申請先・行商

営業所がない場合の古物商許可|
住所地の警察署に申請・行商のみの扱い

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店舗や事務所を設けず、相手方の住所や催事会場などで古物営業を行う場合でも、古物商許可の申請先と営業方法のルールを確認する必要があります。

この記事では、警察庁の解釈運用基準と愛知県警察・群馬県警察の案内をもとに、営業所がない場合の申請先、行商のみの扱い、古物を受け取れる場所、仮設店舗、申請後に営業所を設ける場合の手続きを整理します。(一次資料の確認日:2026年11月2日)

この記事の要点

  • 営業所を設けない場合は、住所地を管轄する警察署へ申請します。
  • 行商のみを行う者は、その住所又は居所が営業所とみなされ、営業所と同等の責任の所在場所とされています。
  • 行商には、相手方の住所での取引、古物市場、展示会、仮設店舗での取引などが含まれます。
  • 古物を受け取れる場所には制限があり、仮設店舗で受け取るには事前の届出が必要です。
  • インターネット販売だけの場合や管理者の扱いは、事業形態を伝えて管轄警察署へ確認します。

営業所がない場合は、住所地を管轄する警察署へ申請

群馬県警察は、営業所を設けない場合、住所地を管轄する警察署の生活安全課に申請すると案内しています。愛知県警察は、営業所がない場合、住所地または居所を管轄する警察署の生活安全課に申請すると案内しています。

警視庁の許可申請ページは、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係を申請場所として案内していますが、営業所がない場合については同ページに記載がありません。地域によって窓口の名称や運用が異なるため、警察署へ行く前の準備を確認し、住所地を管轄する警察署へ電話で相談してください。

申請全体の流れと必要書類は、古物商許可を自分で取る手順で確認できます。

行商だけを行う場合の「営業所」の扱い

警察庁の解釈運用基準では、行商のみを行う者については、その住所又は居所を営業所とみなして、営業所と同等の責任の所在場所としているとされています。

「行商」とは、古物商が営業所以外の場所で行う古物の取引です。たとえば、相手方の住所・居所で取引すること、古物市場で古物商同士の取引をすること、展示会で販売すること、仮設店舗で取引することなどが含まれます。詳しくは古物商の行商と仮設店舗をご覧ください。

行商をするときは、古物商本人が許可証を携帯し、従業者は行商従業者証を携帯します。許可証の記載事項は古物商許可証の見方で確認できます。

古物を受け取れる場所には制限があります

一般の方から買い受けた古物を受け取れる場所は、原則として、自らの営業所または相手方の住所・居所です。営業所を設けずに行商をする場合でも、どこでも自由に受け取れるわけではありません。

届出をした仮設店舗では、届け出た日時と場所で古物を受け取れます。出張買取や催事販売を予定している場合は、取引場所と受取場所を分けて考え、事前に管轄警察署へ確認してください。

仮設店舗で受け取るときは事前の届出を

仮設店舗は、営業所以外の場所に臨時に設ける店舗で、常設の店舗ではありません。仮設店舗で一般の方から古物を受け取る場合は、営業する日時と場所をあらかじめ公安委員会へ届け出ます。

古物を受け取らず、展示や販売だけを行う仮設店舗は、この届出の対象にはなりません。ただし営業所以外での営業であるため行商に当たり、許可証または行商従業者証の携帯と標識の掲示が必要です。

インターネット販売だけの場合は、事業形態を伝えて確認

今回確認した警察庁・都県警察の案内には、インターネット販売だけを行う場合について、営業所なしで申請できる、またはできないという一律の説明はありません。

ホームページを利用して古物取引を行う場合は、URLの使用権限を疎明する資料やURLの届出、許可情報の表示が関係します。詳しくはホームページ利用取引のURL届出をご覧ください。自宅を責任の所在する場所とするのか、商品の保管・発送場所をどうするのかなど、実際の営業形態を説明して管轄警察署へ確認してください。

申請書の書き方と、後から営業所を設ける場合

営業所を設けない場合の申請書の記載方法は、提出先の案内に従います。申請書の各用紙と記載欄は古物商許可申請書の書き方で確認できます。

後から営業所を設ける場合は、営業所の新設に関する事前の変更届出が必要です。営業所の使用権限や使用承諾書の考え方は営業所と使用承諾書、自宅を営業所にする場合は自宅で古物商許可を取る方法、他県に営業所を設ける場合は古物商許可は他県でも使えるかをご覧ください。

また、許可申請時の「行商をする・しない」を変更するときは、許可証の書換申請を伴います。手続きは古物商許可の変更届で確認できます。

営業所がない場合の管理者の取扱いは、今回確認した案内には明記されていません。管理者の選任や必要書類を含め、住所地を管轄する警察署へ確認してください。

申請前の確認手順

  1. 古物をどこで仕入れ、どこで受け取るかを整理します。
  2. 商品の保管場所、販売場所、発送場所を整理します。
  3. 行商をするか、仮設店舗で古物を受け取るかを決めます。
  4. 住所地を管轄する警察署へ、営業所なしでの申請と申請書の記載方法を確認します。
  5. ホームページを使う場合は、URLの使用権限を示す資料を準備します。

よくある質問

営業所がない場合、どこの警察署に申請しますか?

群馬県警察は住所地を管轄する警察署、愛知県警察は住所地または居所を管轄する警察署の生活安全課に申請すると案内しています。地域により窓口の名称が異なるため、住所地を管轄する警察署へ事前に確認してください。

行商だけを行う場合、営業所はどのように扱われますか?

警察庁の解釈運用基準では、行商のみを行う者については、その住所又は居所を営業所とみなして、営業所と同等の責任の所在場所としているとされています。

古物営業の「行商」には何が含まれますか?

相手方の住所や居所で取引すること、古物市場で古物商同士の取引をすること、展示会で販売すること、仮設店舗で取引することなど、営業所以外の場所で古物営業を行うことが含まれます。

行商では、どこで古物を受け取れますか?

一般の方から買い受けた古物を受け取れる場所は、原則として自らの営業所または相手方の住所・居所です。届出済みの仮設店舗では、届け出た日時と場所で受け取れます。

インターネット販売だけなら、営業所なしで申請できますか?

今回確認した警察庁・都県警察の案内だけでは、インターネット販売だけの場合を一律に営業所なしで申請できる、またはできないとは示されていません。URLの届出や表示義務もあるため、事業形態を説明して管轄警察署へ確認してください。

営業所がない場合も管理者は必要ですか?

今回確認した案内には、営業所がない場合の管理者の取扱いが明記されていません。申請書の記載方法と必要書類を含め、住所地を管轄する警察署へ確認してください。

一次資料・確認日

一次資料の確認日:2026年11月2日

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監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書類のPDF作成を支援するもので、許可取得を保証するものではありません。必要書類、様式、窓口運用は変更されることがあるため、提出前に管轄警察署の最新案内を確認してください。