略歴書
古物商許可の略歴書とは?
書き方と「直近5年」の考え方
古物商許可の申請書類にある「略歴書」は、最近5年間の経歴を記載する書面です。「どこから書く?」「無職の期間はどうする?」と迷いやすい点を整理します。
就職活動の履歴書とは目的が異なり、自己PRや志望動機を書く書類ではありません。様式・記載項目は都道府県で異なるため、申請先(管轄)の警察署が公開する様式と案内を確認してください。
この記事の要点
- 最近5年間の経歴を、空白期間が生じないように記載します。
- 5年前の時点で所属していた勤務先・学校などの開始時点までさかのぼる場合があります。
- 個人は本人と管理者、法人は役員と管理者の分を準備します。
- 申請先の最新様式と記載案内を優先します。
略歴書とは?何のために出すのか
略歴書は、古物商許可申請で申請者などの最近5年間の略歴を確認するために提出する書面です。過去の所属や役職を時系列で示し、審査に必要な確認資料とします。
古物営業法の欠格事由に該当すると許可を受けられないとされていますが、個別の該当可否は経歴だけで一律に判断できません。制度の内容は古物商許可の欠格事由をご覧ください。
誰の略歴書が必要?
- 個人申請:申請者本人と管理者
- 法人申請:役員と管理者
申請者本人や法人役員が管理者を兼ねる場合は、同一人物について重複して作成しない扱いが一般的ですが、必要通数は申請先へ確認してください。法人と個人の書類差は古物商許可の個人と法人の違い、管理者の範囲は古物商許可の管理者とはも参考になります。
略歴書に書く項目
警察が公開する一般的なひな形には、次のような項目があります。
- 氏名、住所、生年月日などの本人情報
- 年月と勤務先・学校・役職など、最近5年間の経歴
- 賞罰の有無
- 様式によっては住所歴など
住所は住民票など他の提出書類と表記をそろえます。役員であった期間は、取締役・監査役など役職が分かるように記載します。
つまずきポイント①:「直近5年」の起点
単純に「作成日のちょうど5年前の日付」だけを書き始めるのではなく、5年前の時点で何をしていたかが分かるように記載します。
- 5年前に会社員だった場合は、その勤務先へ入社した年月から
- 5年前に学生だった場合は、その学校へ入学した年月から
- 5年前に無職だった場合は、その状態になった時点が分かる経歴から
このため、最近5年間を示すために、結果として5年より前までさかのぼる場合があります。起点の具体的な扱いは都道府県警察の記載例や管轄警察署へご確認ください。
つまずきポイント②:空白期間を作らない
経歴は古い順に並べ、最近5年間に説明のない空白が生じないようにします。無職、アルバイト、家事従事、求職中などの期間も、実際の状況に即して記載します。
最後は現在の勤務・在学・無職などの状況が分かるようにし、様式の記載例に合わせて「現在に至る」などで締めます。
略歴書の記載例
たとえば、2026年8月に作成し、5年前の時点ですでにA社へ勤務していた場合は、次のような並びが考えられます。
| 年月 | 経歴 |
|---|---|
| 2019年4月 | 株式会社A 入社 |
| 2023年3月 | 株式会社A 退職 |
| 2023年4月 | 無職 |
| 2023年10月 | 株式会社B 入社 |
| 現在 | 株式会社B勤務、現在に至る |
年月のつながり、正式な会社名、役職の有無を確認します。これは一般例であり、申請先の様式・記載例を優先してください。
賞罰欄と虚偽記載の注意
賞罰欄がある様式では、該当がなければ「なし」と記載する扱いが一般的です。何を記載対象とするか分からない場合や、欠格事由との関係が気になる経歴がある場合は、自己判断で省略せず管轄警察署へ相談してください。
略歴書には事実を正確に記載します。虚偽の記載は古物営業法上の問題につながるおそれがあるとされています。不明な年月は資料を確認し、推測で埋めないようにします。
略歴書の様式はどこで入手する?
多くの都道府県警察が、古物商許可の申請様式として略歴書のひな形を公開しています。様式や記載項目には地域差があるため、申請先の都道府県警察・管轄警察署が案内する最新版を使用するのが確実です。
申請書メーカーでは、入力内容から略歴書を含む申請書類のPDFを作成できます。ただし、提出先独自の項目や添付資料は、管轄警察署の案内を別途確認してください。
まとめ
- 略歴書には最近5年間の経歴を記載します。
- 5年前の時点で所属していた勤務先・学校などの開始時点までさかのぼる場合があります。
- 無職やアルバイトの期間も含め、説明のない空白を作らないようにします。
- 賞罰欄を含め、事実を正確に記載します。
- 申請先の様式・案内を確認します。
- 書類準備を含む予定は古物商許可の取得までの期間もご覧ください。
よくある質問
古物商の略歴書は何年分書きますか?
最近5年間の略歴を記載するとされています。ただし作成日のちょうど5年前からではなく、5年前の時点で所属していた学校・会社などの開始時点から書く扱いが案内されることがあり、実際には5年以上さかのぼる場合があります。
無職やアルバイトの期間も書く必要がありますか?
略歴書では経歴に空白期間を作らないよう、無職やアルバイトの期間も省略せず記載する扱いが一般的です。最後は現在の状況が分かるように記載します。具体的な書き方は管轄警察署へご確認ください。
略歴書は誰の分が必要ですか?
個人申請では申請者本人と管理者、法人申請では役員と管理者について必要とされています。本人や役員が管理者を兼ねる場合の通数を含め、申請先の案内をご確認ください。
略歴書に決まった様式はありますか?
都道府県警察が略歴書のひな形を公開していることが多く、記載項目や運用に地域差があります。申請先が指定・公開する最新の様式を使用し、住所歴など追加項目の要否も管轄警察署へご確認ください。
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます。
略歴と必要な人数を整理し、ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。
監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。
大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/
本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。様式、記載項目、必要通数は、提出前に管轄警察署へ確認してください。