許可証・申請書

古物商許可証に旧姓・通称は載せられる?|
旧姓併記の条件・住民票・申請書の書き方

古物商許可証の旧姓・通称記載を解説するOGP画像

古物商許可証には、希望に応じて旧姓を使用した氏名を併記できます。外国籍の方の通称記載も、警察庁の現行通達で旧姓記載に準じて扱うことが示されています。

この記事では、2026年3月24日付の警察庁通達と各県警察の案内をもとに、住民票への旧氏の併記、新規申請・書換えの書き方を整理します。(一次資料の確認日:2026年10月29日)

この記事の要点

  • 許可証は「氏名[旧姓を使用した氏名]」の形で旧姓を併記できます。
  • 旧姓を確認できる住民票の写しなどの公的書類を用意します。
  • 新規申請だけでなく、交付済み許可証への追記・変更・削除も対象です。
  • 申請書の余白または備考欄に、旧姓記載を希望する旨を書きます。
  • 外国籍の方の通称記載も、警察庁の現行通達の対象です。

古物商許可証には旧姓を併記できる

警察庁の現行通達では、旧姓は住民基本台帳法施行令上の「旧氏」を指します。旧姓の記載を希望する場合、許可証の氏名欄は「氏名[旧姓を使用した氏名]」という形式になります。2021年の旧通達は2026年3月24日付通達で廃止され、生活安全局所管の手続として運用が整理されました。

旧姓の記載だけでなく、すでに記載した旧姓の変更や削除も対象です。具体的な手続は、申請先の警察署の最新案内で確認してください。

住民票に旧氏を併記してから申請する

旧姓の真正を確認する資料として、戸籍上の氏と旧姓が併記された住民票の写し、個人番号カードなどの公的書類を提示します。住民票の準備は古物商許可の住民票の取り方をご覧ください。

住民票への旧氏併記は住民登録のある市区町村で手続します。旧氏が確認できる戸籍謄本等が必要で、旧氏は一人につき一つです。2019年11月5日から住民票・個人番号カード等への旧氏併記が始まり、2025年5月26日以降は旧氏の振り仮名も併記されます。必要書類は市区町村の最新案内で確認してください。

新規申請書の氏名欄と欄外の書き方

警察庁通達に沿う基本形は、氏名欄に「氏名[旧姓を使用した氏名]」と書き、余白または備考欄に「旧姓の記載を希望する」等と記載する方法です。申請書全体は古物商許可申請書の書き方、住所・氏名の表記は住所・氏名・建物名の書き方をご覧ください。

(記載例は、愛知県警察の記載例3などをもとにしています)

欄記載例
フリガナコブツ タロウ[セイアン タロウ]
氏名古物 太郎[生安 太郎]
欄外・備考旧姓の記載を希望します

和歌山県警察・栃木県警察の電子申請案内では、電子申請時は角括弧ではなく丸括弧を用いる例が示されています。紙と電子で入力方法が異なるため、提出先の案内に従ってください。

すでに許可証がある場合は追記・変更・削除を申し出る

交付済みの許可証に後から旧姓を載せたい場合も、警察庁通達の対象です。書換えを伴う場合と伴わない場合のどちらも運用が示され、旧姓の変更や削除も申し出られます。氏名変更を伴う手続は変更届と許可証の見方で確認してください。

旧姓記載以外の変更を同時に行う場合の期限・手数料は、変更内容と提出先の案内で確認してください。警察庁の通達では、旧姓記載等の申出に係る対応については、手数料の徴収を要しないとされています。ただし、同時に行われる各種手続(例:再交付)が手数料を要する場合は、従来どおり手数料がかかります。

外国籍の方の通称記載

警察庁の現行通達では、外国籍の方が通称記載を求める場合も、旧姓記載に準じて扱います。愛知県警察の案内では、住民票に通称が記載されていることを前提に、氏名欄の角括弧内へ通称を書き、欄外に希望の旨を書く方法が示されています。

申請者の在留資格や住民票の準備は外国人が古物商許可を取るにはをご覧ください。提出先ごとの様式・入力方法は管轄警察署へ確認してください。

申請前に確認しておくこと

  1. 住民登録のある市区町村で、住民票への旧氏併記の手続を確認します。
  2. 旧姓が記載された住民票の写しなどを用意します。
  3. 紙申請か電子申請かに応じ、氏名欄と欄外・備考欄の記載方法を確認します。
  4. 管轄警察署へ旧姓・通称の記載を希望することを事前に伝えます。

当日の準備は警察署に行く前の準備をご覧ください。許可後の標識は古物商プレート(標識)で整理しています。県別の案内は神奈川、長野、愛知の記事も参照してください。

書類の準備を整理するには

旧姓・通称を記載する場合は、住民票の表記と申請書の氏名欄を照合して準備します。古物商許可申請書メーカーは、入力内容をもとに申請書・誓約書・略歴書などのPDF作成を支援します。旧姓・通称の入力方法や必要書類は、提出先の警察署にも確認してください。

古物商許可申請書メーカーで書類作成の流れを見る

よくある質問

古物商許可証に旧姓を載せられますか?

はい。警察庁の現行通達では、希望に応じて許可証の氏名欄に「氏名[旧姓を使用した氏名]」と記載します。

旧姓を載せるために必要な書類は何ですか?

戸籍上の氏と旧姓が併記された住民票の写し、個人番号カードなどの公的書類を提示します。提出先の案内も確認してください。

住民票に旧姓を併記するにはどうしますか?

住民登録のある市区町村で手続します。旧姓が確認できる戸籍謄本等が必要です。詳しい持ち物は市区町村へ確認してください。

すでに許可証がある場合も旧姓を追加できますか?

はい。警察庁の現行通達では、既存の許可証にも申出により旧姓を追記できます。変更・削除も同通達の方法で扱われます。

申請書には旧姓をどう書きますか?

氏名欄に「氏名[旧姓を使用した氏名]」と記載し、余白または備考欄に旧姓の記載を希望する旨を書きます。電子申請の入力方法は提出先の案内に従ってください。

外国籍の方の通称も許可証に載せられますか?

警察庁の現行通達では外国人の通称記載も旧姓記載に準じて扱います。愛知県警察の案内では、住民票に通称が記載されていることなどが示されています。

一次資料・確認日

一次資料の確認日:2026年10月29日

次の進め方

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監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書類のPDF作成を支援するもので、許可取得を保証するものではありません。必要書類、様式、窓口運用は変更されることがあるため、提出前に管轄警察署の最新案内を確認してください。