申請書・記入例
古物商許可申請書の住所・氏名・建物名の書き方|
住民票・登記事項証明書・賃貸契約書どおりに

古物商許可の申請書は、住所や氏名の表記が添付書類と違うと、書き直しになることがあります。沖縄県警察の案内には、住所、氏名、建物の名称等は、住民票や賃貸契約書に記載されたとおり、省略せずに正確に記載すると書かれています。
この記事では、沖縄県警察と愛知県警察の記載例をもとに、どの欄をどの書類に合わせて書くのか、フリガナ、旧姓・通称、営業所の名称・所在地、他の書類との表記の統一を整理します。(一次資料の確認日:2026年10月16日)
この記事の要点
- 住所、氏名、建物の名称は、住民票や賃貸契約書に記載されたとおり、省略せずに正確に書きます(沖縄県警察の案内)。
- 個人の申請者・代表者・管理者は住民票、法人の名称・所在地は登記事項証明書に合わせます(愛知県警察の記載例)。
- 建物の名称・部屋番号まで書きます。記載例には、アパートの部屋番号やマンションの号室まで書かれています。
- フリガナは、姓名の間を1マス空け、濁点・半濁点にも1マスを使います。
- 営業所名がない場合は申請者名を書きます。自宅で営業事務を行う場合も「営業所あり」にします(沖縄県警察の記載例)。
- 申請書、略歴書、誓約書、納付書などの表記をそろえます。
基本ルール:書類どおり、省略せずに
申請書の住所・氏名は、欄ごとに合わせる書類が異なります。
| 欄 | 合わせる書類 | 出典 |
|---|---|---|
| 個人の申請者の住所・氏名 | 住民票 | 愛知県警察・沖縄県警察の記載例 |
| 法人の名称・所在地 | 登記事項証明書 | 愛知県警察の記載例 |
| 法人の代表者の住所・氏名 | 住民票 | 愛知県警察の記載例 |
| 営業所の管理者の住所・氏名 | 住民票 | 愛知県警察の記載例 |
| 営業所(賃貸物件など)の建物の名称 | 賃貸契約書 | 沖縄県警察の案内 |
| 法人の役員(その1(イ)) | 登記事項証明書に記載の役員を全員 | 愛知県警察の記載例 |
沖縄県警察の案内には「省略せずに正確に記載する」とあります。住民票や登記事項証明書の表記を自分の判断で略さず、そのまま写してください。
住所の書き方:建物名・部屋番号まで
住所の記載例は、建物の名称と部屋番号まで書かれています。
- 沖縄県警察の記載例:「○丁目○○番○○号 ○○アパート201」
- 愛知県警察の記載例:「〇〇町〇〇番地〇〇マンション〇〇号室」
様式の住所欄は、都道府県、市区町村、その他の住所に分かれています。住民票の「住所」の表記を、そのまま写してください。丁目・番地・号の書き方や、建物名・部屋番号は、住民票どおりに書きます。
営業所の所在地(その2)
営業所の所在地が申請者の住所又は居所と同じ場合は、記載を要しません(様式の注記)。別の場所に営業所がある場合は、建物の名称や階まで書きます。沖縄県警察の記載例は「○丁目○○番○○号 ○○アパート1階」、愛知県警察の記載例3は「〇〇町〇〇番地〇〇ビル1階」です。賃貸物件の場合は、賃貸契約書の表記に合わせてください(沖縄県警察の案内)。営業所の考え方は、営業所と使用承諾書と自宅を営業所にする場合をご覧ください。
氏名の書き方:漢字は書類どおり、フリガナは1マスずつ
氏名の漢字は、住民票どおりに書きます。フリガナには、次のルールが記載例に示されています。
| ルール | 出典 |
|---|---|
| 姓と名の間を1マス空ける | 愛知県警察・沖縄県警察の記載例 |
| 濁点・半濁点にも1マスを使う | 沖縄県警察の記載例。愛知県警察の記載例でも濁点を別のマスに記載 |
| 法人のフリガナには「カブシキカイシャ」を書かない | 愛知県警察の記載例1 |
| 生年月日は右詰めにし、余白には0を入れる | 沖縄県警察の記載例 |
旧姓・通称を使いたいとき
愛知県警察の案内では、許可証に旧姓を使用した氏名の記載を希望する場合や、外国籍の方が通称の記載を希望する場合は、住民票に旧姓または通称が記載されている必要があります。記載例3では、次のように書かれています。
- 氏名欄の角括弧内に、旧姓を使用した氏名または通称を記載する
- 欄外に「旧姓の記載を希望します」または「通称の記載を希望します」等と記載する
- 外国籍の方は、生年月日を西暦で記載する
沖縄県警察の記載例には、外国人は通称名と本国名を記載するという趣旨の注記があります。外国人の方の書き方は、提出先の案内で確認してください。
旧姓・通称の全国運用
旧姓の併記は、警察庁の2026年3月24日付通達に基づく全国の運用です。申出方法、住民票への旧氏併記、既存許可証への追記は、古物商許可証の旧姓・通称記載で詳しく整理しています。
法人の場合:名称・所在地・代表者・役員
法人の申請では、愛知県警察の記載例1に次の内容が示されています。
- 法人の名称と所在地は、登記事項証明書どおりに記載する
- 代表者の住所と氏名は、住民票のとおりに記載する
