メルカリ・せどり

メルカリ・せどりで古物商許可は必要か

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メルカリなどのフリマアプリを使うこと自体で、古物商許可の要否が決まるわけではありません。ポイントは、何を、どのような目的で仕入れ、継続して販売するのかです。この記事では、私物の売却と中古品の転売の違いを整理します。

この記事の要点

  • 自分で使っていた物を売るだけなら、一般に許可が必要となる古物営業には当たりません。
  • 中古品を仕入れて、利益を得る目的で継続して販売する場合は、許可が必要となる可能性があります。
  • メーカー・卸売業者から再販売用として新品を仕入れる場合は通常古物営業に当たりませんが、小売店で一般消費者として購入した未使用品を転売する場合は、古物に当たり得るため確認が必要です。

判断のポイントは「メルカリを使うか」ではない

古物営業法では、古物を売買・交換する営業などを「古物営業」としています。フリマアプリ、ネットオークション、実店舗のどれを使うかではなく、取引の実態で判断します。

特に確認したいのは、販売する商品が一度使用された物か、最初から販売するために仕入れた物か、そして利益を得る目的で継続して取引するかです。個々の事情によって結論が変わり得るため、最終的には営業所の所在地を管轄する警察署へ確認してください。

私物を売る場合

自分で使っていた洋服、家具、家電、趣味の品などを手放すために販売する場合や、自分用に購入した未使用品を売却する場合は、一般に古物商許可が必要となる古物営業には当たりません。

これは、古物営業が「古物を仕入れて売る事業」を想定しているためです。たとえば、引っ越しや整理で不要になった物をメルカリに出品するだけなら、通常はこの範囲に収まります。

注意したい点
「自分では使わないが、売れそうだから」と最初から転売目的で中古品を購入する場合は、私物の売却とは扱いが異なります。

中古品を仕入れて転売する場合

リサイクルショップ、フリマアプリ、オークション、個人などから中古品を仕入れ、利益を得る目的で販売を続ける場合は、古物商許可が必要となる可能性があります。いわゆるせどりや中古品転売を始めるときに、まず確認したい部分です。

仕入れと販売を繰り返す形であれば、取引件数や売上の大小だけで自己判断せず、取扱予定の商品、仕入方法、営業所の予定地を整理して、管轄警察署の防犯係などへ相談するのが確実です。

古物商の許可を取得した後は、相手方の確認、帳簿等への記録、標識の掲示など、取引方法に応じた義務も確認します。ネット上で販売する場合には、URLの届出に関する確認も必要です。

新品を販売する場合は仕入先を確認する

メーカーや卸売業者から、再販売用として一度も使用されていない新品を仕入れて販売する場合は、通常、古物営業には当たりません。新品のハンドメイド資材や新品の仕入販売だけを行う事業は、一般に古物商許可の対象ではありません。

一方、家電量販店や小売店で一般消費者として購入した商品は、未使用であっても「使用のために取引された物」として古物に当たり得ます。店舗せどりなどで転売目的に仕入れて販売する場合は、商品状態だけで判断せず、仕入先と取引実態を管轄警察署へ確認してください。

判断前の確認項目

確認したいこと考え方の目安
販売する物は何か一度使用された中古品か、再販売用として仕入れた新品かを分けて整理します。
誰から仕入れるかメーカー・卸売業者から再販売用として仕入れるのか、小売店で一般消費者として購入するのかを確認します。
仕入れの目的は何か最初から利益を得るために購入する場合は、許可の要否を確認します。
取引を続ける予定があるか継続して仕入れ・販売するなら、事業としての古物営業に当たる可能性を確認します。
どこで販売するかメルカリ等でのネット販売では、URLの届出が必要になる場合があります。

この表は一般的な整理のためのものです。実際の取引が許可の対象になるかは、管轄警察署へ確認してください。

無許可営業のリスク

許可を受けずに古物商の営業をした場合、古物営業法第31条の罰則の対象となり得ます。同条では、無許可で古物商の営業を営んだ者について、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金を定めています。

許可が必要か迷う場合は、販売を始めてからではなく、仕入れや出品を始める前に確認することが大切です。古物営業法の条文はe-Gov法令検索で確認できます。

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よくある質問

メルカリで私物を売るだけでも古物商許可は必要ですか?

自分で使っていた物や、自分用に購入した未使用品を売るだけであれば、一般に古物営業には当たりません。ただし、最初から転売を目的に仕入れる場合は扱いが異なります。

せどりは古物商許可が必要ですか?

中古品を仕入れて利益を得る目的で継続して販売する場合は、許可が必要となる可能性があります。仕入先、商品、取引の継続性を整理して、管轄警察署へ確認してください。

新品を販売する場合、古物商許可は必要ですか?

メーカー・卸売業者から再販売用として新品を仕入れる場合は、通常は古物営業に当たりません。一方、一般消費者として小売店から購入した未使用品は「使用のために取引された物」に当たり得るため、転売目的で扱う場合は許可の要否を確認してください。

無許可で販売するとどうなりますか?

許可が必要な古物商の営業を無許可で行った場合は、古物営業法第31条の罰則の対象となり得ます。開始前の確認が重要です。

監修:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 旭東支部所属。特定行政書士として、古物商許可をはじめ建設業許可・在留資格・補助金など、事業者の許認可を数多く手がける。古物商許可申請の実務経験を踏まえ、「利用者自身が正確な申請書を作れること」を目指して本ツールを開発。古物営業法に基づく正確な情報提供を心がけています。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。古物営業に当たるかどうかは個別の取引内容によって異なるため、管轄警察署へ確認してください。