要否判断チェック
古物商許可は必要?いらない?

「ネットで物を売るなら古物商許可が必要」とは限りません。判断の基準は、使うサービスではなく、何をどのように仕入れ、どのような取引を継続して行うかです。代表的なケースを確認しましょう。
まず押さえたい結論
- 中古品を仕入れて、利益を得る目的で継続して販売する場合は、許可が必要となる可能性があります。
- 自分の私物を売るだけなら、通常は古物営業には当たりません。
- 新品でも、仕入先によって扱いが変わります。メーカーや卸売業者から直接仕入れた新品は通常古物に当たりませんが、小売店やECサイトで一般消費者として購入した新品は、未使用でも古物に当たる可能性があります。判断に迷う場合は、管轄警察署へ確認してください。
古物商許可が必要になる基本
古物営業法では、「古物」を売買・交換する営業や、売買・交換の委託を受ける営業を古物営業と定めています。古物には、一度使用された物のほか、使用されていない物でも使用のために取引された物などが含まれます。
そのため、判断では「中古か新品か」だけでなく、仕入れの目的、販売の継続性、取引の形態を合わせて見る必要があります。古物営業を営もうとする人は、都道府県公安委員会の許可を受けなければなりません。
許可が必要となる可能性が高いケース
中古品を仕入れて販売する
リサイクルショップ、フリマアプリ、オークション、個人などから中古品を仕入れ、利益を得る目的で販売する場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。仕入れと販売を繰り返す、いわゆる中古品転売・せどりは、事前に確認したい代表例です。
中古品の委託販売を受ける
他人から中古品の販売を任され、売買・交換の委託を受けて営業する場合も、古物営業に当たる可能性があります。買取ではなく委託販売だから不要、と自己判断しないことが大切です。
中古品を交換する
中古品を他人から受け取り、別の物と交換する取引を営業として行う場合も、古物営業に含まれ得ます。
通常は許可が不要と考えられるケースと新品販売の注意点
自分の私物を売る
自分が使用していた物や、自分用に購入した物を手放すために売却するだけなら、通常は古物営業に当たりません。引っ越しや整理で不要になった物を売る場面がこれに当たります。
自分で作った物を売る
自分で製作したハンドメイド品を販売することは、通常、古物の売買には当たりません。ただし、他人から仕入れた中古部品等を扱う場合は別途確認が必要です。
新品を仕入れて販売する(仕入先によって異なります)
新品の販売については、「未使用かどうか」だけでなく、誰から仕入れたかを確認します。
通常は古物営業に当たらないケース
メーカーや卸売業者から直接仕入れた新品を販売する場合は、通常は古物営業に当たりません。一度も消費者の手に渡っていないためです。
古物営業に当たる可能性が高いケース
家電量販店や小売店、ECサイトなどで一般の消費者として購入した新品は、未開封・未使用であっても、古物営業法上の「古物」に当たる可能性があります。古物の定義には「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」が含まれるためです。
いわゆる店舗せどりのように、小売店で購入した商品を反復・継続して営利目的で販売する場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。判断に迷う場合は、仕入先と取引の形態を整理したうえで、管轄警察署へ確認してください。
要否判断チェック表
| 予定している取引 | 考え方の目安 |
|---|---|
| 自分の私物だけを売る | 通常は許可不要と考えられます。 |
| 中古品を仕入れて継続販売する | 許可が必要となる可能性が高いため、管轄警察署へ確認します。 |
| 新品のみを卸売業者等から仕入れて販売する | 通常は古物営業には当たりません。 |
| 小売店やECサイトで購入した新品を継続して販売する | 未使用でも古物に当たる可能性があり、許可が必要となる場合があります。管轄警察署へ確認します。 |
| 他人の中古品を預かって販売する | 委託販売として古物営業に当たる可能性があります。 |
| 自分が売った物だけを買い戻す | 法の定義上、例外として扱われます。具体的な形態は確認してください。 |
これは一般的な整理です。実際の取引内容によって判断が異なるため、営業開始前に管轄警察署へ確認してください。
迷ったときの確認先
許可が必要か迷う場合は、営業所の所在地を管轄する警察署へ、仕入先、商品、販売方法、取引を続ける予定、ネット販売の有無を伝えて確認します。古物商として中古品を買い受ける場合は、フリマアプリを利用する取引を含め、相手方の確認などの義務も生じます。
よくある質問
自分の私物を売るだけでも古物商許可は必要ですか?
自分が使っていた物や自分用に購入した物を売却するだけなら、通常は古物営業に当たりません。ただし、最初から転売目的で仕入れた中古品を継続して販売する場合は異なります。
新品を仕入れて販売する場合、古物商許可は必要ですか?
仕入先によって異なります。メーカーや卸売業者から直接仕入れた新品であれば、通常は古物営業に当たりません。一方、家電量販店や小売店、ECサイトで一般消費者として購入した新品は、未使用であっても古物に当たる可能性があります。古物の定義には「使用されない物品で、使用のために取引されたもの」が含まれるためです。判断に迷う場合は、管轄警察署へ確認してください。
中古品の委託販売に古物商許可は必要ですか?
中古品の売却や交換の委託を受けて営業する場合は、古物営業法の対象となる可能性があります。具体的な取引の形態を管轄警察署へ確認してください。
許可が必要か迷うときはどうすればよいですか?
商品、仕入先、販売方法、継続性、営業所の所在地を整理し、営業所の所在地を管轄する警察署へ事前に確認してください。
監修:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 旭東支部所属。特定行政書士として、古物商許可をはじめ建設業許可・在留資格・補助金など、事業者の許認可を数多く手がける。古物商許可申請の実務経験を踏まえ、「利用者自身が正確な申請書を作れること」を目指して本ツールを開発。古物営業法に基づく正確な情報提供を心がけています。
大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/
本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。古物営業に当たるかどうかは個別の取引内容によって異なるため、管轄警察署へ確認してください。