欠格要件

古物商許可が取れない人とは?
【欠格要件をわかりやすく解説】

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古物商許可を検討するとき、「自分は許可を取れるのだろうか」と不安になる方もいるでしょう。古物営業法には許可を受けられないとされる欠格事由がありますが、前科や破産という言葉だけで一律に判断される制度ではありません。この記事では、個別の該当判断をせず、一般的な制度の考え方を整理します。

この記事の要点

  • 古物商許可の欠格事由は、古物営業法第4条に具体的に定められています。
  • すべての前科が対象になるわけではなく、対象となる罪、刑、期間などが定められています。
  • 成年被後見人・被保佐人という地位だけを一律に欠格とする現行制度ではありません。
  • 該当する可能性がある場合は、管轄警察署の古物担当窓口へ事前に確認します。

個別の該当判断について
この記事では、前科、破産、心身の状態などを理由に、個別の方が許可を受けられるかどうかは判断しません。該当する可能性がある場合は、管轄警察署の古物担当窓口(生活安全課・防犯係等)へご確認ください。

結論:多くの方は制度を正しく確認すれば大丈夫です

古物営業法の欠格事由は具体的に定められています。多くの申請検討者にとっては、欠格事由の内容を確認し、必要書類を正確にそろえることが出発点です。「前科があるから絶対に取れない」「破産をしたら一律に取れない」といった理解は正確ではありません。

古物商許可が必要かどうかは、扱う商品、仕入先、販売の実態などで確認します。まずは古物商許可は必要?いらない?【要否判断チェック】で、許可の要否を整理しましょう。欠格事由に該当する可能性がある場合は、自己判断せず、管轄警察署へ事前に確認してください。

古物商許可の欠格事由(許可を受けられないとされるケース)

古物営業法第4条は、公安委員会が許可をしてはならない場合を定めています。以下は条文を一般向けに整理したものであり、実際の該当判断は警察署で確認してください。

一般的な区分制度上の考え方
破産手続破産手続開始の決定を受け、復権を得ていない場合は、許可を受けられないとされています。
一定の刑事処分拘禁刑以上の刑、または窃盗・詐欺・横領・盗品等譲受けに関する一定の罪で罰金の刑に処せられ、執行終了等から5年を経過していない場合などが定められています。
暴力的不法行為等集団的・常習的な暴力的不法行為を行うおそれに関する基準や、一定の命令・指示を受けた後3年を経過していない場合の基準が定められています。
住所・許可取消し等住居が定まらない場合や、古物営業の許可取消し・聴聞中の返納に関して5年を経過していない場合などが定められています。
心身の状態・未成年者心身の故障により業務を適正に実施できない者として規則で定める場合や、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者に関する基準があります。
法人・管理者法人の役員や営業所の管理者についても、別に定められた基準を確認します。

成年被後見人・被保佐人という地位だけを一律に欠格とする条文は、現行の古物営業法にはありません。心身の故障により業務を適正に実施できない者として国家公安委員会規則で定める者に関する基準が置かれています。状態や支援体制を含む個別の事情は、この記事で判断できません。

「前科があると取れない」は本当?

「前科がある」という言葉だけでは、古物営業法第4条に当たるかどうかは分かりません。法律は、対象となる罪、刑の種類、執行終了または執行を受けることがなくなった日からの期間などを定めています。すべての犯罪歴が一律に対象になるわけではありません。

執行猶予、罰金刑、処分の時期などを含む個別の事情は、一般的な記事だけで判断できません。該当する可能性がある場合は、申請前に管轄警察署の古物担当窓口へ確認してください。事実関係を隠したり、推測で申請したりせず、正確に相談することが大切です。

法人の場合:役員全員が確認対象になります

法人が古物商許可を申請する場合、役員全員について必要書類をそろえ、法令上の基準を確認します。古物営業法は、役員のうちに第4条第1号から第8号までのいずれかに該当する者がいる法人を、許可を受けられない場合として定めています。

個人で始めるか法人で始めるかによって、必要書類と確認事項が異なります。古物商許可の個人と法人の違い【どちらで取るべき?】で、営業主体に応じた準備を確認してください。

営業所の管理者にも要件があります

古物商は、営業所ごとに業務を適正に実施する責任者として、管理者を一人選任する必要があります。管理者には、未成年者、古物営業法第4条第1号から第7号までに該当する者、心身の故障により管理者の業務を適正に実施できない者として規則で定める者に関する基準があります。

申請者本人が管理者を兼ねる場合もありますが、営業所の実態に合う選任が必要です。古物商許可を自分で取る方法【必要書類と手順】で、申請書類と管理者に関する準備を確認できます。

自分が該当するか不安なとき

欠格事由は、申請者の経緯や法令上の要件に関わるため、記事やチェックリストだけで結論を出すものではありません。不安がある場合は、主たる営業所を管轄する警察署の古物担当窓口へ、申請前に確認してください。

ご自身で必要書類を準備して申請書を作成する方法と、書類の内容確認や提出に関する対応を行政書士へ相談する方法があります。相談の範囲や準備状況に合わせて選びましょう。

よくある質問

執行猶予中でも古物商許可は取れますか?

古物営業法第4条には、一定の刑に処せられた場合などについて、執行を終えた日または執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者に関する基準があります。執行猶予を含む個別の事情への当てはめはこの記事では判断できないため、該当する可能性がある場合は管轄警察署の古物担当窓口へ確認してください。

過去の犯罪歴はどこまでさかのぼって確認されますか?

古物営業法第4条は、対象となる罪、刑の種類、期間などを定めています。「前科がある」という言葉だけで一律に決まる制度ではありません。具体的な経緯への当てはめは、管轄警察署の古物担当窓口へ確認してください。

未成年でも古物商許可を取れますか?

古物営業法には、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者に関する基準があり、相続人の場合の例外も定められています。また、営業所の管理者には別の要件があります。年齢、営業の形態、管理者の選任などを含め、管轄警察署へ確認してください。

成年被後見人・被保佐人は一律に許可を受けられませんか?

現行の古物営業法は、成年被後見人・被保佐人という地位だけを一律の欠格事由としていません。心身の故障により業務を適正に実施できない者として国家公安委員会規則で定める者に関する基準が置かれています。個別の該当判断は、管轄警察署へ確認してください。

この記事の結論

古物商許可の欠格事由は、古物営業法第4条に具体的に定められています。多くの方は、まず制度を正しく確認し、必要書類を整えることから始められます。

前科、破産、心身の状態、法人役員や管理者に関して該当する可能性がある場合は、記事だけで結論を出さず、管轄警察署の古物担当窓口へ事前に確認してください。

参考情報

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監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。申請内容や必要書類、窓口運用は、提出前に管轄警察署へ確認してください。