申請書・記入例
古物商許可申請書の書き方|
別記様式第1号その1〜その4を欄ごとに解説

古物商許可の申請書(別記様式第1号)は、「その1(ア)」「その1(イ)」「その2」「その3」「その4」と複数の用紙に分かれています。
この記事では、警視庁・愛知県警察の記載例と警察庁の通達をもとに、個人・法人のそれぞれで必要な用紙、欄ごとの書き方、迷いやすい点を整理します。(一次資料の確認日:2026年10月15日)
この記事の要点
- その1(ア)は個人・法人とも必要、その2は主たる営業所、その4はURLの欄です。
- その1(イ)は役員が複数いる法人、その3はその他の営業所がある場合に使います。
- 上部の受理欄や許可証番号は、警察署で記載するため空欄で構いません。
- その1(ア)の主たる区分は1つ、その2の取扱区分は複数選べます。
- 法人は登記事項証明書どおり、個人・代表者・管理者は住民票どおりに書きます。
- 申請時にURLがなければ、許可後の変更届で追加できます。
- 提出部数と様式ファイルのまとめ方は県で異なります。
申請書の全体像:どの用紙を使う?
古物営業法施行規則の別記様式第1号から、必要な用紙を組み合わせます。
| 用紙 | 書く内容 | 個人 | 法人 |
|---|---|---|---|
| その1(ア) | 申請者、主たる区分、行商、代表者等 | 必要 | 必要 |
| その1(イ) | 法人役員の継続用紙(1枚3名) | 不要 | 役員が複数の場合 |
| その2 | 主たる営業所と管理者 | 必要 | 必要 |
| その3 | その他の営業所 | 営業所が複数の場合 | 営業所が複数の場合 |
| その4 | ホームページ等を利用した取引(URL) | 必要 | 必要 |
警視庁はその1(ア)・その2・その4を1ファイル、その1(イ)とその3を別ファイルにしています。愛知県警察はその1〜その4を1ファイルにしています。提出先の警察署が示す様式を使ってください。
共通の記載要領は、最上段と太枠右側の細枠内に書かない、不要の文字を横線で消す、数字付きの欄は該当数字を○で囲む、の3点です。
その1(ア)の書き方:申請者と主たる区分
- 受理欄・許可証番号:警視庁の記載例では警察署が記載するため空欄です。
- 日付・宛先:提出日を書き、「○○県公安委員会 殿」のように都道府県名を入れます。
- 古物商・古物市場主:古物商の申請では「古物市場主」を横線で消します。
- 申請者:警視庁の記載例は「署名又は記名」で、押印欄はありません。書類ごとの扱いは署名と押印の注意をご覧ください。
- 氏名又は名称:法人は登記事項証明書どおり。愛知県警察の例ではフリガナに「カブシキカイシャ」は書かず、姓と名の間を1マス空けます。警視庁の例では濁点を別の1マスに書きます。
- 法人等の種別:株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、その他法人、個人の該当数字を○で囲みます。
- 生年月日:個人申請者の欄です。法人の記載例では空欄です。
- 住所又は居所・電話:個人は住民票、法人は登記事項証明書どおりに書きます。本(国)籍欄は警視庁・愛知県警察の記載例では空欄で、記入の要否は提出先へ確認します。
- 行商:営業所を離れて取引する営業形態は「する」です。展示即売会や仮設店舗での売買なども含まれます。詳しくは行商の基本をご覧ください。
- 主たる古物の区分:13区分のうち1つだけに○を付けます。古物商の13品目と標識の表記も確認してください。
- 代表者等:法人のみ、種別・氏名・生年月日・住所・電話を書きます。複数役員はその1(イ)へ続けます。
その1(イ)の書き方:法人の役員
法人役員の継続用紙で、1枚に3名を記載します。代表者1名だけの法人には不要です。愛知県警察の記載例は、登記事項証明書に記載された役員を全員記載するとしています。
警察庁の通達では、株式会社の取締役・監査役、指名委員会等設置会社の執行役、持分会社の業務執行社員、一般社団法人・一般財団法人等の理事・監事などが役員に含まれます。登記の有無にかかわらず根拠法令上の役員権限を持つ人が対象で、登記事項証明書にない人がいる場合は定款・役員名簿・議事録等を求められることがあります。役員全員の添付書類は自分で取る手順をご覧ください。
その2の書き方:主たる営業所と管理者
- 形態:営業所あり、営業所なし、古物市場から選びます。営業所がない方は住所・居所を管轄する警察署が窓口で、行商のみの場合は住所・居所が営業所とみなされます。営業所を設けない場合の詳しい解説は、営業所がない場合の古物商許可をご覧ください。
- 名称・所在地・電話:所在地が住所又は居所と同じ場合は記載不要です。詳しくは営業所と使用承諾書をご覧ください。
- 取り扱う区分:複数選べ、許可後に変更して増減できます。
- 管理者:氏名・生年月日・住所・電話を書き、営業所ごとに1名を選任します。遠方居住など勤務できない人は選任できません。詳しくは管理者の要件をご覧ください。
- 複数営業所:主たる営業所をその2に、その他の営業所をその3に書きます。
その3の書き方:その他の営業所
