身分証明書

古物商許可の身分証明書とは?
本籍地での取り方【運転免許証との違い】

古物商許可の身分証明書と運転免許証の違い、本籍地での取り方を解説するOGP画像

古物商許可の必要書類にある「身分証明書」は、運転免許証やマイナンバーカードのことではありません。本籍地の市区町村役場が発行する別の書類です。

住んでいる場所ではなく本籍地で取得するため、本籍が遠方なら郵送などの準備も必要です。この記事では、書類の目的、取得方法、必要になる人を整理します。

この記事の要点

  • 運転免許証などの本人確認書類とは別物です。
  • 住所地ではなく、本籍地の市区町村役場で取得します。
  • 窓口、郵送、代理取得の方法がありますが、条件は自治体により異なります。
  • 提出時の発行期限と必要通数は管轄警察署へ確認します。

身分証明書とは?何を証明する書類か

古物商許可でいう身分証明書は、本籍地の市区町村役場の戸籍担当窓口が発行する証明書です。禁治産・準禁治産の宣告、後見登記の通知、破産手続開始の決定の通知について、自治体が通知を受けていないことを証明します。

古物営業法上の欠格事由を確認する資料の一つですが、個別の該当可否をこの書類だけで判断するものではありません。制度の詳細は身分証明書で確認される古物商許可の欠格事由をご覧ください。

運転免許証、パスポート、健康保険証、マイナンバーカードなどの本人確認書類とは、目的も発行元も異なります。

【最重要】取得場所は「本籍地」の市区町村役場

身分証明書は、現在住んでいる住所地ではなく、本籍地の市区町村役場へ請求します。住所地と本籍地が異なる場合、住所地の役所では取得できません。

  • 本籍地が分からない:本籍を記載した住民票を取得すると確認できます。
  • コンビニ交付:対応していない自治体もあります。本籍地の役場の案内をご確認ください。

窓口では「古物商許可申請に使う身分証明書を取りたい」と伝えると目的を説明しやすくなります。

身分証明書の取り方は3つ

1.窓口で取得する

本籍地の市区町村役場の戸籍担当窓口で請求します。本人確認書類、受付時間、請求できる人の範囲を役場のウェブサイトなどで確認してから向かいましょう。

2.郵送で請求する

本籍地が遠方の場合は、郵送請求に対応していることがあります。一般的には請求書、本人確認書類のコピー、手数料分の定額小為替、切手を貼った返信用封筒を同封します。

必要書類、手数料の支払方法、送付先は自治体により異なります。往復の郵送にも日数がかかるため、早めに手配すると安心です。全体の日程は古物商許可の取得までの期間も参考にしてください。

3.家族などに取得してもらう

自治体によっては家族などによる代理取得が可能です。委任状の要否や代理人の本人確認書類など、必要なものは本籍地の役場へ事前に確認してください。

手数料と提出時の発行期限

  • 手数料:おおむね300~600円程度ですが、自治体により異なります。
  • 提出時の発行期限:発行から3か月以内のものを求められるのが一般的です。

郵送では定額小為替の発行手数料や往復の郵送料もかかります。早く取得しすぎると提出前に取り直しが必要になる可能性があるため、管轄警察署が案内する期限を確認し、他の書類と取得時期を合わせましょう。

誰の身分証明書が必要?

  • 個人申請:申請者本人と管理者
  • 法人申請:役員と管理者

法人の対象役員の範囲は申請先の案内を確認してください。個人と法人で異なる必要書類は古物商許可の個人と法人の違い、管理者の範囲は古物商許可の管理者とはで解説しています。

申請者や役員が管理者を兼ねる場合、同じ人について重複する証明書の必要通数は、管轄警察署へ確認してください。身分証明書とあわせて、対象者ごとの古物商許可の略歴書の書き方も確認しておくと準備が進めやすくなります。

外国籍の方の場合

日本に本籍がない方は、市区町村の身分証明書を取得できません。身分証明書の提出が不要になる場合や別の確認方法が案内される場合があるため、申請先となる管轄警察署へ事前に確認してください。

「登記されていないことの証明書」との違い

法務局が発行する「登記されていないことの証明書」は、成年後見などの登記がないことを証明する別の書類です。本籍地の市区町村役場が発行する身分証明書とは、発行元も証明内容も異なります。

古物商許可申請でどちらの書類が必要かは、現在の管轄警察署の必要書類一覧を確認してください。名前が似ているため、自己判断で取り替えないことが大切です。

まとめ

  • 古物商許可の身分証明書は、運転免許証などとは別の公的な証明書です。
  • 住所地ではなく、本籍地の市区町村役場へ請求します。
  • 遠方なら郵送や代理取得を検討し、請求条件は本籍地の役場へ確認します。
  • 手数料はおおむね300~600円、発行から3か月以内を求められるのが一般的ですが、提出要件は管轄警察署へ確認します。
  • 必要書類全体の流れは古物商許可を自分で取る方法もご覧ください。

よくある質問

古物商の身分証明書は運転免許証のことですか?

いいえ。古物商許可でいう身分証明書は、本籍地の市区町村役場が発行する戸籍関係の証明書です。運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類とは別物です。

身分証明書はどこで取れますか?

現住所ではなく、本籍地の市区町村役場で取得します。郵送請求や家族などによる代理取得に対応する場合もあります。請求方法と必要書類は本籍地の役場へご確認ください。

身分証明書に有効期限はありますか?

古物商許可申請では、発行から3か月以内のものを求められるのが一般的です。提出先によって取扱いが異なる可能性があるため、管轄警察署へご確認ください。

誰の身分証明書が必要ですか?

個人申請では申請者本人と管理者、法人申請では役員と管理者について必要とされています。同じ人が管理者を兼ねる場合の必要通数を含め、管轄警察署へご確認ください。

次の進め方

ご事情に合う進め方を選べます。

身分証明書を用意し、ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。

ご自身で申請する

入力フォームに沿って、古物商許可の申請書類PDFを作成できます。

申請書を作る

行政書士に相談する

必要書類について、地域や希望する対応内容から候補を確認できます。

条件に合う行政書士候補を確認する

行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。

監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。請求方法と手数料は本籍地の市区町村役場へ、提出要件と必要通数は管轄警察署へ確認してください。