外国人・必要書類

外国人が古物商許可を取るには|
外国語版の誓約書・在留カード・身分証明書の扱い

外国人が古物商許可を取る際の誓約書・在留カード・身分証明書を解説するOGP画像

外国人が古物商許可を申請するときも、申請書、住民票、誓約書、略歴書などを準備します。ただし、身分証明書の代わりに在留カードの写しを求める県や、外国語版の誓約書を用意する県があり、提出先によって扱いが異なります。

この記事では、愛知・大阪・佐賀・沖縄・群馬・北海道などの警察の案内をもとに、外国人の申請で特に確認したい書類と、古物商許可と在留資格の関係を整理します。(一次資料の確認日:2026年10月27日)

この記事の要点

  • 住民票の写しは、本籍に代えて国籍等が記載されたものを用意します。
  • 身分証明書は、不要とする県、在留カードの写しを求める県など、扱いが異なります。
  • 愛知県警察は7言語、大阪府警察は4言語の外国語版誓約書を案内しています。
  • 古物商許可と、在留資格上その事業を行えるかどうかは別の制度です。
  • 書類の扱いは、申請前に管轄警察署へ確認してください。

外国人の申請で、日本人と違う点

書類・項目日本人の場合外国人の場合(各県警察の案内)
住民票の写し本籍が記載されたもの国籍等が記載されたもの
身分証明書本籍地の市区町村が発行県で扱いが違う(下の表)
誓約書日本語版外国語版がある県と、通訳・訳文を付ける方法(愛知・大阪・群馬)
氏名・生年月日住民票どおり通称の記載・生年月日は西暦など(愛知・沖縄の記載例)

申請書類の全体は、自分で取る手順で確認できます。

住民票の写し:国籍等が記載されたもの

山梨・青森・佐賀・沖縄・秋田・鳥取の各県と警視庁の案内では、住民票の写しは、本籍(外国人は国籍等)が記載されたものを用意します。外国人住民は、コンビニ交付で、国籍・地域、在留資格などの記載の有無を選択できる市区町村があります(川崎市の案内)。住民票に載せる項目は、提出先の警察署の案内を確認してください。請求の方法は、住民票の取り方をご覧ください。

身分証明書:県で扱いが違う

身分証明書は、本籍地の市区町村が発行する書類です。日本に本籍がない方は取得できません(身分証明書)。外国人の場合の扱いは、県で次のように違います。

県案内の内容
北海道警察身分証明書は、日本国籍を有する方のみ必要
徳島県・山梨県外国人は不要とされている
佐賀県警察外国人の方は、身分証明書に代えて、在留カードの写しを提出
沖縄県警察外国人の場合は、在留カードのコピーを添付

ほかの県の扱いは、提出先の警察署に確認してください。

誓約書:外国語版と通訳人の署名

外国語版の誓約書

愛知県警察は、日本語版のほか、英語・韓国語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・ウルドゥ語・ベトナム語の誓約書を、サイトに掲載しています。大阪府警察の案内にも、英語・中国語・韓国語・ウルドゥー語の版があります。誓約書の種類と書き方は、誓約書の書き方で確認できます。

外国語版がない場合

愛知県警察の案内では、誓約書は、本人が内容を確認のうえ、署名又は記名します。外国人の方で、外国語版の誓約書がない場合は、次のどちらかの方法が案内されています。

  • 日本語版の誓約書に、母国語の訳文を付ける
  • 誓約書の本人署名欄に、「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解した上、本人が署名しました 通訳人○○○(署名)」と記載する

群馬県警察の案内では、申請者や管理者が外国人の場合、誓約書の内容を通訳又は説明した方に対して、署名押印を求める場合があります。通訳人の署名・押印の扱いは、県で書き方が違います。提出先の案内に従ってください。署名と押印の扱いは、署名と押印の注意をご覧ください。

氏名・通称・生年月日の書き方

愛知県警察の案内(記載例3)では、許可証に通称の記載を希望する外国籍の方は、住民票に通称が記載されている必要があります。氏名欄の角括弧内に通称を記載し、欄外に「通称の記載を希望します」等と記載します。外国籍の方は、生年月日を西暦で記載します。沖縄県警察の記載例には、外国人は通称名と本国名を記載するという趣旨の注記があります。詳しくは、住所・氏名・建物名の書き方をご覧ください。

在留資格との関係:古物商許可とは別の制度

古物営業法の欠格事由

警視庁の誓約書(個人用・法人役員用・管理者用)に挙げられている欠格事由の項目に、国籍や在留資格を理由とするものは含まれていません。欠格事由の詳細は、欠格要件の解説で確認できます。

在留資格ごとの活動は、入管法で決まっています

古物商許可は、公安委員会の許可です。ご自身の在留資格で、その事業の活動ができるかどうかは、入管法の別の問題です。出入国在留管理庁の案内には、次のように書かれています。

