法人申請・役員人数

代表者1名の法人と、役員が複数の法人の違い|
古物商許可の書類・管理者・書換えの要否

代表者1名の法人と役員が複数の法人における古物商許可の違いを解説する記事のOGP画像

法人で古物商許可を取るとき、「代表者1名だけの法人でも申請できるのか」「役員が複数いると何が変わるのか」は、よくある疑問です。

この記事では、警察庁の解釈運用基準(2026年5月14日)と警視庁・大阪府警察・群馬県警察・三重県警察などの案内をもとに、代表者1名の法人と役員が複数の法人の違いを、書類・管理者・欠格事由・許可後の変更の面から整理します。(一次資料の確認日:2026年11月2日)

この記事の要点

  • 法人の申請では、役員全員と営業所の管理者の書類が必要です。役員が1名なら、その1名分です。
  • 確認した古物営業法・解釈運用基準・各県警察の案内には、法人の役員の人数の下限・上限は書かれていません。
  • 代表者や役員が管理者を兼ねる場合、誓約書は管理者用も必要です。
  • 役員のうちに欠格事由に当たる人が1人でもいると、法人は許可を受けられません。
  • 代表者の変更は書換えを伴い、代表者以外の役員の変更は書換えを伴わない届出です。
  • 営業所が複数ある場合、管理者は営業所ごとに選任します。

比較表:代表者1名の法人と、役員が複数の法人

項目代表者1名の法人役員が複数の法人
役員の書類代表者1人分役員全員の分(監査役を含む)
申請書(その1(イ))の役員欄代表者1名登記事項証明書に記載の役員を全員
管理者の書類代表者が兼ねる場合は、書類を共通にできる県があります。誓約書は管理者用も必要です。役員が兼ねる場合も同様です。別の人が管理者なら、その人の分が増えます。
欠格事由の確認代表者1名役員全員(1人でも該当すると、法人は許可を受けられない)
登記されていない役員・国内に居住していない役員通常は確認する人数が少ない全員について確認が必要
許可後の役員の変更代表者の変更になるため、書換えを伴う代表者以外は書換えを伴わない届出。代表者の変更は書換えを伴う

役員が1名の法人では

警察庁の解釈運用基準では、「役員」は、法人において業務の執行、業務の監査等の権限を有する人で、株式会社の取締役及び監査役、持分会社の業務を執行する社員などです。取締役が1名の株式会社や、業務を執行する社員が1名の持分会社では、役員はその1名です。

確認した案内には、法人の役員の人数の下限・上限は書かれていません。法人の申請では、役員全員と管理者の住民票・誓約書・略歴書・身分証明書が必要で、役員が1名なら、その1名分です。詳しくは法人の役員全員に必要な書類で確認できます。

管理者を決めておく

解釈運用基準では、管理者として選任しようとする人を具体的に決定していない場合や、営業所に勤務しておらず、管理者の職務を適切に遂行することが期待できない場合などが示されています。申請時に管理者を具体的に決めておいてください。

古物商等自らが営業所の業務を実質的に統括管理できる場合は、自らを管理者として選任することも許容されています(解釈運用基準)。代表者や役員が管理者を兼ねる場合の書類について、群馬県警察は略歴書・住民票・身分証明書の重複提出は不要とし、誓約書は管理者用も提出すると案内しています。三重県警察は、同一人で共通する書類は1通で構わないとしています。

管理者の要件は管理者の要件、誓約書の出し分けは誓約書の書き方で確認できます。

役員が複数の法人では

役員全員の分の書類が必要です。大阪府警察は監査役以上の役員全員、秋田県警察は監査役を含む役員全員の分を案内しています。

  • 登記されていない役員:定款・役員名簿・議事録等で役員を特定します(解釈運用基準)。
  • 国内に居住していない役員:外国政府が発行した住民票の写しに準ずる書面、身分証明書の写し等を用います。
  • 外国人の役員:身分証明書は、証明書が交付されないため添付を要しません。詳しくは外国人が古物商許可を取るにはをご覧ください。

欠格事由は、全員を確認します

古物営業法は、法人の役員のうちに第4条第1号から第8号までのいずれかに該当する人がいる場合を、許可を受けられない場合として定めています。役員が複数なら全員、役員が1名ならその1名について確認します。詳しくは欠格要件の解説で確認できます。

