地域別ガイド・三重
三重で古物商許可を取るには?
管轄警察署・費用・質屋営業との違い

津、四日市、鈴鹿、伊勢志摩など三重県内で中古品の買取・販売を始める場合、取引の内容によって古物商許可が必要になります。申請先や追加資料の運用は営業所の所在地によって確認が必要です。
まずはメルカリやせどりで古物商許可が必要になる条件を確認し、事業内容に合った準備を進めましょう。
三重での申請の要点
- 主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課または生活安全刑事課へ申請します。
- 営業所がない場合は、住所または居所を管轄する警察署が申請先です。
- 古物商の新規許可申請手数料は19,000円です。
- 古物商と質屋営業は別の許可です。
- 返納時は返納理由書1通に古物商許可証を添えて提出するとされています。
三重の申請先は「営業所を管轄する警察署」
古物商許可の申請先は三重県警本部ではなく、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課または生活安全刑事課とされています。営業所を設けない場合は、申請者の住所または居所を管轄する警察署が申請先です。
同じ市内でも町名によって管轄署が異なる場合があります。四日市市などで営業所を設ける場合も、市名だけで判断せず、三重県警察の古物営業手続案内と警察署の管轄案内で確認してください。受付日時は訪問前に管轄警察署へ電話で確認しましょう。
古物商と質屋営業は別の許可
三重県警察の公式ページでは古物営業と質屋営業の手続が同じページ内に掲載されていますが、両者は別の法律に基づく別の許可です。古物商は中古品の売買・交換などを扱い、質屋営業は物品を担保として金銭を貸し付ける営業を扱います。
手数料や許可の単位も異なります。質屋営業について記載された「営業所ごと」の規定や質屋向けの手数料を、古物商許可へ当てはめないよう注意してください。違いは古物商と質屋営業は別の許可で整理しています。
古物商の申請手数料は19,000円
古物商の新規許可申請手数料は19,000円です。納付方法については、証紙やキャッシュレス決済などの取扱いが変更されている可能性があるため断定せず、申請先の警察署で最新情報をご確認ください。
住民票などの取得費を含む全体像は、古物商許可の費用の内訳と合計の目安をご覧ください。
必要書類で注意したい3つの点
身分証明書は本籍地の市区町村で取得する
古物商許可で用いる身分証明書は、運転免許証などの本人確認書類とは異なり、本籍地の市区町村役場が発行します。現住所と本籍地が異なる場合は取得先を間違えないようにしてください。詳しくは古物商許可の身分証明書の取得方法で解説しています。
「登記されていないことの証明書」は不要
古物商許可申請では、令和元年12月14日から「登記されていないことの証明書」は不要とされています。古い事務所サイトなどに必要と書かれている場合があるため、情報の更新日を確認しましょう。
賃貸契約書や使用承諾書は警察署へ確認
営業所建物の所有者が申請者と異なる場合、賃貸借契約書の写しや使用承諾書を求められることがあるとされています。ただし要否は警察署や個別事情により異なるため、準備前に管轄警察署へ確認してください。考え方は営業所と使用承諾書の確認ポイントで整理しています。
許可を返納するときは返納理由書と許可証を提出
廃業などにより古物商許可証を返納するときは、返納理由書1通に古物商許可証を添えて提出すると案内されています。受付窓口と受付日時は許可申請と同じ扱いとされていますが、実際に訪問する前に管轄警察署へ確認してください。
死亡、法人の消滅、許可証発見時など返納理由によって届出者や期限の確認が必要です。詳しくは古物商を廃業するときの許可証返納をご覧ください。
審査期間の目安はおおむね40日
三重県警察の審査基準では、古物商許可の標準処理期間は40日とされています。補正や追加確認があれば長くなることもあるため、営業開始予定日から逆算して準備しましょう。
予定の立て方は、審査期間と逆算スケジュールで解説しています。
オンライン申請の対応状況は最新案内を確認
三重県で古物商の新規許可申請をオンラインで行えるかについては、この記事では断定しません。三重県警察の最新案内と、申請先警察署が案内する対象手続を確認してください。
全国的な仕組みは、古物商許可の電子申請で整理しています。
三重で申請するときの基本的な流れ
- 取引内容から古物商許可の要否を確認する
- 営業所を決め、住所から管轄警察署を確認する
- 担当窓口へ必要書類、追加資料、受付日時、納付方法を確認する
- 申請書、住民票、本籍地発行の身分証明書などを準備する
- 手数料19,000円を警察署が案内する方法で納付し、申請する
- 審査中の照会や補正依頼へ対応し、許可証を受け取る
個人・法人で異なる書類は、古物商許可を自分で取る方法・必要書類で確認できます。
まとめ
- 申請先は主たる営業所を管轄する警察署の生活安全課または生活安全刑事課です。
- 古物商の新規許可申請手数料は19,000円で、納付方法は申請先へ確認します。
- 古物商と質屋営業は別の許可であり、質屋の規定を古物商に当てはめないよう注意します。
- 身分証明書は本籍地で取得し、「登記されていないことの証明書」は不要です。
- 返納時は返納理由書1通と古物商許可証を提出するとされています。
- 審査期間はおおむね40日を目安に、余裕を持って準備しましょう。
よくある質問
三重で古物商許可はどこに申請しますか?
主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課または生活安全刑事課へ申請するとされています。営業所がない場合は住所または居所を管轄する警察署です。管轄と受付日時は三重県警察の最新案内で確認してください。
三重の質屋営業許可と古物商許可は同じ手続きですか?
別の法律に基づく別の許可です。手数料や許可の単位も異なるため、古物商の手続に質屋営業の規定を混ぜないよう注意してください。
「登記されていないことの証明書」は必要ですか?
古物商許可申請では令和元年12月14日から不要とされています。現在も必要とする古い案内に注意し、最新の必要書類を管轄警察署で確認してください。
三重でオンライン申請はできますか?
古物商許可申請のオンライン対応状況は、三重県警察が案内する対象手続と最新情報で確認してください。
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます
ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
対応可否や費用は各事務所へご確認ください。
監修者:特定行政書士 竹内聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号(大阪府行政書士会 会員番号007757号・旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格・補助金申請など幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を20年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。
本記事は一般的な情報提供を目的としています。申請先、管轄、必要書類、追加資料、受付日時、手数料の納付方法、返納窓口、審査期間、オンライン対応は変更されることがあります。最新情報は三重県警察および申請先の警察署でご確認ください。