変更届・書換申請

古物商許可の変更届とは?
期限(事前・14日以内)と必要なケース

古物商許可の変更届における3日前・14日・20日の期限を解説するOGP画像

住所、営業所、管理者、役員、URLなど、許可取得時に届けた事項が変わったら、変更届が必要になります。変更内容によって期限が異なる点に注意しましょう。

特に営業所の名称・所在地・新設・廃止などは、変更後ではなく事前に届け出ます。取得後の義務全体は古物商許可を取った後にやることもご覧ください。

この記事の要点

  • 営業所等の変更は、変更日の3日前までに事前届出します。
  • それ以外の変更は原則14日以内です。
  • 法人で登記事項証明書を添付する場合は20日以内です。
  • 許可証の記載事項が変わる場合は書換申請も行います。

古物商許可の変更届とは?

変更届は、古物営業法第7条に基づき、許可申請時などに届け出た事項の変更を公安委員会へ届け出る手続です。通常は所定の警察署を経由して提出します。

「許可は一度取れば内容を更新しなくてよい」というものではありません。営業実態と届出内容を一致させるため、変更事項と期限を確認します。

【最重要】変更届の期限は3パターン

1.変更日の3日前まで:営業所等の事前届出

主たる営業所の別、営業所・古物市場の名称と所在地を変更するときは、変更しようとする日の3日前までに届け出ます。営業所の新設・廃止・移転や名称変更が代表例です。

「3日前」の計算では警察署の閉庁日を考慮する案内があるため、土日祝日や年末年始を挟む場合は早めに管轄警察署へ確認してください。営業所の準備は古物商許可の営業所と使用承諾書も参考になります。

2.変更後14日以内:それ以外の事後届出

営業者の氏名・住所、管理者、役員、取扱区分、URLなどの変更は、原則として変更が生じた日から14日以内に届け出ます。期限は通常、変更日の翌日から数え、末日が閉庁日に当たる場合の扱いも含めて管轄警察署へご確認ください。

3.変更後20日以内:法人で登記事項証明書を添付する場合

法人の変更で、変更事項を証明する登記事項証明書を添付すべき場合は、期限が変更後20日以内となります。登記申請の時期と証明書取得の日程を見込んで準備しましょう。

変更届が必要になる主な事項

  • 個人の氏名、住所または居所
  • 法人の名称、所在地、代表者・役員
  • 主たる営業所の別
  • 営業所の名称・所在地、新設・廃止
  • 営業所ごとの管理者・管理者の住所
  • 営業所で取り扱う古物の区分
  • 行商をする・しないの別
  • ホームページ利用取引の開始・廃止、URLの変更

管理者を交代した場合は古物商許可の管理者とは、URLを追加・変更した場合は古物商許可のURL届出も確認してください。変更内容により誓約書、住民票、身分証明書、登記事項証明書などの添付を求められます。

営業所の新設・移転は2段階になる場合がある

営業所を新設する場合は、営業所の名称・所在地について事前届出を行い、新しい営業所の管理者について事後届出を行うなど、手続が2回に分かれることがあります。

法人の名称・所在地と営業所の名称・所在地が同時に変わる場合も、営業所事項は事前、法人事項は事後という扱いになります。届出を一度で済ませられると考えず、予定段階で管轄警察署へ手順と提出先を確認してください。

「変更届」と「書換申請」の違い

  • 変更届:公安委員会へ届けている事項の変更を報告する手続
  • 書換申請:許可証に記載された事項を新しい内容へ書き換える手続

営業者の氏名・名称、住所・居所、法人代表者の氏名・住所、行商をする・しないの別など、許可証の記載事項が変わるときは、変更届出と書換申請を同時に行うことがあります。書換手数料や提出先は管轄警察署の最新案内をご確認ください。

氏名・名称や主区分が変わった場合は、営業所に掲示する古物商プレート(標識)も新しい内容に合わせる必要があります。

個人から法人への変更は変更届ではできない

個人で受けた許可を、変更届で法人名義へ移すことはできません。個人と法人は別の許可主体だからです。法人成り後に法人として古物営業を行うには、法人名義で新規許可を受けます。

個人許可の返納と法人許可の申請・営業開始の時期を誤ると、許可のない期間に法人が営業するおそれがあります。個人許可と法人許可の違いは古物商許可の個人と法人の違いを確認し、具体的な段取りを管轄警察署へ事前に相談してください。

変更届の期限を過ぎてしまったら?

無届や届出の遅延は、罰則や行政上の指導の対象となるおそれがあります。期限を過ぎたことに気づいたら、そのままにせず、速やかに管轄警察署へ相談してください。

事情によっては遅延理由書などの提出を求められることがあります。ただし、これは期限後の届出を当然に認める救済制度ではありません。変更予定を早めに把握し、原則どおり期限内に届け出ることが基本です。

まとめ

  • 主たる営業所の別、営業所の名称・所在地などは変更日の3日前までに事前届出します。
  • それ以外は変更後14日以内、法人で登記事項証明書を添付する場合は20日以内です。
  • 営業所の新設などでは、事前届出と管理者の事後届出に分かれる場合があります。
  • 許可証の記載事項が変わる場合は書換申請も確認します。
  • 個人から法人への法人成りは変更届ではできず、法人名義の新規許可が必要です。
  • 期限を過ぎた場合は放置せず、管轄警察署へ相談します。

よくある質問

古物商の変更届はいつまでに出しますか?

変更内容により異なります。主たる営業所の別、営業所の名称・所在地などは変更日の3日前までの事前届出、それ以外は変更後14日以内、法人で登記事項証明書の添付が必要な場合は20日以内です。

引っ越しで住所が変わったら変更届が必要ですか?

はい。個人許可者、法人役員、管理者などの住所変更は事後届出の対象です。許可証に記載された住所が変わる場合は、書換申請も必要になります。期限と添付書類は管轄警察署へご確認ください。

個人の許可を法人名義に変更できますか?

できません。個人と法人は別の許可主体なので、法人成りは変更届ではなく、法人として新規許可を受ける必要があります。個人許可の返納時期を含め、営業が途切れないよう管轄警察署へ事前にご相談ください。

変更届の期限を過ぎてしまったらどうなりますか?

放置せず、速やかに管轄警察署へ相談してください。事情により遅延理由書などを求められることがありますが、期限後の届出を当然に認める制度ではありません。原則は期限内の届出です。

次の進め方

ご事情に合う進め方を選べます。

新規許可や変更後の内容を確認し、ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。

ご自身で申請する

入力フォームに沿って、古物商許可の申請書類PDFを作成できます。

申請書を作る

行政書士に相談する

申請や必要書類について、地域や希望する対応内容から候補を確認できます。

条件に合う行政書士候補を確認する

行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。

監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。変更区分、期限、提出先、添付書類は、最新の法令と管轄警察署の案内をご確認ください。