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長野で古物商許可を取るには?
手数料・必要書類・変更届の記載例

長野で古物商許可を取る際の手数料、必要書類、変更届の記載例を解説するOGP画像

長野市・松本市・上田市・佐久市などで中古品の買取・販売やネット販売を事業として始める場合、取引内容によって古物商許可が必要になります。長野県警察は申請手続に加え、変更内容ごとの記載例も公開しています。

まずはメルカリやせどりで古物商許可が必要になる条件を確認し、営業開始予定日から逆算して準備しましょう。

長野での申請の要点

  • 営業所の所在地から管轄警察署を確認して申請します。
  • 手数料は新規19,000円、書換え1,500円、再交付1,300円です。
  • 個人・法人・管理者で用意する添付書類を確認します。
  • 変更届には3日前、14日以内、20日以内の期限があります。
  • 長野県警察は変更・書換の場面別記載例を多数公開しています。

長野の申請先と、複数の都道府県に営業所を置く場合

営業所の所在地から、長野県警察の古物営業許可申請の手続で提出先の警察署を確認します。受付日時と提出方法は、訪問前に管轄警察署へ電話で確認してください。

複数の都道府県に営業所を置く場合は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会へ許可申請をすれば足ります。他県の拠点は「その他の営業所」として扱います。許可後に営業所を追加する場合は変更届の対象になるため、古物商許可の変更届も確認してください。

手数料は新規19,000円・書換え1,500円・再交付1,300円

  • 新規許可申請:19,000円
  • 書換申請:1,500円
  • 再交付申請:1,300円

不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。納付方法は申請先の警察署でご確認ください。許可証を紛失した場合や営業を終了するときの手続は、許可証の再交付と返納で整理しています。

住民票などの取得費を含む全体像は、古物商許可の費用の内訳と合計の目安をご覧ください。

個人・法人・管理者の必要書類

個人申請者は、本籍が記載された住民票の写し、市区町村長発行の身分証明書、欠格事由に該当しない旨の誓約書、最近5年間の略歴書を用意します。外国人の住民票は国籍等が記載されたものを用意します。

法人は、これらを役員全員分用意し、定款と登記事項証明書(履歴事項全部証明書)も添付します。営業所の管理者についても、住民票、身分証明書、誓約書、略歴書が必要です。

略歴書の書き方は最近5年間の略歴書、身分証明書の取得先は本籍地で取得する身分証明書、該当事項は古物商許可の欠格事由で確認できます。

ホームページを利用して古物取引をする場合は、URLの使用権限を疎明する資料も用意します。正式な必要部数や書類の有効期間は、管轄警察署の最新案内を優先してください。

変更届と書換申請の期限

  • 変更届出書(様式第5号):変更の3日前まで
  • 変更届出・書換申請書(様式第6号):変更の日から14日以内
  • 登記事項証明書を添付する場合:変更の日から20日以内

どの変更がどちらの様式に当たるかは、長野県警察の案内と変更届・書換申請の期限と必要なケースで確認してください。

長野県警察は、その他の営業所の新設、主たる営業所の移転、法人代表者の交替、法人役員の追加、ホームページ利用開始、管理者の交替など、変更・書換の場面別記載例を多数公開しています。自分の変更内容に近い記載例を選び、提出前に管轄警察署へ確認しましょう。

ホームページ利用取引の一覧が公開されている

長野県警察は、古物営業法第8条の2に基づき、ホームページを利用して古物取引を行う古物商の許可証番号、氏名または名称、URLを許可証番号順に公開しています。

長野県警察は、ホームページを利用して古物取引を行う古物商にはURLの届出が必要であり、一覧に掲載されていない業者や掲載事項と異なる業者は、古物営業法に違反しているおそれがあると案内しています。URL届出と表示事項は、ホームページ利用取引の届出で確認してください。

審査期間は約40日が一般的な目安

申請から許可までの期間は、約40日が一般的な目安とされています。書類の補正や追加確認がある場合は、さらに日数を要することがあります。

営業開始予定日からの計画は、審査期間と逆算スケジュールで確認できます。

オンライン申請は最新案内を確認

長野県での古物商許可申請のオンライン対応状況は、長野県警察の最新案内でご確認ください。受付日時や提出方法も管轄警察署へ事前に確認しましょう。

全国的な仕組みや対象手続の考え方は、古物商許可の電子申請で整理しています。

長野で申請するときの基本的な流れ

  1. 取引内容から古物商許可の要否を確認する
  2. 主たる営業所とその他の営業所を整理する
  3. 営業所の所在地から提出先の警察署を確認する
  4. 必要書類、受付日時、提出方法、納付方法を確認する
  5. 申請書と個人・法人・管理者の添付書類を準備する
  6. 管轄警察署へ申請し、審査中の照会や補正依頼へ対応する
  7. 許可後の変更は期限と様式を確認して届け出る

申請全体の進め方は、古物商許可を自分で取る方法・必要書類で確認できます。

まとめ

  • 営業所の所在地から、長野県警察の案内で提出先の警察署を確認します。
  • 手数料は新規19,000円、書換え1,500円、再交付1,300円です。
  • 必要書類は個人、法人役員、管理者、ホームページ利用の有無で変わります。
  • 変更届は内容に応じて3日前まで、14日以内、20日以内の期限があります。
  • 長野県警察が公開する場面別の記載例を活用できます。
  • ホームページで取引する古物商がURL一覧に載っていない、または掲載事項が異なる場合は、違反のおそれがあると長野県警察は案内しています。

よくある質問

長野の古物商許可の手数料はいくらですか?

新規許可申請は19,000円、書換申請は1,500円、再交付申請は1,300円です。不許可や申請取下げの場合も手数料は返却されません。納付方法は申請先の警察署で確認してください。

複数の都道府県に営業所を置く場合はどうなりますか?

主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会へ許可申請をすれば足ります。他県の拠点はその他の営業所として扱います。

住所や役員が変わったときの期限は?

様式第5号の変更届出書は変更の3日前まで、様式第6号の変更届出・書換申請書は変更日から14日以内です。登記事項証明書を添付する場合は20日以内です。変更内容に応じた様式は長野県警察の案内で確認してください。

長野でオンライン申請はできますか?

オンライン申請の対応状況は、長野県警察の最新案内で確認してください。受付日時や提出方法も管轄警察署へ事前に確認してください。

次の進め方

ご事情に合う進め方を選べます

ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。

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入力フォームに沿って申請書類PDFを作成できます。

申請書を作る

行政書士に相談する

地域や希望する相談内容から相談候補を確認できます。

条件に合う行政書士候補を確認できます

対応可否や費用は各事務所へご確認ください。

監修者:特定行政書士 竹内聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号(大阪府行政書士会 会員番号007757号・旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格・補助金申請など幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を20年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。

事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本記事は一般的な情報提供を目的としています。申請先、必要書類、手数料、納付方法、提出方法、変更期限、審査期間、オンライン対応、URL一覧の掲載状況は変更されることがあります。最新情報は長野県警察および申請先の警察署でご確認ください。