営業所が複数ある場合に、その数だけ使います。1か所なら不要です。その他の営業所は、主たる営業所と別の都道府県にある営業所や、買受けのみ・売却のみを行う営業所も含みます。
愛知県警察の記載例では、愛知県の主たる営業所をその2、岐阜県の営業所をその3に記載しています。名称、所在地、取扱区分、管理者をその2と同様に書きます。許可後に他県へ増設する場合は他県に営業所を増やす手続きをご覧ください。
その4の書き方:URLの欄
- 用いる・用いない:インターネット環境等で古物取引をするときは「用いる」に○を付け、URLを書きます。取引をしない場合は「用いない」です。
- URL:英字は活字体で書き、誤読されやすい文字にはふりがなを付けます。書ききれなければ「別紙のとおり」として別紙を添付できます。ワープロ等で印字した別紙ではURLへのふりがなは不要です。
- 申請時にURLがない場合:許可後に変更届で追加できます。
- 対象:売買・交換等の申込みの誘引がないサイトや、情報ごとに無作為なURLが割り当てられ一定URLを反復継続利用できない掲示板は対象外と通達で示されています。フリマ・SNS・モールはサービス名で一律に決めず、取引実態を管轄警察署へ示して確認してください。
使用権限を疎明する資料などはURL届出の記事をご覧ください。
書き方で迷いやすい点
- 住所・氏名:法人は登記事項証明書、個人・代表者・管理者は住民票どおりに書きます(愛知県警察の記載例)。建物の名称も、住民票や賃貸契約書のとおり、省略せずに書きます(沖縄県警察の案内)。詳しくは、住所・氏名・建物名の書き方をご覧ください。住民票の条件は古物商許可の住民票の取り方をご覧ください。
- 旧姓・通称:愛知県警察は、許可証への旧姓・通称記載を希望する場合、住民票への記載が必要と案内しています。
- 記載例:愛知県警察の赤字は記載例で、申請書は黒字で書きます。
- 提出部数:愛知県警察は1通、大阪府警察は正1通、山梨県警察は正副2通(副本はコピー可)です。提出先の最新案内で確認してください。
- 添付書類:愛知県警察は発行・作成日が申請日から3か月以内のものを案内しています。県ごとの対象書類や日付の考え方は添付書類「3か月以内」の考え方で確認できます。誓約書は個人用・法人用・管理者用に分かれます。当日の持ち物や窓口で確認する項目は警察署へ行く前の準備にまとめています。
旧姓・通称を記載するとき
警察庁の現行通達では、許可証への旧姓記載を希望する場合、氏名欄に「氏名[旧姓を使用した氏名]」と記載し、余白または備考欄に希望の旨を書く全国運用が示されています。住民票の条件や既存許可証への追記は、古物商許可証の旧姓・通称記載をご覧ください。
申請書の作成を整理するには
営業所・取扱区分・ネット取引の予定を整理しましょう。古物商許可申請書メーカーは、入力内容をもとに申請書・誓約書・略歴書などのPDF作成を支援します。必要な添付書類や提出方法は提出先警察署の案内も確認してください。
よくある質問
申請書の上部の受理年月日や許可証番号の欄は、書きますか?
いいえ。警視庁の記載例では、警察署で記載するため、空欄で結構とされています。
個人でも、その1(イ)やその3は必要ですか?
その1(イ)は法人の役員の継続用紙で、個人は不要です。その3は、その他の営業所がある場合に使います。営業所が1か所なら、必要ありません。
「主として取り扱う区分」と「取り扱う区分」は、何が違いますか?
その1(ア)の主たる区分は、いずれか1つに○を付けます。その2の取り扱う区分は、複数選べます。許可を受けた後に、変更して増減することもできます(警視庁の記載例)。
行商は「する」にするべきですか?
営業所を離れて取引を行う営業形態の場合です(愛知県警察の記載例)。警察庁の通達では、行商は営業所以外の場所で行う古物の取引で、展示即売会や仮設店舗での売買なども含まれます。迷う場合は、管轄警察署へ確認してください。
URLが決まっていないときは、その4をどうしますか?
警視庁の記載例では、申請時にURLがない場合は、許可を受けてから変更届で追加することもできるとされています。取引でホームページ等を使わない場合は、「用いない」です。
提出部数は、何通ですか?
県で異なります。愛知県警察の案内では1通、大阪府警察の案内では正1通、山梨県警察の案内では正副2通(副本はコピー可)です。提出先の警察署の案内で確認してください。
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます。
ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
行政書士候補の対応可否や費用は各事務所へご確認ください。
監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。
大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/
本ツールは申請書の作成を支援するもので、許可取得を保証するものではありません。用紙、記載方法、提出部数、添付書類は最新の法令と提出先警察署の案内をご確認ください。