標識・プレート
古物商プレート(標識)とは?
掲示義務・サイズ・記載事項
古物商許可を取得したら、営業所には法令所定の標識、いわゆる「古物商プレート」を掲示します。紺色地に白文字のプレートです。
標識は何でもよいわけではなく、サイズ・色・材質・記載事項が決められています。取得後の義務全体は古物商許可を取った後にやることもご覧ください。
この記事の要点
- 営業所ごとに、公衆の見やすい場所へ掲示します。
- 縦8cm×横16cm、紺色地に白文字です。
- 許可番号、主として扱う区分、氏名または名称を記載します。
- 自作もできますが、法令所定の様式を満たす必要があります。
標識(プレート)の掲示義務とは?
古物営業法第12条により、古物商は営業所または仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲示します。許可を受けた古物商であることを外部から確認できるようにするためのものです。
インターネットだけで取引する場合も、古物営業の拠点となる営業所には標識を掲示します。ウェブサイト上の表示とは別の義務として考えます。
標識のサイズ・色・記載事項
古物営業法施行規則第11条・別記様式第13号では、標識の様式が次のように定められています。
- サイズ:縦8cm×横16cm
- 色:紺色地に白文字
- 材質:金属、プラスチック、または同程度以上の耐久性があるもの
標識には、上から次の内容を記載します。
- 公安委員会名と許可証番号:「○○○公安委員会許可 第○○号」の形式
- 主として取り扱う古物の区分:「○○○商」
- 古物商の氏名または名称:個人は許可を受けた本人の氏名、法人は正式名称
許可証番号の桁数を自己判断で固定せず、許可証どおりに記載します。屋号やサイト名だけを下欄へ記載することはできません。
取扱品目の区分「○○商」の選び方
中央の「○○商」には、その営業所で主として取り扱う古物の区分を記載します。複数区分を扱う場合でも、標識には主な区分を一つ記載します。
たとえば、美術品類は「美術品商」、時計・宝飾品類は「時計・宝飾品商」、自動二輪車・原動機付自転車は「オートバイ商」、自転車類は「自転車商」、道具類は「道具商」といった表記です。
申請時の13区分名と標識上の表記が一部異なるため、注文・作成前に別記様式第13号を確認してください。区分の内容は古物商許可の13品目で解説しています。
古物商プレートの入手方法
法令所定の様式を満たせば、入手先は限定されていません。主な用意方法は次のとおりです。
- 防犯協会などを通じて作成:地域の案内に従い、許可情報を示して申し込みます。
- 標識を扱う専門業者へ注文:許可証どおりの番号、区分、氏名・名称を伝えます。
- 自作:サイズ、色、材質、記載事項をすべて様式に合わせます。
費用や納期は作成先により異なります。許可番号を記載するため、通常は許可証の交付後に作成します。特定の販売店に限る必要はありません。
標識はどこに掲示する?
標識は営業所ごとに、公衆の見やすい場所へ掲示します。警察庁の運用解釈では、営業所の入口など、通常街路等を通行する一般公衆から社会通念上見やすい場所とされています。
自宅を営業所にする場合も、単に室内の見やすい場所へ置くだけで足りるとは限りません。建物の構造、集合住宅の共用部分、管理規約なども関係するため、具体的な掲示位置は管轄警察署と管理者へ確認してください。営業所については古物商許可の営業所と使用承諾書も参考になります。
ウェブサイトにも氏名・許可情報を表示
営業所の標識とは別に、古物商はウェブサイト上へ氏名または名称、許可した公安委員会名、許可証番号を表示する義務があります。2024年4月施行の改正後は、管理するウェブサイトの有無や従業者数に応じた免除規定もあります。
ただし、固定URLのあるウェブサイトやオークションストアで古物取引を行う場合は、従業者数にかかわらず表示義務が生じると案内されています。URL届出の対象や表示方法は古物商許可のURL届出をご確認ください。
標識を掲示しないとどうなる?
標識の掲示義務に違反すると、罰則の対象となるおそれがあります。許可証の交付後は、営業開始までに標識を用意し、実際の掲示状況を確認しましょう。
氏名・名称、主区分など標識の内容に関係する事項が変わった場合は、変更手続と標識の作り直しの要否を管轄警察署へ確認してください。
まとめ
- 営業所・仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所へ標識を掲示します。
- 標識は縦8cm×横16cm、紺色地に白文字、耐久性のある材質です。
- 公安委員会名と許可番号、主として取り扱う区分、氏名または名称を記載します。
- 防犯協会など、専門業者、自作のいずれでも、法令所定の様式を満たします。
- 自宅営業所の掲示位置は、管轄警察署と物件管理者へ確認します。
- ウェブサイト上の氏名・公安委員会名・許可番号の表示も確認します。
よくある質問
古物商プレート(標識)のサイズは決まっていますか?
はい。縦8cm×横16cm、紺色地に白文字と古物営業法施行規則の様式で定められています。材質は金属、プラスチック、または同程度以上の耐久性があるものとされています。
古物商プレートは自作してもいいですか?
法令で定めるサイズ、色、材質、記載事項を満たしていれば自作できます。防犯協会などを通じて作成する方法や、標識を扱う専門業者へ注文する方法もあります。
ネットだけで売買する場合もプレートは必要ですか?
ネット取引のみでも、古物営業の営業所には標識を掲示します。ウェブサイト上の氏名・公安委員会名・許可番号の表示義務も別にあるため、自身の規模と取引形態に応じた要件をご確認ください。
プレートに屋号を書いてもいいですか?
下欄には、許可を受けた古物商本人の氏名、法人の場合は正式名称を記載します。屋号やサイト名だけに置き換えることはできません。
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます。
許可申請と取得後の運用を確認し、ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。
監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。
大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/
本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。標識の様式・掲示場所とウェブ表示要件は、最新の法令・管轄警察署の案内をご確認ください。