法人申請・定款
古物商許可|法人の定款の事業目的は?
記載例と目的がないときの対応
法人で古物商許可を申請するときは、個人申請にはない確認事項があります。その一つが、定款と登記事項証明書の「事業目的」です。
古物営業を行う会社であることが読み取れる記載がないと、申請を受理してもらえないことがあります。この記事では、事業目的の記載例と、目的がない場合の対応を整理します。個人と法人のどちらで取るか迷っている方もご覧ください。
この記事の要点
- 法人申請では定款の写しと登記事項証明書を提出します。
- 事業目的から古物営業を行うことが読み取れるか確認されます。
- 目的がない場合は、定款変更と目的変更登記を行うのが基本です。
- 確認書による先行申請は地域運用のため、事前確認が必要です。
法人申請で定款の事業目的が確認される理由
法人で古物商許可を申請するときは、定款の写しと履歴事項全部証明書などの登記事項証明書を提出します。警察署は、会社の事業目的から古物営業を行う法人であることが読み取れるかを確認します。
全国一律に特定の一文だけが必須と決められているわけではありません。実際の事業内容が伝わる表現か、申請先の警察署がどのように確認するかが重要です。
個人名義で取得した許可を法人名義へ引き継ぐことはできません。法人化した場合は単なる変更届ではなく、法人として新たに許可申請を行います。詳しくは法人化は変更届ではなく新規申請になる理由も確認してください。
事業目的の記載例|包括的な表現と具体的な表現
事業目的には、幅広い古物を扱えるようにする包括的な表現と、取り扱う品目を示す具体的な表現があります。
包括的な記載例
- 古物営業法に基づく古物商
- 古物の売買
具体的な記載例
- 中古自動車の買取および販売
- 中古家電製品の買取および販売
- 古本・書籍の買取および販売
- 宝石・貴金属・時計の買取および販売
これらは記載例であり、全国共通の正解を示すものではありません。特定品目だけを書くと、将来ほかの古物を扱う際に説明しにくくなることがあります。一方、事業目的を増やしすぎると会社の事業内容が分かりにくくなる場合もあります。現在と将来の事業を整理し、管轄警察署、法務局、司法書士などの専門家へ確認してください。
事業目的に古物営業の記載がないときの2つの対応
すでに設立済みの法人で、事業目的から古物営業を行うことが読み取れない場合は、主に次の2つの対応があります。
- 先に事業目的を追加する:定款を変更し、目的変更登記を終えてから古物商許可を申請します。
- 確認書を添えて先に申請する:一部の警察署では、後日目的を追加する旨の確認書を添えることで先に受理される場合があります。
基本となるのは、事業目的を追加して定款と登記を整えてから申請する方法です。急ぐ場合でも、確認書を使えるとは限らないため、書類を作る前に管轄警察署へ確認してください。
定款変更と目的変更登記の流れ
株式会社が事業目的を追加する場合の一般的な流れは次のとおりです。
- 株主総会の特別決議で定款の事業目的を変更する
- 本店所在地を管轄する法務局へ目的変更登記を申請する
- 変更後の登記事項証明書を取得する
- 定款の写しと登記事項証明書を添えて古物商許可を申請する
目的変更登記の登録免許税は、1件につき3万円です。会社の種類や状況によって決議方法や必要書類は異なります。
登記申請の代理は司法書士の業務領域です。定款変更や登記の進め方に迷う場合は、司法書士などの専門家へ相談してください。目的変更登記には時間がかかるため、許可取得までの予定にも余裕を持ちましょう。全体の目安は古物商許可取得までの期間をご覧ください。
確認書を添えて先に申請できる場合もある
一部の警察署では、「許可後に古物営業に関する事業目的を追加する」旨を記載した確認書を添え、目的変更登記の前に許可申請を受け付ける運用があります。
ただし、これは全国一律の制度ではありません。対応可否、確認書の書式、事業目的を追加する期限や報告方法は、警察署によって異なります。確認書を添えれば必ず受理される、または後日の定款変更・登記が不要になるというものではありません。
申請前に、法人名、現在の事業目的、予定する古物営業の内容を管轄警察署へ伝え、必要な対応を確認してください。
定款と登記事項証明書は最新内容を一致させる
提出する定款と登記事項証明書の事業目的は、最新の内容で一致している必要があります。目的を変更したのに古い定款を提出する、または登記が未変更のまま申請すると、補正や追加説明を求められることがあります。
申請前に、会社名、本店所在地、役員、事業目的が現在の登記内容と一致しているか確認しましょう。法人の必要書類全体は法人の古物商許可に必要な書類で整理しています。
これから法人を設立する場合は設立時に目的を入れる
これから会社を設立して古物営業を始めるなら、設立時の定款に古物営業に関する事業目的を入れておくと、後から定款変更と目的変更登記を行う手間を減らせます。
取り扱う古物、販売方法、将来予定している事業を整理し、設立手続きの段階で司法書士などの専門家と記載内容を検討してください。
まとめ
- 法人の古物商許可申請では、定款と登記事項証明書の事業目的が確認されます。
- 「古物営業法に基づく古物商」「古物の売買」などの包括的な表現と、品目を示す具体的な表現があります。
- 目的がない場合は、定款変更と目的変更登記を終えてから申請するのが基本です。
- 確認書による先行申請は一部警察署の運用であり、後日の目的追加が不要になるとは限りません。
- 定款と登記事項証明書は最新の内容を一致させましょう。
よくある質問
法人の定款に古物営業の記載がないと古物商許可は取れませんか?
事業目的に古物営業を含むことが読み取れない場合、定款変更と目的変更登記を求められることがあります。一部の警察署では確認書を添えて先に申請できる場合もありますが、地域ごとの運用です。申請前に管轄警察署へ確認してください。
定款の事業目的にはどのように書けばよいですか?
「古物営業法に基づく古物商」「古物の売買」などの包括的な表現や、取り扱う品目に応じた具体的な表現があります。記載例はあくまで例であり、実際の事業内容に合わせて管轄警察署、法務局、専門家へ確認してください。
事業目的の変更にはどのような手続きが必要ですか?
株式会社では株主総会の特別決議などで定款を変更し、本店所在地を管轄する法務局へ目的変更登記を申請します。登録免許税は1件につき3万円です。登記申請は司法書士の業務領域なので、代理を依頼する場合は司法書士などの専門家へ相談してください。
確認書を使えば事業目的を追加しなくてもよいですか?
いいえ。確認書による先行申請が認められる場合でも、後日の定款変更や目的変更登記が不要になるとは限りません。対応可否や提出書式、その後の手続きは警察署ごとに異なるため、必ず管轄警察署へ確認してください。
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます。
定款と事業目的を確認し、ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。登記申請は司法書士へご相談ください。
監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。
大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/
本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。定款の事業目的、確認書の取扱い、必要な登記は、最新の法令と管轄警察署・法務局の案内をご確認ください。