  • 日本に在留する外国人は、入管法別表第1又は第2に定められた在留資格をもって在留し、別表第1の在留資格は、日本で行う活動に応じて許可されるため、行うことができる活動は、それぞれの在留資格に応じて定められています。
  • 資格外活動許可は、現に有している在留資格に属さない、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。別表第二の在留資格(「永住者」や「定住者」)の方は、就労活動に制限がないため、対象ではありません。
  • 「留学」の在留資格の説明では、新たに法人を設立する場合や、従業員を雇用する場合、事業所を設けて活動する場合は、その形態から、「経営・管理」の在留資格への変更が必要になるとされています。

ご自身の在留資格で、古物営業の活動ができるかどうかは、出入国在留管理局の案内や、専門家に確認してください。この記事では、特定の在留資格で、古物商の許可が取れる・取れないとは案内しません。

出典:出入国在留管理庁「資格外活動の許可(入管法第19条)」、「資格外活動許可について」、「『留学』の在留資格に係る資格外活動許可について」、「在留手続」

法人・役員に外国人がいる場合

法人の申請では、役員全員と営業所の管理者の分の、住民票・誓約書・略歴書・身分証明書が必要です(警視庁・沖縄県警察・茨城県警察の案内)。外国人の役員にも、住民票は国籍等が記載されたものを用意するなど、同じ案内が当てはまります。海外に在住する役員の書類は、確認した案内には書かれていません。提出先の警察署に確認してください。法人の書類は、法人の定款も参考にしてください。

申請前に確認しておくこと(編集上の目安)

ここからは、一般的な確認の例で、公式の基準ではありません。

  1. 事前に、管轄警察署に電話で、外国人の場合の扱いを確認します(身分証明書の代わりに何を出すか、誓約書の様式、通訳人の署名・押印)。
  2. 誓約書を通訳する人を、前もって決めておきます。
  3. 住民票に載せる項目(国籍・地域、在留資格など)を、提出先に確認します。
  4. 氏名・通称の書き方を、住民票と合わせます。

警察署に電話するときの確認事項は、警察署に行く前の準備も参考にしてください。各県の案内は、愛知、大阪、佐賀、沖縄、群馬、北海道、徳島、山梨の記事でも紹介しています。

書類の準備を整理するには

外国人の申請でも、書類の準備は、事前の確認が大切です。古物商許可申請書メーカーは、入力内容をもとに、申請書・誓約書・略歴書などのPDF作成を支援します。必要な添付書類や提出方法は、提出先の警察署の案内も確認してください。

古物商許可申請書メーカーで書類作成の流れを見る

よくある質問

外国人でも、古物商許可を取れますか?

警視庁の誓約書の欠格事由の項目に、国籍や在留資格を理由とするものは、含まれていません。愛知・大阪・佐賀・沖縄・群馬などの警察は、外国人の申請者向けの書類の案内を出しています。ただし、在留資格上その事業を行えるかは、入管法の別の問題です。出入国在留管理局や専門家に確認してください。

古物商許可に必要な在留資格は、何ですか?

確認した警察の案内には、在留資格の要件は書かれていません。出入国在留管理庁の案内では、在留資格ごとに行うことができる活動が定められています。ご自身の在留資格で、古物営業の活動ができるかどうかは、出入国在留管理局の案内や専門家に確認してください。

身分証明書が取れません。どうしますか?

県で扱いが違います。北海道警察は日本国籍を有する方のみ必要、徳島県・山梨県は外国人は不要、佐賀県警察は在留カードの写しを提出、沖縄県警察は在留カードのコピーを添付としています。提出先の警察署に確認してください。

誓約書は、日本語版しかありませんか?

愛知県警察は7言語、大阪府警察は4言語の外国語版を案内しています。外国語版がない場合は、愛知県警察の案内で、日本語版に母国語の訳文を付ける方法、または、本人署名欄に通訳した旨と通訳人の署名を記載する方法が案内されています。

通訳人の署名や押印は、必要ですか?

愛知県警察は、通訳人の署名を案内し、群馬県警察は、通訳又は説明した方に、署名押印を求める場合があるとしています。扱いは県で違うため、提出先の案内に従ってください。

住民票には、何を載せますか?

警察の案内では、国籍等が記載された住民票の写しです。コンビニ交付では、国籍・地域、在留資格などの記載の有無を選択できる市区町村があります(川崎市の案内)。住民票に載せる項目は、提出先の警察署に確認してください。

一次資料・確認日

一次資料の確認日:2026年10月27日

次の進め方

ご事情に合う進め方を選べます。

ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。

ご自身で申請する

入力フォームに沿って申請書類PDFを作成できます。

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行政書士に相談する

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条件に合う行政書士候補を確認できます

行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。

監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書類のPDF作成を支援するもので、許可取得を保証するものではありません。必要書類、様式、窓口運用は変更されることがあるため、提出前に管轄警察署の最新案内を確認してください。