13品目

古物商の13品目とは
【一覧と選び方をわかりやすく】

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古物商許可の申請では、取り扱う古物を13の区分から選びます。ここでは、法令上の正式名称と具体例、主に取り扱う品目の選び方を、申請前に確認しやすい形で整理します。

この記事の要点

  • 古物の区分は、古物営業法施行規則第2条で13種類に分けられています。
  • 申請時は、主として扱う区分と、あわせて扱う予定の区分を整理します。
  • 迷う品目は、具体的な品名・取引方法を管轄警察署へ伝えて確認します。
  • 取扱品目の追加・変更は、後から変更届出で行うことができます。

品目の判断について
一覧は一般的な整理です。同じように見える商品でも、品物の性質や営業形態によって確認が必要な場合があります。実際の申請では、扱う予定の品物を具体的にして、管轄警察署の案内を確認してください。

結論:13の区分から、扱う予定のものを選びます

古物は、古物営業法施行規則第2条で13の区分に分けられています。許可申請では「主として取り扱おうとする古物の区分」を選び、ほかにも扱う予定があれば該当する区分を整理します。複数の区分を選ぶこともできます。

後から新しい品目を扱うことになった場合は、変更届出で追加・変更することができます。初めから将来の可能性だけで全区分を選ぶのではなく、まずは実際に扱う予定の品物を基準に考えるのが基本です。

古物商13品目の一覧と具体例

以下は、古物営業法施行規則第2条の区分と、同条の例示を中心にした具体例です。名称は申請書に使う正式名称で記載しています。

品目名具体例
美術品類書画、彫刻、工芸品など
衣類和服、洋服、その他の衣料品
時計・宝飾品類腕時計、眼鏡、指輪、宝石、貴金属など
自動車自動車、その部分品
自動二輪車及び原動機付自転車オートバイ、原動機付自転車、その部分品
自転車類自転車、その部分品
写真機類カメラ、レンズなどの光学器
事務機器類レジスター、計算機、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など
機械工具類電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具など
道具類家具、運動用具、楽器、ゲームソフト、CD・DVDなど
皮革・ゴム製品類バッグ、財布、靴など
書籍書籍、雑誌など
金券類商品券、乗車券、郵便切手、入場券など

迷いやすい品目の見分け方

ゲームソフト、トレーディングカード、フィギュア

ゲームソフトは、磁気的または光学的方法によりプログラムを記録した物として、道具類に含まれる例です。トレーディングカードやフィギュアも、道具類として検討されることがあります。カードという名称だけで金券類と決まるものではないため、扱う具体的な商品を伝えて確認しましょう。

トレカを実際に買い受ける際の本人確認や取引記録は、トレーディングカードの取引と古物商の義務で解説しています。

スマートフォン、パソコン、タブレット、家電製品

パソコンやタブレットは事務機器類として検討されることがあります。スマートフォンは端末の性質や管轄の案内を確認することが大切です。家電製品は、電機類として機械工具類との関係で整理されることがあります。型番や販売方法を示すと、相談がスムーズです。

ブランドバッグ、財布、商品券・乗車券

ブランドバッグや財布は、皮革・ゴム製品類として考えます。商品券、乗車券、郵便切手などは金券類です。金券類は、通常のトレーディングカードとは性質が異なるため、商品名だけで判断せず、何を売買するかを分けて整理します。

「主に取り扱う古物の区分」の選び方

主として取り扱う区分は、今後もっとも多く扱う予定のものを基準に選びます。例えば中古衣料を中心に扱うなら衣類、ゲームソフトを中心に扱うなら道具類というように、事業の中心となる品物から考えます。

複数区分を選べますが、「将来扱うかもしれない」だけで全13区分を選ぶことを一律に勧めるものではありません。自動車や自動二輪車など、品目や営業形態によっては取扱いの具体的な内容を確認される場合もあります。予定に迷いがあるときは、申請前に管轄警察署へ相談しましょう。

後から品目を追加できますか?

新しい区分の古物を扱うことになった場合は、変更届出で取扱品目の追加・変更を行います。削除する場合も同様に、届出が必要になることがあります。必要書類や届出時期は、変更内容や管轄の案内により確認してください。

取扱品目の変更を含む、許可取得後の手続の全体像は、古物商許可を取った後にやること【古物台帳・プレート・変更届】で確認できます。申請手順や必要書類は、古物商許可を自分で取る方法【必要書類と手順】をご覧ください。そもそも許可が必要か迷う場合は、古物商許可は必要?いらない?【要否判断チェック】も参考にしてください。

よくある質問

すべての品目を選んでもよいですか?

複数の区分を選択できますが、扱う予定のない区分まで一律に選ぶことが必ずしも適切とは限りません。まずは実際に扱う予定の品目と、主として扱う区分を整理します。迷う区分や営業形態がある場合は、申請前に管轄警察署へ確認してください。

ゲームソフトやトレーディングカードはどの品目になりますか?

ゲームソフトは、プログラムを記録した物として道具類に含まれる例です。トレーディングカードは、名称だけで金券類と決まるものではなく、道具類として検討されることがあります。実際の品物や取引内容によって確認が必要なため、迷う場合は管轄警察署へ具体的な品名を伝えて確認してください。

後から品目を追加することはできますか?

申請済みの取扱品目を追加・変更する場合は、変更届出の対象です。必要書類や届出の時期は変更内容や管轄の案内により確認が必要です。新たな品目を扱い始める前に、管轄警察署へ相談してください。

この記事の結論

古物商許可の13品目は、実際に扱う予定の品物を基準に選びます。主として扱う区分を整理し、必要な区分をあわせて選択しましょう。

分類に迷う場合は、商品名、型番、取引方法などを具体的にして、管轄警察署へ確認することが大切です。後から変更届出で追加・変更できるため、過度に悩まず、現時点の計画を丁寧に整理して申請を進めます。

参考情報

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監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。申請内容や必要書類、窓口運用は、提出前に管轄警察署へ確認してください。