廃業・許可証返納
古物商をやめるとき|
許可証の返納・廃業手続きと再交付
古物商をやめたい、あるいは家族が営んでいた古物商を亡くなった後どうすればよいか分からない。そのような場合は「許可証の返納」が必要です。
古物商許可に有効期限はなく、更新も不要とされています。そのため、営業をやめるときは自分で返納手続きを行います。やめるのではなく営業所や役員などが変わる場合は、古物商許可の変更届をご確認ください。
この記事の要点
- 古物商許可には有効期限がなく、更新は不要とされています。
- 廃業などの事由発生日から10日以内に許可証を返納します。
- 許可者が死亡した場合は同居親族または法定代理人が返納します。
- 許可証の紛失・盗難・破損時は再交付を申請します。
古物商許可に有効期限はなく、更新は不要
古物商許可は、一度取得すれば有効期間がなく、免許証のような定期更新は不要とされています。「そろそろ更新時期では」と心配する必要はありません。
ただし、正当な理由なく許可取得後6か月以内に営業を開始しない場合や、引き続き6か月以上営業を休止して現に営業していない場合は、許可取消しの対象になり得ます。営業を終了したのであれば、放置せず返納手続きを行いましょう。
許可証を返納しなければならない場合
古物営業法第8条では、主に次の場合に許可証を返納する義務があるとされています。
- 古物営業を廃止したとき
- 古物商の許可が取り消されたとき
- 個人で許可を受けた人が死亡したとき
- 許可を受けた法人が合併により消滅したとき
- 再交付後に、紛失した許可証を発見・回復したとき
個人の古物商許可は本人に対する許可であり、相続できません。許可者が亡くなり、相続人が事業を続ける場合は、相続人自身があらためて許可を取得します。詳しくは許可者が亡くなったとき・事業を継ぐときをご覧ください。
返納の期限は事由発生日から10日以内
返納が必要な事由が発生した日から10日以内に、主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する警察署長を経由して、公安委員会へ返納するとされています。
基本となる提出物は次の2点です。
- 古物商許可証
- 返納理由書(古物営業法施行規則別記様式第9号)
返納理由書は、都道府県警察のウェブサイトなどから入手できます。返納する許可証を紛失している場合は、その理由を返納理由書の余白へ記載するなど、警察署の案内に従います。
返納義務に違反した場合は、10万円以下の罰金の対象になる可能性があるとされています。事前に管轄警察署へ連絡し、受付方法、必要書類、窓口の日時をご確認ください。
死亡・法人の合併消滅時は誰が返納する?
許可を受けた本人が返納できない場合、古物営業法では次の返納義務者が定められています。
- 個人の許可者が死亡した場合:同居の親族または法定代理人
- 許可法人が合併により消滅した場合:合併後に存続する法人、または合併により設立された法人の代表者
死亡時は、返納する人の身分や関係を確認できる書類を求められる場合があります。通常の法人廃業では、法人が古物営業を廃止したものとして、法人自身が許可証を返納します。解散・清算を予定している場合は、手続きの時期を管轄警察署へ確認してください。
許可証を紛失・盗難・破損したときは再交付
営業をやめるのではなく、許可証を亡失・滅失した場合は、速やかに再交付を申請します。盗難時は被害届、紛失時は遺失届について警察署へ確認してください。
- 申請先:主たる営業所または古物市場の所在地を管轄する警察署
- 書式:再交付申請書(別記様式第4号)
- 手数料:1,300円が一般的とされています
手数料や提出物は地域・時期により変わる可能性があるため、管轄警察署でご確認ください。再交付を受けた後に元の許可証が見つかった場合は、発見・回復した許可証を10日以内に返納します。
ネット営業をやめる場合はURL関係書類も確認
URLを届け出てホームページを利用した古物取引を行っていた場合、廃業時の許可証返納に加えて、URL届出に関する所定書類の提出を求められることがあります。警視庁では、URL届出をしていた人について別記様式第6その3を返納時の必要書類として案内しています。
「ホームページを閉じれば終わり」とは限りません。詳しくはネット営業をやめる場合のURL届出と、管轄警察署の現行案内をご確認ください。
まとめ
- 古物商許可に有効期限はなく、更新は不要とされています。
- 廃業・許可取消し・許可者の死亡・法人の合併消滅などでは、事由発生日から10日以内に許可証と返納理由書を提出します。
- 個人許可は相続できず、死亡時は同居親族または法定代理人が返納します。
- 許可証の紛失・盗難・破損時は再交付を申請し、手数料は1,300円が一般的とされています。
- URL届出をしていた場合は、返納時の追加書類を確認します。
- 許可取得後の手続き全体は古物商許可を取った後にやることもご覧ください。
よくある質問
古物商許可に有効期限や更新はありますか?
古物商許可に有効期間はなく、更新は不要とされています。ただし、長期間まったく営業していない状態が続くと、許可が取り消される対象になり得るとされています。やめる場合は許可証の返納が必要です。
古物商をやめるときは何をすればいいですか?
古物営業を廃止したときは、その日から10日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を経由して、許可証と返納理由書を提出するとされています。返納を怠ると10万円以下の罰金の対象になる可能性があります。
許可を受けた人が亡くなったらどうすればいいですか?
個人の古物商許可は相続できません。許可者が亡くなった場合は、同居の親族または法定代理人が許可証を返納するとされています。事業を継ぐ場合は、相続人自身があらためて許可を取得する必要があります。
許可証をなくしたら再発行できますか?
紛失・盗難・破損の場合は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署へ再交付を申請します。手数料は1,300円が一般的とされています。再交付後に元の許可証が見つかった場合は、見つかった方を返納します。
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます。
必要な手続きを確認し、ご自身で書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。
監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。
大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/
本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。許可証の返納、再交付、URL関係書類は、最新の法令と管轄警察署の案内をご確認ください。