営業所・使用承諾書

古物商許可の営業所とは?
自宅・賃貸で必要な使用承諾書【2026年版】

古物商許可の営業所と自宅・賃貸での使用承諾書を解説するOGP画像

「自宅で古物商を始めたいけれど、営業所はどうすればいい?」「賃貸だと使用承諾書が必要?」という疑問を整理します。

自宅を営業所として申請することは可能ですが、物件の契約内容や申請先の運用確認が欠かせません。必要書類全体の流れは古物商許可を自分で取る方法もご覧ください。

この記事の要点

  • ネット販売でも、古物営業の拠点となる営業所を定めます。
  • 自宅を営業所にすることは可能です。
  • 賃貸物件では契約・管理規約と使用権限を確認します。
  • 使用承諾書の要否は、申請前に管轄警察署へ確認します。

古物商許可の営業所とは?

営業所とは、古物営業を行う拠点です。許可申請書には営業所の名称と所在地、取り扱う古物の区分、管理者などを記載します。申請は主たる営業所の所在地を管轄する警察署で行います。

インターネットで販売する場合も、取引や帳簿管理などを行う営業上の拠点を定めます。ネット取引における許可の考え方はメルカリ・せどりで古物商許可が必要かも参考にしてください。

自宅を営業所にできる?

自宅を古物営業の営業所として申請することは可能です。ただし、持ち家か賃貸かにかかわらず、その場所を事業に使用できるか、申請する営業形態に適した実態があるかを確認します。

  • 自己所有:登記や名義を確認し、共同所有の場合は他の権利者との関係も整理します。
  • 賃貸:賃貸借契約の用途、事業利用の制限、転貸に当たらないかを確認します。
  • 集合住宅:賃貸借契約だけでなく、管理規約で事業利用が制限されていないかも確認します。

自宅住所を営業所にする場合は、ウェブ上の表示義務などにより住所が公開される場面も考慮します。副業との関係は古物商許可で会社に知られる可能性もご覧ください。

【重要】使用承諾書を求められることがあるケース

使用承諾書は賃貸なら一律に必要、または一律に不要というものではありません。申請先の案内や物件の状況によって取扱いが異なることがあります。

  • 契約上の用途が「住居専用」「居住用」とされている
  • 家族名義の家、社宅、寮など、申請者が所有者や直接の賃借人ではない
  • 契約上、営業活動や事業利用が制限されている
  • 営業所としての使用権限を契約書だけでは確認しにくい

東京都や神奈川県など、公式の古物商許可申請の添付書類一覧に使用承諾書を掲げていない警察も確認できます。ただし、個別事情に応じた確認まで不要になるとは限りません。申請前に管轄警察署へ、物件の契約形態を伝えて確認してください。

承諾が必要になってから所有者や管理会社へ依頼すると日数がかかることがあります。準備予定は古物商許可の取得までの期間も参考にしてください。

使用承諾書に書く内容

管轄警察署から使用承諾書を求められた場合は、指定様式の有無を先に確認します。自由様式でよい場合、一般的には次の事項を記載します。

  • 「使用承諾書」などの表題
  • 所在地、物件名、部屋番号
  • 営業所として使用する人または法人の氏名・名称
  • 古物営業の営業所として使用することを承諾する旨
  • 作成日
  • 承諾する権限を持つ人の住所・氏名など

所在地や物件名は、賃貸借契約書や登記事項証明書と表記をそろえます。署名・押印の要否や承諾者の範囲も、管轄警察署の案内を優先してください。

大家さん・管理会社への頼み方

まず賃貸借契約書を確認し、事業利用について管理会社へ相談します。物件所有者、賃貸人、管理会社のうち誰が承諾できるかは契約関係によって異なります。

依頼時には、ネット販売が中心か、来客・商品の保管・看板設置・騒音があるかなど、予定する使い方を具体的に説明します。承諾を得られても管理規約や他の契約条件に反しないとは限らないため、関係する規約をあわせて確認しましょう。

バーチャルオフィス・マンションの注意

  • バーチャルオフィス:営業所の実態や独立性、使用権限を確認できず、営業所として認められないことがあります。契約前に管轄警察署へ確認してください。
  • レンタルオフィス:専用区画、利用時間、商品の保管や帳簿管理ができるかなど、実際の利用形態を伝えて確認します。
  • 分譲マンション:自己所有でも、管理規約で事業利用が制限されていることがあります。

法人申請では、本店所在地と古物営業の営業所が同じとは限りません。法人と個人の申請差は古物商許可の個人と法人の違いもご覧ください。

まとめ

  • ネット販売や在宅取引でも、古物営業の拠点となる営業所を定めます。
  • 自宅を営業所にできますが、契約と管理規約を確認します。
  • 賃貸物件の使用承諾書は、一律に必要または不要とはいえません。
  • 求められた場合は、物件、使用者、承諾内容、権限を持つ承諾者を明記します。
  • 申請前に物件の状況を伝え、管轄警察署へ必要書類を確認します。

よくある質問

自宅で古物商許可を申請できますか?

自宅を営業所として申請することは可能です。ネット販売や在宅での取引でも営業所を定めます。物件の契約や管理規約に制限がないかを確認し、申請先の管轄警察署へ事前にご相談ください。

賃貸物件だと使用承諾書は必ず必要ですか?

一律に必要とは限りません。現在の添付書類や物件の使用権限の確認方法は、都道府県警察や管轄警察署の案内によって異なることがあります。申請前に管轄警察署へご確認ください。

使用承諾書は誰にもらえばいいですか?

物件の所有者や賃貸人など、営業所としての使用を承諾できる権限を持つ人へ依頼します。管理会社が窓口の場合は、承諾者や依頼方法を管理会社へご確認ください。

バーチャルオフィスを営業所にできますか?

営業所の実態や使用権限を確認できず、認められないことがあります。契約前に、予定する利用形態を伝えて管轄警察署へご確認ください。

次の進め方

ご事情に合う進め方を選べます。

営業所と必要書類を確認し、ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。

ご自身で申請する

入力フォームに沿って、古物商許可の申請書類PDFを作成できます。

申請書を作る

行政書士に相談する

営業所や必要書類について、地域や希望する対応内容から候補を確認できます。

条件に合う行政書士候補を確認する

行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。

監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。営業所としての使用可否は契約当事者や管理者へ、申請上の必要書類は管轄警察署へ確認してください。