠方居住の可否は自己判断せず、管轄警察署へ確認します。
運用上の判断について
常勤性、通勤可能性、複数営業所の兼任などは、営業所の実態や地域の運用によって確認内容が異なる可能性があります。候補者を決める前に、営業所を管轄する警察署の古物担当窓口へご確認ください。
目次
結論:営業所ごとに管理者を1人選任します
古物営業法第13条は、古物商または古物市場主に対し、営業所または古物市場ごとに、業務を適正に実施する責任者として管理者1人を選任するよう定めています。管理者は単に申請書へ名前を記載するだけの名義人ではなく、その営業所で古物営業が適正に行われるよう管理する立場です。
個人で申請する場合は、申請者本人が管理者を兼ねる形が一般的とされています。大阪府警察の個人申請書の記載例にも、申請者が管理者を兼ねる場合の記載方法が示されています。ただし、申請者本人であっても、その営業所を実際に管理できる状態かという点は確認が必要です。
管理者に求められる要件
古物営業法第13条では、未成年者、同法第4条第1号から第7号までのいずれかに該当する者、心身の故障により管理者の業務を適正に実施できない者として規則で定める者は、管理者になれないとされています。詳しい制度は古物商許可が取れない人とは?【欠格要件をわかりやすく解説】をご覧ください。
また、管理者は営業所の業務を適正に管理できる必要があります。申請時には、候補者の勤務状況、営業所までの距離、ほかの営業所で管理者になっていないかなどを確認される場合があります。「名義だけ借りる」「日常的に営業所へ来られない人を置く」といった選任は避け、実態に合う人を選びましょう。
第13条には、取り扱う古物が不正品かどうかを判断するために必要な知識、技術または経験を、管理者に得させるよう努める規定もあります。特定の国家資格が一律に必要という意味ではありませんが、取扱品目に応じて必要な知識を身につけることが求められます。
誰が管理者になれる?よくあるケース
個人で申請する場合
個人申請では、申請者本人が管理者を兼ねる形が一般的です。申請者とは別に、要件を満たす家族や従業員を管理者として選任することも考えられます。その場合も、候補者が営業所の業務を継続的に把握し、必要な管理を行えることが前提です。
申請書には管理者の氏名、住所などを記載し、住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などを準備します。申請全体の必要書類は古物商許可を自分で取る方法【必要書類と手順】で確認できます。
法人で申請する場合
法人では、代表者や役員が管理者になる場合もあれば、営業所に勤務する従業員を選任する場合もあります。代表者や役員であることだけで自動的に管理者になるのではなく、申請書に管理者として記載し、管理者用の誓約書など必要な書類を提出します。
法人役員と管理者では確認する事項や添付書類の位置づけが異なります。個人申請との違いを含め、古物商許可の個人と法人の違い【どちらで取るべき?】もあわせてご覧ください。
営業所が複数ある場合
営業所が複数ある場合は、それぞれの営業所に管理者を1人ずつ選任します。同一人物が離れた複数の営業所を実際に管理することは難しいため、複数営業所の兼任は認められない、または慎重に確認される運用が一般的です。
たとえば大阪府警察の申請書記載例では、管理者は他の営業所と兼務できない旨が示されています。営業所の距離や勤務実態によって判断材料が変わる可能性があるため、営業所を新設する前に各管轄警察署へ確認してください。
遠方に住む人を管理者にできますか?
管理者は、その営業所の業務を実際に管理できることが前提とされています。候補者の住所が営業所から遠く、日常的な通勤が現実的でない場合は、管理者としての実態について確認を求められる可能性があります。
どの程度の距離ならよいかを全国一律の時間や距離だけで判断することはできません。勤務日、勤務時間、交通手段、ほかの仕事との関係などを整理し、具体的な住所と勤務予定を示して管轄警察署へ確認しましょう。
管理者が変わったときは変更届
管理者の退職、異動、交替などがあった場合は、新たな管理者を選任し、変更届を提出します。警視庁や大阪府警察の案内では、管理者の交替は事後の変更届の対象とされ、新たな管理者の住民票、身分証明書、略歴書、誓約書などが案内されています。
届出期限は、通常は変更の日から14日以内と案内されていますが、法人の変更内容や添付書類によって20日以内となる場合があります。管理者の空白期間を生じさせないよう、退職・異動が分かった段階で管轄警察署へ相談してください。許可取得後の変更手続は古物商許可を取った後にやること【古物台帳・プレート・変更届】で整理しています。
よくある質問
申請者本人が管理者を兼ねることはできますか?
個人申請では、申請者本人が管理者を兼ねる形が一般的です。ただし、実際にその営業所の業務を管理できることが前提になるため、勤務状況や複数営業所の有無を含め、個別事情は管轄警察署へ確認してください。
家族や従業員を管理者にできますか?
第13条の要件を満たし、営業所の業務を実際に管理できる人であれば、家族や従業員を選任する形も考えられます。勤務実態や通勤可能性を整理し、申請前に管轄警察署へ確認してください。
管理者に資格や講習は必要ですか?
古物商の管理者になるための特定の国家資格が一律に定められているわけではありません。一方、第13条は、不正品を判断するために必要な知識、技術または経験を得させる努力義務を定めています。自動車など取扱品目に応じて、必要な知識・経験の確認を求められる場合があります。
管理者が辞めた場合はどうすればよいですか?
新たな管理者を選任し、変更届と必要な添付書類を準備します。届出期限や提出先は変更内容によって確認が必要なため、退職や交替が決まったら速やかに管轄警察署へ相談してください。
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます。
管理者の候補と営業所の状況を確認したうえで、ご自身で申請書を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。
この記事の結論
古物商は、営業所ごとに業務を適正に実施する責任者として管理者を1人選任します。個人申請では申請者本人が兼ねる形が一般的で、法人では代表者・役員・従業員などを選任する場合があります。
大切なのは、欠格事由に該当せず、その営業所を実際に管理できる人を選ぶことです。複数営業所の兼任、遠方居住、常勤性などの判断は個別事情によって異なる可能性があるため、候補者を決める前に管轄警察署へ確認してください。
参考情報
監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。
大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/
本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。管理者の兼任、勤務実態、必要書類、窓口運用は、提出前に管轄警察署へ確認してください。