地域別ガイド・京都
京都で古物商許可を取るには?
管轄警察署・費用・変更届の実務

京都には、骨董品・古美術、古着、古書、ブランド品など、歴史ある商いと現代のリユースが共存しています。中古品を仕入れて繰り返し販売する場合は、販売場所や規模だけでなく取引実態により古物商許可が必要になります。
まずそもそも古物商許可が必要かを確認しましょう。骨董品・古美術を扱う場合は古美術・骨董品を扱う場合の注意点も参考になります。
京都申請の要点
- 窓口は主たる営業所を管轄する警察署の生活安全係です。
- 京都市でも許可権者は京都府公安委員会です。
- 新規申請手数料は19,000円、許可証の書換えは1,500円です。
- 変更届は内容により3日前、14日以内または20日以内です。
京都の申請先は主たる営業所を管轄する警察署
新規許可申請は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全係へ提出し、京都府公安委員会の許可を受けます。京都府警察本部へ直接提出する手続ではありません。
京都市は政令指定都市ですが、古物商許可の許可権者は京都府公安委員会です。京都市内だけでも上京・中京・下京・東山・左京・右京など複数の警察署があるため、京都府警察の警察署所在地と管轄を確認してください。申請上、営業所を設けない形態の場合は、申請者の住所地を管轄する警察署が窓口となるか、事前に生活安全係へ確認しましょう。
新規許可申請の手数料は19,000円
古物商の新規許可申請手数料は19,000円です。不許可となった場合や申請を取り下げた場合も返還されない取扱いとされるため、書類と欠格事由を確認してから申請してください。最新の納付方法も管轄警察署へ確認しましょう。
住民票の写しや身分証明書などの取得費を含む全体像は古物商許可の費用の内訳と合計の目安をご覧ください。
営業所には継続して業務を行える実態が必要
営業所は、古物営業の拠点として管理者を置き、継続的に業務を行える場所であることが前提です。シェアオフィスやバーチャルオフィスは、専用スペース、管理権限、古物の保管・帳簿管理などの実態を確認できず、営業所として認められない場合があります。
京都府警察は、賃貸の場所を営業所や保管・展示場所にする場合、貸主等の使用承諾書の提出をお願いする場合があると案内しています。契約前に利用形態を伝え、必要資料を確認してください。詳しくは営業所の実態要件と使用承諾書の考え方をご覧ください。
2024年4月には古物営業に関する制度運用の一部が変更されています。ウェブ上の掲示など関連する取扱いもあるため、現在の申請・営業ルールは管轄警察署の最新案内を優先してください。
変更届の期限と許可証の書換手数料
主たる営業所等の別、営業所の名称または所在地を変更する場合は、変更日の3日前までに届け出ます。それ以外の変更は、変更後14日以内、登記事項証明書を添付する場合は20日以内です。
許可証の記載事項が変わり、書換えが必要な場合の手数料は1,500円です。変更届は複数の営業所管轄署へ提出できる場合がありますが、許可証の書換申請は主たる営業所を管轄する警察署で行います。変更内容ごとの期限と必要書類は変更届の期限・許可証の書換手続で確認してください。
標準処理期間は約40日
古物商許可の標準処理期間は約40日とされています。書類の補正や追加確認があれば予定より長くなる場合があるため、証明書の取得と事前相談も含めて余裕を持ちましょう。詳しくは審査期間と逆算スケジュールをご覧ください。
オンライン申請の対応状況は最新案内を確認
京都における古物商の新規許可申請のオンライン対応状況は、京都府警察の最新案内でご確認ください。申請書をダウンロードできることと、申請全体をオンラインで完結できることは同じではありません。利用できるシステムや対象手続きをこの記事では断定していません。
全国的な制度は全国的な電子申請の仕組みをご覧ください。
京都で古物を扱うときの品目別の注意
骨董品や古美術は、美術品類として申請区分を検討します。鑑定書は古物営業法上の制度ではありませんが、真贋や来歴を確認する実務上の資料となります。また、美術品類は一定の売却時にも台帳記録が必要となる場合があります。詳しくは骨董品・美術品を扱う古物商の注意点をご覧ください。
自分で申請する場合の流れ
- 取引内容から許可の要否を確認する
- 主たる営業所と管轄警察署を確認する
- 生活安全係へ必要書類と受付日時を確認する
- 申請書と添付書類をそろえる
- 手数料19,000円を案内に従って納付する
- 管轄警察署へ申請する
- 審査後、案内に従って許可証を受け取る
全国共通の準備は申請の全体的な流れ・必要書類をご覧ください。
まとめ
- 申請窓口は主たる営業所を管轄する警察署の生活安全係です。
- 京都市でも許可権者は京都府公安委員会です。
- 新規許可申請手数料は19,000円で、不許可・取下げでも返還されない取扱いです。
- 営業所変更等は3日前、その他は14日以内または20日以内に届け出ます。
- 許可証の書換手数料は1,500円で、主たる営業所管轄署が窓口です。
- 営業所の実態とオンライン申請の対応状況は最新案内を確認します。
よくある質問
京都で古物商許可はどこに申請しますか?
主たる営業所を管轄する警察署の生活安全係が窓口です。京都府警察本部へ直接提出するのではありません。申請上、営業所を設けない形態の場合の窓口は、住所地を管轄する警察署へ事前にご確認ください。
京都市で申請する場合も京都府への申請になりますか?
はい。京都市は政令指定都市ですが、古物商許可の許可権者は京都府公安委員会です。実際の申請書は主たる営業所を管轄する警察署へ提出します。
許可証の書き換えにはいくらかかりますか?
京都で許可証の書換えが必要な場合の手数料は1,500円です。書換申請は主たる営業所を管轄する警察署で行います。変更内容によって期限と必要書類が異なるため、事前に確認してください。
京都でオンライン申請はできますか?
古物商の新規許可申請に関するオンライン対応状況は、京都府警察の最新案内でご確認ください。利用できるシステムや対象手続きをこの記事では断定していません。
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます。
ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
対応可否や費用は各事務所へご確認ください。
監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格・補助金申請など幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。
本記事は一般的な情報提供を目的としています。管轄、必要書類、営業所資料、手数料の納付方法、変更届・書換申請、標準処理期間、オンライン対応状況は変更されることがあります。最新情報は京都府警察および管轄警察署でご確認ください。