開業までの流れ
せどり・物販を始めるとき、
古物商許可はいつ取る?
せどり・物販を始めたいと思っても、「許可は必要?」「何から準備する?」「いつ申請する?」と迷いやすいものです。この記事では、古物商許可の確認から開業準備までを6つのSTEPで整理し、詳しい解説記事をご案内します。
この記事でわかること
- せどり・物販を始めるときの確認事項と手続きの全体像
- 古物商許可が必要な場合に、いつ申請を始めるか
- 必要性、申請書類、審査期間、取得後の義務を詳しく確認できる記事
先に結論
中古品を仕入れて販売するなど、古物商許可が必要な営業を行う場合は、営業開始前に許可を受けておく必要があります。審査には日数がかかるため、開業予定日から逆算して準備しましょう。
STEP 1
まず「自分に古物商許可が必要か」を確認する
中古品を仕入れ、反復・継続して販売する場合は、古物商許可が必要と考えられます。一方、自分で使用していた私物を売るだけなら、通常は古物営業には当たりません。
未使用品でも、一般消費者から買い取った物は古物に当たる場合があります。取引内容ごとの整理は、古物商許可は必要?いらない?とメルカリ・せどりで古物商許可は必要かで確認できます。
STEP 2
許可を取れる条件を満たしているか確認する
申請前に、古物営業法の欠格事由に該当しないか、営業所をどこに置くか、営業所ごとの管理者を誰にするかを整理します。自宅を営業所にできる場合もありますが、使用権限や物件の条件も確認が必要です。
欠格要件、自宅を営業所にする場合、管理者の要件と兼任を順に確認すると、申請前の条件を整理できます。
STEP 3
必要書類を集めて申請する
必要書類は個人申請と法人申請で異なります。主たる営業所の所在地を管轄する警察署に申請し、取り扱う古物の13区分も決めます。新規許可申請の手数料は19,000円です。
全体の手順は古物商許可を自分で取る方法、品目は古物商の13品目で確認できます。費用は古物商許可の費用、申請主体の違いは個人と法人の違いをご覧ください。
STEP 4
審査期間を見込んでスケジュールを組む
古物商許可の標準処理期間は、行政庁の休日を除いて40日とされています。書類の補正や確認に時間がかかる場合もあるため、「この日から営業したい」という日があれば、余裕を持って申請しましょう。
許可証を受け取る前に許可が必要な営業を始めることはできません。日程の組み方は審査期間と逆算スケジュール、無許可営業の扱いは無許可営業の罰則で確認できます。
STEP 5
開業届・確定申告についても確認しておく
古物商許可は公安委員会に関する手続き、開業届や確定申告は税務に関する手続きであり、目的も提出先も異なります。副業の場合も、所得や勤務状況などにより申告の扱いが変わります。
一般的な整理は開業届と確定申告の関係、会社員が確認したい点は副業で行う場合の注意点をご覧ください。具体的な税務判断は、税務署または税理士へご相談ください。
STEP 6
許可取得後にやることを知っておく
許可取得後は、標識(プレート)の掲示、取引相手の確認、古物台帳への記録など、営業時の義務があります。営業所、氏名・名称、役員などに変更が生じた場合や、営業をやめる場合にも手続きがあります。
取得後の全体像は古物台帳・プレート・変更届をご覧ください。インターネットで取引する場合は、古物商のURL届出も事前に確認しておきましょう。
古物商許可を取ると、古物市場にも参加できます
古物市場は、古物商同士が古物を売買・交換するための市場です。参加には古物商許可が前提とされますが、会員資格、紹介、会費、取扱品目などの条件は市場ごとに異なります。
制度上の位置づけと参加前の確認事項は、古物商許可で参加できる「古物市場」とはで整理しています。
よくある質問
せどりを始める前に、必ず古物商許可を取らないといけませんか?
私物を売るだけの場合など、通常は許可が不要と考えられる取引もあります。一方、中古品を仕入れて反復・継続して販売する場合は、営業を始める前に許可の要否を確認してください。判断に迷う場合は管轄警察署へ相談しましょう。
開業届と古物商許可、どちらを先に出せばよいですか?
別の手続きなので、営業開始予定日から逆算してそれぞれ準備します。許可が必要な古物営業は許可証の交付前に始められません。開業届などの具体的な税務判断は税務署または税理士へ確認してください。
会社員が副業で始める場合、何に気をつければよいですか?
古物商許可の要否に加え、勤務先の就業規則、税務申告、住民税、インターネット取引時の表示やURL届出を確認します。詳しくは副業で行う場合の注意点をご覧ください。
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます。
許可の要否、営業所、取扱品目を確認したうえで、ご自身で申請書を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。
この記事の要点
- 中古品を仕入れて販売する場合は、最初に古物商許可の要否を確認します。
- 許可が必要な営業は、許可証を受け取ってから開始します。
- 審査期間を見込み、営業開始予定日から逆算して早めに準備します。
- 個別の条件や手続きは、各STEPの解説記事と管轄窓口で確認しましょう。
参考情報
監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。
大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/
本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。許可の要否、必要書類、窓口運用は、主たる営業所を管轄する警察署へ確認してください。具体的な税務判断は、税務署または税理士へご相談ください。