地域別ガイド・島根
島根で古物商許可を取るには?
許可後の遵守事項・変更届の期限・青少年条例

松江市・出雲市・浜田市などで中古品の買取・販売を事業として始める場合、取引内容によって古物商許可が必要です。島根県警察の「古物営業の手引き」と島根県公安委員会の案内を基に、申請先、許可後の遵守事項、変更期限、青少年からの買い受け規制を整理します。
まずはメルカリやせどりで古物商許可が必要になる条件を確認しましょう。
島根での申請・営業の要点
- 申請は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会へ提出します。
- 許可後6か月以内に営業を開始しないことなどは取消事由です。
- 変更内容により3日前、14日以内、20日以内の期限があります。
- 18歳未満の青少年からの買い受けには条例上の規制があります。
- URL一覧には違反のおそれと掲載までの時間差の両方の注意があります。
島根の申請は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会へ
島根県警察の手引きでは、古物商の許可申請は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会へ提出します。問い合わせ先として、島根県警察本部の生活安全企画課営業保安係が案内されています。
窓口と受付日時は、訪問前に島根県警察へ電話で確認してください。島根県警察の案内ページでは、申請・届出はかつて正副2通の提出でしたが、正本1通の提出になり、申請書等への押印も廃止されたとされています。古物商許可の新規申請手数料は、全国的に19,000円とされています。納付方法や必要書類は島根県警察の最新案内で確認し、一般的な費用は費用の内訳と合計の目安、申請準備は自分で取る方法・必要書類をご覧ください。
許可後の遵守事項は「古物営業の手引き」で確認
島根県警察の「古物営業の手引き(令和5年8月)」は、許可、許可の基準、許可の手続きと許可証、許可の取消し、変更届、許可証の返納、名義貸しの禁止、競り売りの届出、許可証の携帯、標識、管理者、営業の制限、身分確認、不正品の申告、帳簿の記載・保存などを項目別に整理しています。
同手引きでは、名義貸しの禁止に違反した場合は3年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。
許可を受けてから6か月以内に営業を開始
島根県警察の手引きでは、許可を受けてから6か月以内に営業を開始しない場合、または引き続き6か月以上営業を休止し、現に営業を営んでいない場合は、許可の取消事由とされています。
許可後の準備は許可取得後にやること、営業を廃止するときの許可証返納は廃業・返納の手続をご覧ください。
変更届の期限と罰則
島根県警察の手引きでは、主たる営業所の別、営業所の名称・所在地を変更する場合は、変更日の3日前までに変更届出書を1通提出します。
それ以外の変更は、変更日から14日以内、届出書に登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内です。変更届出義務への違反は、10万円以下の罰金とされています。
氏名・名称、住所・居所、法人代表者、行商の別など許可証の記載事項に変更がある場合は、許可証の書換えも必要です。該当する手続は古物商許可の変更届と書換申請で確認してください。
18歳未満から買い受けるときの規制
島根県警察の手引きは、参考として島根県青少年の健全な育成に関する条例第20条第3項を挙げています。古物商は、青少年が保護者の委託または同意を得た場合、そのほか正当な理由があると認められる場合を除き、18歳未満の青少年から古物を買い受け、売却の委託を受け、または物品を交換してはならないとされています。
島根県警察の案内ページでも、18歳未満の者から古物を買い取る場合は、保護者の同意確認等が必要とされています。同意や正当な理由の扱いは、取引前に島根県警察へ確認してください。通常の買い受け時に必要となる確認は古物取引における本人確認で整理しています。
ホームページ利用古物商の一覧とURL届出
島根県公安委員会は、古物営業法第8条の2に基づき、ホームページを利用して取引する古物商の氏名または名称、URL、許可証番号を公開しています。
島根県公安委員会は、ホームページを利用して古物取引を行う場合にはURLの届出が必要であり、一覧に掲載されていない業者や掲載事項と異なる業者は、古物営業法に違反しているおそれがあると案内しています。
そのうえで、届出から一覧への掲載まで一定の日数が必要なため、掲載されていない業者や掲載事項と異なる業者が、直ちに違法な業者であるとは限らないとも案内しています。URL届出の基本はホームページ利用取引のURL届出をご覧ください。
管理者・標識・帳簿の基本
管理者
島根県警察の手引きでは、営業所ごとに管理者を1名選任し、営業所に常勤して業務に従事できる状態にすることが求められています(一部例外あり)。また、古物商自身が営業所の業務を実質的に統括管理できる場合は、自らを管理者に選任することも許容されています。詳しくは管理者の要件をご覧ください。
標識とホームページ表示
営業所では標識を掲示します。また、島根県警察の手引きでは、インターネットを利用して取引する古物商は、取り扱う古物に関する事項とともに、氏名または名称、許可した公安委員会の名称、許可証番号をホームページ等に表示するとされています。詳しくは標識とホームページ表示をご覧ください。
帳簿
島根県警察の手引きでは、帳簿等は最終の記載をした日から3年間保存します。記載事項は古物台帳の記載と保存で整理しています。
審査期間の目安とオンライン申請
古物商許可の審査期間は、約40日が一般的な目安とされています。営業開始予定日からの準備は審査期間と逆算スケジュールをご覧ください。
オンライン申請の対応状況は島根県警察の最新案内で確認してください。全国的な仕組みは古物商許可の電子申請で整理しています。
まとめ
- 許可申請は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会へ提出します。
- 許可後6か月以内に営業を開始しない場合などは、許可の取消事由になります。
- 変更届は変更内容により3日前まで、14日以内、20日以内です。
- 18歳未満の青少年からの買い受けなどには条例上の規制があります。
- URL一覧には「違反のおそれ」と「直ちに違法とは限らない」の両方の案内があります。
よくある質問
島根の青少年条例は、古物商に関係しますか?
島根県警察の手引きは、島根県青少年の健全な育成に関する条例第20条第3項を参考として挙げています。保護者の委託・同意を得た場合などを除き、18歳未満の青少年から古物を買い受けることなどが規制されています。
変更の届出の期限は?
主たる営業所の別や営業所の名称・所在地は変更日の3日前まで、それ以外は変更日から14日以内で、登記事項証明書を添付すべき場合は20日以内です。届出義務違反は10万円以下の罰金とされています。
ホームページの一覧に載っていないと違法ですか?
島根県公安委員会は、一覧に掲載されていない業者や掲載事項と異なる業者は違反のおそれがあると案内しています。一方、届出から掲載まで一定の日数が必要なため、直ちに違法とは限らないとも案内しています。
許可を取ってすぐ営業しなくても大丈夫ですか?
島根県警察の手引きでは、許可後6か月以内に営業を開始しない場合や、引き続き6か月以上営業を休止して現に営業していない場合は、許可の取消事由とされています。
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます
ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
対応可否や費用は各事務所へご確認ください。
監修者:特定行政書士 竹内聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号(大阪府行政書士会 会員番号007757号・旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格・補助金申請など幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を20年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。
本記事は一般的な情報提供を目的としています。申請先、必要書類、手数料、納付方法、変更手続、営業上の義務、青少年条例、オンライン対応は変更されることがあります。最新情報は島根県警察および島根県公安委員会でご確認ください。