- 役員が複数いる場合は、その1(イ)に、登記事項証明書に記載の役員を全員記載する
役員全員分の住民票や誓約書の準備は、住民票の取り方と誓約書の書き方で確認できます。法人の定款と登記事項証明書は、法人の定款をご覧ください。
営業所の名称・営業所あり/なし
営業所の名称(その2)は屋号などを書きます。沖縄県警察の記載例では「営業所名がない場合は、申請者名を記載」とされています。記載例の名称は「リサイクルショップ沖縄」(沖縄県警察)、「コノハ時計店」「コノハ自動車」(愛知県警察)です。申請者の氏名・名称とは別の欄です。
沖縄県警察の記載例には、次の注記があります。
- 営業所とは古物営業の拠点となる場所で、店舗がなくても自宅で営業事務を行う場合は「営業所あり」に○をする
- 営業所の電話番号を記載する
- 申請者と管理者が同一であっても、管理者の欄はすべて記載する
管理者の要件は、管理者の要件で確認できます。
他の書類との表記の統一
沖縄県警察の記載例では、申請書のほかに、略歴書、誓約書、納付書にも住所・氏名の欄があります。それぞれの書類で表記が食い違わないよう、そろえておくと安心です。
ホームページで取引する場合のURLの疎明資料も、名義の表記に注意が必要です。沖縄県警察の案内では、WHOIS検索結果はドメイン名と組織名が申請者と一致するものに限られ、サイト運営者の返信メールは「申請者氏名(アカウント名不可)」が明記されているものに限られます。詳しくは、URL届出の記事をご覧ください。
書く前の確認(編集上の目安)
ここからは、一般的な確認の例で、公式の基準ではありません。
- 住民票と登記事項証明書を手元に並べます。
- 申請書の住所・氏名は、書類の表記を見ながら1文字ずつ写します。
- 建物の名称と部屋番号を省略していないか確認します。
- フリガナは、姓名の間と、濁点・半濁点を確認します。
- 営業所の名称を屋号などで決めておきます。ない場合は申請者名を書きます。
- 申請書、略歴書、誓約書の表記を見比べます。
申請書全体の書き方は、申請書の書き方で確認できます。略歴書は略歴書、警察署へ行く前の準備は警察署に行く前の準備をご覧ください。各県の案内は、沖縄、愛知の記事でも紹介しています。
書類の準備を整理するには
住所・氏名・建物名は、書類を見ながらそろえて入力すると、書き直しを防ぎやすくなります。古物商許可申請書メーカーは、入力内容をもとに、申請書・誓約書・略歴書などのPDF作成を支援します。必要な添付書類や提出方法は、提出先の警察署の案内も確認してください。
よくある質問
住所は、住民票のどおりに書くとは、どういうことですか?
沖縄県警察の案内では、住所、氏名、建物の名称等は、住民票や賃貸契約書に記載されたとおり、省略せずに正確に記載するとされています。丁目・番地・号の書き方や、建物名・部屋番号も、書類の表記どおりに写してください。
建物名や部屋番号も、書きますか?
書きます。沖縄県警察の記載例は「○丁目○○番○○号 ○○アパート201」、愛知県警察の記載例は「〇〇町〇〇番地〇〇マンション〇〇号室」と、建物の名称と部屋番号まで書かれています。
屋号は、どこに書きますか?
営業所の名称(その2)に書きます。沖縄県警察の記載例では、営業所名がない場合は、申請者名を記載します。申請者の氏名・名称の欄は、屋号ではなく、申請者の氏名または法人の名称です。
自宅が営業所の場合の所在地は、どう書きますか?
営業所の所在地が、申請者の住所又は居所と同じ場合は、記載を要しません(様式の注記)。沖縄県警察の記載例では、店舗がなくても、自宅で営業事務を行う場合は、「営業所あり」に○をします。
旧姓や通称を、許可証に載せたい場合は?
愛知県警察の案内では、住民票に旧姓または通称が記載されている必要があります。記載例3では、氏名欄の角括弧内に旧姓を使用した氏名または通称を書き、欄外に「旧姓の記載を希望します」または「通称の記載を希望します」等と書きます。
フリガナは、どう書きますか?
姓と名の間を1マス空けます(愛知県警察・沖縄県警察)。沖縄県警察の記載例では、濁点・半濁点にも1マスを使います。法人は、フリガナに「カブシキカイシャ」を書きません(愛知県警察)。
一次資料・確認日
一次資料の確認日:2026年10月16日
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます。
ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
行政書士候補の対応可否や費用は各事務所へご確認ください。
監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。
大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/
本ツールは申請書類のPDF作成を支援するもので、許可取得を保証するものではありません。必要書類、様式、窓口運用は変更されることがあるため、提出前に管轄警察署の最新案内を確認してください。