必要書類・法改正

古物商許可の「登記されていないことの証明書」は不要|
令和元年12月14日の改正と古い情報の見分け方

登記されていないことの証明書が現在は不要であることを示すOGP画像

古物商許可の必要書類を調べると、いまも「登記されていないことの証明書が必要」と書かれた解説に出会うことがあります。警察の案内では、この証明書は令和元年12月14日から不要とされています。

この記事では、愛知県警察・神奈川県警察・青森県警察などの公式案内をもとに、法改正の内容、身分証明書や法人の登記事項証明書との違い、古い情報の見分け方、現在の必要書類を整理します。(一次資料の確認日:2026年10月16日)

この記事の要点

  • 神奈川県警察と青森県警察の案内では、令和元年12月14日から不要です。
  • 愛知県警察の案内では、同日の改正で添付書類から削除されました。
  • 住民票、身分証明書、誓約書、略歴書などは引き続き案内されています。
  • 法人の登記事項証明書は別の書類で、法人申請では必要です。
  • 古い解説は、提出先警察署の最新案内と見比べます。

結論:令和元年12月14日から不要

神奈川県警察の案内には、令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要となった旨が書かれています。青森県警察の案内にも同じ趣旨の記述があります。

山梨・愛知・茨城・佐賀・沖縄・北海道・群馬の各県警察の必要書類一覧にも、この証明書は挙げられていません。提出先の最新案内も確認してください。

なぜ不要になったのか:令和元年12月14日の法改正

愛知県警察の案内によると、令和元年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和元年法律第37号)が公布されました。成年被後見人等を一律に排除していた営業許可等について、個別的・実質的な審査で判断する仕組みへの改正で、古物営業法も対象です。施行日は令和元年12月14日です。

改正の概要は、次の3点です。

  1. 欠格条項から成年被後見人及び被保佐人が削除されました。
  2. 個別的・実質的に審査する規定が追加されました。
  3. 各種申請等の添付書類から、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書が削除されました。

欠格事由から成年被後見人・被保佐人が削除されたことに伴い、「登記されていないことの証明書」も添付書類から削除されました。

出典:愛知県警察の法改正案内、参議院の議案情報

いまの欠格事由は、どう書かれている?

現在の古物営業法第4条には、「心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」が置かれています。茨城県警察・神奈川県警察の案内では、必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者と説明されています。成年被後見人・被保佐人という地位だけで一律に許可を受けられないとする規定は、現在の古物営業法にはありません。

警視庁の誓約書にも、この心身の故障の項目が含まれています。詳しくは誓約書の書き方と欠格要件の解説をご覧ください。個別の事情は、管轄警察署へ確認してください。

似た名前の書類を混同しない

書類内容現在の扱い
登記されていないことの証明書成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書(愛知県警察の表現)令和元年12月14日から添付書類として不要
身分証明書本籍地の市区町村が発行し、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者などに該当しないことを証明する書類現在も各県警察の添付書類として案内。北海道警察は日本国籍を有する方のみ必要と案内
法人の登記事項証明書法人の登記に関する書類法人申請で定款とあわせて必要

不要になったのは、一番上の証明書だけです。身分証明書と、法人の定款・登記事項証明書は別の書類です。

古い情報の見分け方(編集上の目安)

ここからは一般的な確認のコツで、公式の基準ではありません。

  1. 公開日・更新日を確認します。令和元年12月より前、または更新日がない古い解説には、古い情報が残っている可能性があります。
  2. 必要書類一覧を確認します。この証明書が入っている場合は、古い情報の可能性があります。
  3. 欠格事由の説明を確認します。成年被後見人・被保佐人を一律に挙げる説明は現行の規定と異なります。
  4. 提出先警察署の最新ページと見比べます。更新日が表示されている場合があります。

古い案内を現在の申請書類に混在させないよう注意してください。現在の書類は自分で取る手順で確認できます。

いまの添付書類は、何が必要?

茨城県警察の案内では、添付書類の表に次の書類が挙げられています(いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内)。

  • 定款及び登記事項証明書(法人)
  • 住民票の写し
  • 市区町村長の発行する身分証明書
  • 人的欠格事由に該当しない旨の誓約書
  • 最近5年間の略歴を記載した書面
  • URLの使用権限を疎明する資料(該当する場合)

住民票の取り方、添付書類「3か月以内」の数え方、申請書の書き方も確認できます。各県の案内は、神奈川、青森、三重、埼玉、熊本の記事でも紹介しています。

書類の準備を整理するには

提出先の最新案内に沿って準備することが、取り直しを防ぐ近道です。古物商許可申請書メーカーは、入力内容をもとに、申請書・誓約書・略歴書などのPDF作成を支援します。必要な添付書類や提出方法は、提出先の警察署の案内も確認してください。

古物商許可申請書メーカーで書類作成の流れを見る

よくある質問

「登記されていないことの証明書」は、古物商許可に必要ですか?

神奈川県警察・青森県警察の案内では、令和元年12月14日から不要とされています。愛知県警察の案内では、同日の法改正で、各種申請等の添付書類から、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書が削除されました。提出先の警察署の最新の案内も確認してください。

なぜ不要になったのですか?

令和元年6月14日に公布された整備法(令和元年法律第37号)で、欠格条項から成年被後見人及び被保佐人が削除され、個別的・実質的に審査する規定が追加されたためです(愛知県警察の案内)。施行日は令和元年12月14日です。

成年被後見人・被保佐人は、許可を受けられませんか?

成年被後見人・被保佐人という地位だけで、一律に許可を受けられないとする規定は、現在の古物営業法にはありません。「心身の故障により業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの」が欠格事由に置かれています。個別の事情は、管轄警察署へ確認してください。

身分証明書も不要になりましたか?

いいえ。身分証明書は、各県警察の添付書類として引き続き案内されています。北海道警察は、日本国籍を有する方のみ必要と案内しています。取得先は本籍地の市区町村です(身分証明書の記事)。

法人の登記事項証明書も不要ですか?

いいえ。法人の登記事項証明書は、「登記されていないことの証明書」とは別の書類です。法人申請で、定款とあわせて必要です(茨城県警察・愛知県警察の添付書類の表)。

古い解説に「必要」と書いてあったら、どうしますか?

公開日・更新日を確認し、提出先の警察署の最新の案内と見比べてください。古い案内の記述を、現在の申請書類に混在させないよう注意してください。

一次資料・確認日

一次資料の確認日:2026年10月16日

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監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書類のPDF作成を支援するもので、許可取得を保証するものではありません。必要書類、様式、窓口運用は変更されることがあるため、提出前に管轄警察署の最新案内を確認してください。