個人・法人の違い
古物商許可の個人と法人の違い【どちらで取るべき?】
古物商許可は、実際に古物営業を行う主体に合わせて、個人または法人として申請します。申請手数料は個人・法人で同じですが、法人では定款・登記事項証明書に加え、役員全員分の書類を確認する必要があります。事業の実態と準備できる体制を整理して選びましょう。
この記事の要点
- 個人・法人のどちらで申請するかは、実際に仕入れ・販売などの古物営業を行う主体に合わせて検討します。
- 申請手数料は個人・法人で同じですが、法人では定款・登記事項証明書と、役員全員分の必要書類を確認します。
- どちらが優れているということではなく、現在の事業形態と今後の運営予定に応じて選ぶことが大切です。
- 個人で始めて後から法人化する予定がある場合などは、開始前に管轄警察署へ確認します。
個人・法人を選ぶ前に確認すること
古物商許可では、書類が少ない方を選ぶというより、誰が実際に古物営業を行うのかを整理することが出発点です。仕入れ、販売、売上の管理、ECサイトや店舗の名義などを確認し、営業の主体に合う形で申請します。
| 実際の営業の形 | 確認の目安 |
|---|---|
| 個人の名義で仕入れ・販売・売上管理を行う | 個人申請を検討します。申請者本人と、営業所の管理者に関する書類を確認します。 |
| 会社の名義で仕入れ・販売・売上管理を行う | 法人申請を検討します。法人の書類に加え、役員全員と管理者に関する書類を確認します。 |
| 個人で始め、近いうちに法人化する予定がある | 開始時点と法人化後の営業主体、届出等の扱いを管轄警察署へ事前に確認します。 |
法人化の要否は、古物商許可の書類量だけで決めるものではありません。税務、契約、資金管理、今後の運営体制にも関わるため、ご自身の事業計画を踏まえて検討してください。
個人で申請する場合の特徴と必要書類
個人として古物営業を行う場合は、申請者本人が許可を受けます。営業所を設ける場合は、営業所ごとに管理者を選任し、申請者本人と管理者について必要書類を準備します。申請者本人が管理者を兼ねる場合も、提出先の案内に沿って確認しましょう。
| 主な書類 | 確認する人・内容 |
|---|---|
| 許可申請書 | 個人の申請者として記載します。 |
| 略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書 | 申請者本人と営業所の管理者について確認します。 |
| URLの使用権限を示す資料 | ネットで取引申込みを受ける営業形態に該当する場合に確認します。 |
身分証明書は運転免許証などの本人確認書類とは異なり、本籍地の市区町村が発行する書類です。取得先や有効期間、必要な記載事項は、申請前に管轄警察署へ確認してください。
法人で申請する場合の特徴と必要書類
法人が古物営業を行う場合は、法人として許可を受ける形を検討します。個人申請に必要な書類に加えて、法人の定款・登記事項証明書を用意し、役員全員と営業所の管理者に関する書類を確認します。
| 主な書類 | 確認する人・内容 |
|---|---|
| 許可申請書 | 法人の情報と、役員・営業所の情報を記載します。 |
| 定款・登記事項証明書 | 法人の基本情報と目的を確認するための書類です。 |
| 略歴書・住民票の写し・誓約書・身分証明書 | 役員全員と営業所の管理者について確認します。 |
| URLの使用権限を示す資料 | ネットで取引申込みを受ける営業形態に該当する場合に確認します。 |
役員の人数が多いほど、集める書類も増えます。代表者だけではなく役員全員が対象となるため、必要書類の取得にかかる時間を見込んで準備しましょう。役員の範囲や管理者との関係は、登記事項証明書を確認したうえで管轄警察署へ確認します。
個人・法人の違いを比較
| 項目 | 個人申請 | 法人申請 |
|---|---|---|
| 営業の主体 | 個人 | 法人 |
| 申請手数料 | 個人・法人の別で異なりません。警視庁の案内では19,000円です。 | 個人・法人の別で異なりません。警視庁の案内では19,000円です。 |
| 法人の基本書類 | 通常不要 | 定款・登記事項証明書を確認 |
| 本人に関する書類 | 申請者本人と管理者 | 役員全員と管理者 |
| 営業所の管理者 | 営業所ごとに選任 | 営業所ごとに選任 |
| 変更がある場合 | 住所や営業所などの変更に応じた手続を確認 | 法人情報・役員・営業所などの変更に応じた手続を確認 |
必要書類や届出の細部、窓口の受付方法は都道府県警察ごとに異なる場合があります。上の表は一般的な整理として使い、実際の申請前には主たる営業所を管轄する警察署へ確認してください。
どちらで取るか迷うケース
個人で始め、後から法人化する予定がある
今は個人の名義で営業を始める予定でも、短期間で法人に切り替える予定がある場合は、申請の順番や法人化後に必要となる対応を確認しておくと安心です。個人の許可を取得した後に法人名義で営業を始める場合は、個人・法人それぞれの営業実態を整理して、管轄警察署へ相談してください。
代表者個人が許可を持ち、会社でも販売したい
個人と法人では営業の主体が異なります。代表者個人が許可を受けていることだけで、法人の営業にどのように扱えるかを自己判断せず、仕入れや販売の名義、売上の管理方法を整理して確認しましょう。
家族・共同経営者と進める
誰が事業を運営し、誰が役員・管理者に当たるかによって、準備する書類の範囲が変わります。役割分担や営業所の状況を整理し、不明点は申請前に確認します。
申請前の確認リスト
- 実際に仕入れ・販売・売上管理を行う主体は、個人か法人か
- 営業所の所在地と、営業所ごとの管理者
- 法人の場合は、登記事項証明書に記載された役員の範囲
- ネットで取引申込みを受ける場合のURL・アカウントと使用権限を示す資料
- 個人から法人へ切り替える予定の有無
- 申請先の警察署の受付方法、予約要否、必要書類の取得時期
申請の区分が決まったら、提出先の案内を確認してから書類を集めると、取り直しを減らしやすくなります。
よくある質問
古物商許可の申請手数料は個人と法人で違いますか?
個人か法人かによって申請手数料が分かれるものではありません。警視庁は古物商許可申請の手数料を19,000円と案内しています。実際の納付方法や窓口運用は、主たる営業所を管轄する警察署へ確認してください。
法人申請では代表者だけの書類で足りますか?
警視庁の案内では、法人申請では定款・登記事項証明書に加え、役員全員と営業所の管理者について、略歴書、住民票の写し、誓約書、身分証明書が必要とされています。役員の範囲や必要書類は申請先の案内で確認してください。
個人で許可を取った後に法人化する場合、個人の許可をそのまま使えますか?
個人で営業するのか、法人が営業するのかによって確認する事項が変わります。個人の許可を取得した後に法人名義で営業を始める予定がある場合は、営業の実態、申請者や届出の扱いを含め、事前に管轄警察署へ確認してください。
一人会社でも法人申請になりますか?
実際に法人が古物営業を行う場合は、役員が一人の会社でも法人としての申請を検討します。法人の定款・登記事項証明書と、役員・管理者に関する書類の要否を管轄警察署へ確認してください。
参考情報
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます。
ご自身で申請書を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。必要な準備や相談したい範囲に合わせてお選びください。
行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。
監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。
大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/
本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。申請内容や必要書類、窓口運用は、提出前に管轄警察署へ確認してください。