古物市場
古物商許可で参加できる
「古物市場」とは
古物商許可取得後、仕入れ先として検討されるのが「古物市場」や「業者オークション」です。ただし、許可だけですべての市場へ参加できるわけではありません。制度上の位置づけと確認事項を整理します。
この記事の要点
- 古物市場は、古物商間で古物を売買・交換するための市場です。
- 参加する古物商と、市場を経営する古物市場主では許可の種類が異なります。
- 市場ごとに会員資格、会費、保証金、取扱品目などの条件が異なる場合があります。
- 市場での取引にも、古物営業法上の記録などの義務が適用されます。
参加条件は市場ごとに異なります
この記事は古物営業法上の一般的な整理です。実際の参加資格、必要書類、費用、取引方法は、参加予定の市場へ直接確認してください。許可区分や法令上の判断に迷う場合は、管轄警察署の古物担当窓口へご確認ください。
目次
結論:古物市場は、古物商同士が取引をする市場です
古物営業法第2条は、古物市場を「古物商間の古物の売買又は交換のための市場」と定義しています。つまり、古物市場は、許可を受けた古物商が古物を売買・交換する取引の場です。一般向けのフリーマーケットや小売店とは、制度上の位置づけが異なります。
「業者オークション」と呼ばれるものの中には、古物市場に当たる形態があります。名称だけで判断せず、主催者の案内や市場規約を確認しましょう。
「古物商」と「古物市場主」の違い
古物商は、許可を受けて古物の売買・交換などを営む者で、古物市場には取引参加者として関わります。一方、古物市場主は、古物商間の取引の場である古物市場を開設・運営する者です。
古物営業法第3条により、それぞれ公安委員会の許可が必要です。市場へ参加する場合は通常「古物商」の許可を検討し、自ら市場を経営する場合は古物市場主として別の許可を確認します。
許可申請書の「許可の種類」欄には「1.古物商」「2.古物市場主」の選択があります。申請書の記載や必要書類は、古物商許可を自分で取る方法【必要書類と手順】もご覧ください。
古物市場に参加するには
古物市場へ参加するには、古物商許可を受けていることが前提になります。そのうえで、許可証の提示、会員登録、既存会員からの紹介、会費や保証金など、市場独自の条件が設けられている場合があります。
許可と、特定市場の会員資格は別です。地域、法人・個人の扱い、取扱品目、下見や入札の方法も市場ごとに異なるため、申込み前に規約を確認しましょう。
古物市場での取引と古物営業法
古物市場で行う仕入れや販売も、古物営業の一部です。取引内容に応じた確認・記録・帳簿等の保存などの義務があり、市場取引も対象です。詳しくは古物商許可を取った後にやること【古物台帳・プレート・変更届】と法令を確認してください。
また、古物市場主にも、市場で売買・交換される古物について取引の記録を行う義務があります。古物商と古物市場主では立場と義務が異なるため、自分がどちらの立場で関わるのかを区別しておきましょう。無許可営業については、古物商許可なしで営業するとどうなる?【無許可営業の罰則】で整理しています。
参加前に確認しておきたいこと
許可の取扱品目と市場の出品物
許可申請時に届け出た主な取扱品目と、参加予定の市場で扱われる品目を確認します。品目の考え方は、古物商の13品目とは【一覧と選び方をわかりやすく】をご覧ください。
営業所・管理者の体制
市場で仕入れた古物を営業所で保管・販売する場合も、日常の管理体制を整える必要があります。管理者の役割は、古物商許可の管理者とは?【要件と兼任の可否】で確認できます。
市場独自の参加・取引ルール
開催日、入場、入札、支払い、商品の受渡し、返品時の扱いなどを確認し、継続して記録を管理できる運用を準備しましょう。
よくある質問
古物商許可があれば、どの古物市場にも参加できますか?
古物商許可は参加の前提になりますが、紹介、会費、保証金、取扱品目など市場独自の条件が設けられている場合があります。参加予定の市場へ事前に確認してください。
古物市場主の許可も取っておいた方がよいですか?
古物市場へ参加する側と、市場を開設・運営する側では許可の種類が異なります。市場を経営する予定がなければ、通常は古物市場主の許可を申請する必要はありません。
古物市場で仕入れた古物を販売する場合も、台帳の記録は必要ですか?
古物市場での取引にも古物営業法上の記録義務などが適用されます。品目や取引内容による扱いがあるため、法令と管轄警察署の案内に沿って記録してください。
許可申請時に「古物市場主」を選ばなかった場合、後から変更できますか?
古物市場を経営しようとする場合は、古物商とは別の許可が必要です。単なる選択欄の変更として扱われるとは限らないため、市場を開設する前に管轄警察署へ手続を確認してください。
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます。
取扱品目や営業所の体制を確認したうえで、ご自身で申請書を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。
この記事の結論
古物市場は、古物商同士が古物を売買・交換する市場です。参加する側には古物商許可が必要とされ、市場を運営する場合は古物市場主の許可が必要です。
参加条件や取引ルールは市場ごとに異なります。許可の取扱品目と営業所の体制を確認し、必要書類や条件を事前に問い合わせましょう。
参考情報
監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。
大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/
本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。古物市場の参加条件、取扱品目、必要書類、窓口運用は、参加予定の市場および管轄警察署へ確認してください。