許可を受けた後の変更の違い

警視庁の案内では、許可後の変更は次のように分かれます。

区分変更の内容
書換えを伴う変更法人の代表者の交代、代表者の氏名変更、代表者の住所変更
書換えを伴わない変更法人の役員の追加・削除・交替・氏名変更・住所変更、営業所の管理者の交替・氏名変更・住所変更

期限は変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)です。書換申請は1,500円で、主たる営業所を管轄する警察署に申請します。

  • 代表者1名の法人:代表者以外の役員がいないため、役員の変更は代表者の変更になり、許可証の書換えを伴います。
  • 役員が複数の法人:代表者以外の役員の変更は、書換えを伴わない届出です。代表者の変更は書換えを伴います。

詳しくは変更届と許可証の見方をご覧ください。

営業所が複数あるとき

管理者は営業所ごとに選任し、それぞれの営業所に常勤して管理者の業務に従事し得る状態になければなりません。複数の営業所が近接し、双方を実質的に統括管理でき、管理者の業務を適正に行い得る場合は、同一人が複数の営業所の管理者を兼任することも許容されています(解釈運用基準)。代表者1名の法人が離れた複数の営業所を持つ場合は、営業所ごとに別の管理者が必要になりうる点に注意してください。

どちらの形でも共通すること

申請前に確認しておくこと(編集上の目安)

ここからは一般的な確認の例で、公式の基準ではありません。

  1. 登記事項証明書の役員を確認します。
  2. 管理者を誰にするか具体的に決めます。
  3. 役員全員について欠格事由に当たらないか確認します。
  4. 営業所が複数ある場合は、営業所ごとの管理者を決めます。
  5. 管轄警察署に電話し、役員の範囲と管理者の兼任の扱いを確認します(警察署に行く前の準備)。

法人化は個人から法人化したときの古物商許可、個人と法人の違いは古物商許可の個人と法人の違い、全体の手順は自分で取る手順で確認できます。

書類の準備を整理するには

役員の人数にかかわらず、法人の申請では書類の漏れを防ぐことが大切です。古物商許可申請書メーカーは、入力内容をもとに、申請書・誓約書・略歴書などのPDF作成を支援します。必要な添付書類や提出方法は、提出先の警察署の案内も確認してください。

古物商許可申請書メーカーで書類作成の流れを見る

よくある質問

代表者1名だけの法人でも、古物商許可を申請できますか?

確認した古物営業法・解釈運用基準・各県警察の案内には、法人の役員の人数の下限は書かれていません。法人の申請では役員全員と管理者の書類が必要で、役員が1名なら、その1名分です。個別の事情は管轄警察署に確認してください。

代表者が、管理者を兼ねてもよいですか?

警察庁の解釈運用基準では、古物商等自らが営業所の業務を実質的に統括管理できる場合は、自らを管理者として選任することも許容されています。群馬県警察は、申請者本人又は役員が管理者を兼ねる場合、略歴書・住民票・身分証明書は重複して提出する必要がなく、誓約書は管理者用も提出するとしています。提出先の案内を確認してください。

役員が複数だと、書類はどう増えますか?

役員1人ごとに、住民票の写し・身分証明書(外国人は添付を要しません)・略歴書・誓約書(法人役員用)が必要です。管理者が役員以外の人なら、その人の分が増えます。

役員の1人が欠格事由に当たると、どうなりますか?

古物営業法は、法人の役員のうちに、第4条第1号から第8号までのいずれかに該当する人がいる場合を、許可を受けられない場合として定めています。

許可を受けた後、役員が変わったときは?

警視庁の案内では、代表者の交代・氏名変更・住所変更は許可証の書換えを伴い、代表者以外の役員の追加・削除・交替・氏名変更・住所変更は書換えを伴わない変更届出です。期限は変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内)です。

営業所が複数あるとき、管理者はどうなりますか?

管理者は営業所ごとに選任します。複数の営業所が近接していて、双方を実質的に統括管理でき、管理者の業務を適正に行い得る場合は、同一人が兼任することも許容されています(解釈運用基準)。

一次資料・確認日

一次資料の確認日:2026年11月2日

次の進め方

ご事情に合う進め方を選べます。

ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。

ご自身で申請する

入力フォームに沿って申請書類PDFを作成できます。

申請書を作る

行政書士に相談する

地域や希望する対応内容から候補を確認できます。

条件に合う行政書士候補を確認できます

行政書士候補の対応可否や費用は各事務所へご確認ください。

監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書類のPDF作成を支援するもので、許可取得を保証するものではありません。必要書類、様式、窓口運用は変更されることがあるため、提出前に管轄警察署の最新案内を確認してください。