本人確認

古物商の本人確認とは?
対面・非対面(ネット取引)の方法

古物商の対面・非対面取引における本人確認方法を解説するOGP画像

古物を買い受けるとき、古物商には取引相手を確認する義務があります。特にネット・郵送による非対面取引では、本人確認書類の画像だけで済ませないよう注意が必要です。

この記事では、対面と非対面の違い、1万円未満の例外、記帳との関係を整理します。そもそも許可が必要な取引かはメルカリ・せどりで古物商許可が必要かも参考にしてください。

この記事の要点

  • 相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認します。
  • 1万円未満でも、確認が免除されない品目があります。
  • 非対面取引は、書類画像を受け取るだけでは原則不十分です。
  • 施行規則が定める方式を、その条件どおりに運用します。

古物商の本人確認とは?

古物商は古物を買い受けるときなどに、相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認します。古物営業法第15条に定められた、盗品などの流通となりすましを防ぐための手続です。

本人確認は、単に身分証の画像や番号を保管することではありません。取引形態に応じた法令上の方法で相手方を確認し、対象取引は帳簿等へ記録します。

1万円未満なら本人確認は不要?

買受けの対価の総額が1万円未満の場合、相手方の確認義務は原則として免除されます。ただし、少額でも免除されない品目があります。

  • 自動二輪車・原動機付自転車と一定の部品
  • 家庭用コンピューターゲーム用プログラムを記録した物
  • CD・DVDなど音楽や映像を記録した物
  • 書籍
  • エアコンディショナーの室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ
  • 電線、金属製グレーチング など

2025年10月1日施行の規則改正で、室外ユニット、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングが追加されました。電線には対象外となるケーブルもあるため、最新の施行規則と管轄警察署の案内をご確認ください。品目区分は古物商許可の13品目も参考になります。

対面取引での本人確認方法

店頭などで相手方と対面する場合は、身元を確かめるに足りる資料の提示を受ける方法や、相手方から住所・氏名・職業・年齢を記載した書面の交付を受ける方法などがあります。

運転免許証やマイナンバーカードなどを利用するときは、有効期限、顔写真、記載住所と目の前の相手方を確認します。本人確認書類の種類だけでなく、選択した法定方式の要件を満たすことが重要です。

【重要】非対面(ネット)取引の本人確認方法

インターネットや郵送で買い取る非対面取引では、本人確認書類の画像やコピーを受け取るだけでは、原則として本人確認を終えたことになりません。古物営業法施行規則が定める複数の方法から、取引に適した方式を選び、その方式の条件をすべて満たします。

代表的な方式には、次のような仕組みを利用するものがあります。

  • 本人限定受取郵便物等を使い、名宛人本人への到達を確認する方法
  • 本人確認書類の写しなどに記載された住所へ、転送しない取扱いの簡易書留等を送り、到達確認と本人名義口座への入金契約を行う方法
  • 市区町村が発行した住民票の写し等の送付を受け、記載された本人名義口座へ代金を入金する契約を行う方法
  • マイナンバーカードの電子証明書と電子署名を利用する方法
  • 所定の条件を満たす電子的な本人確認方法 など

郵便物の種類、転送不要の扱い、到達確認、保存すべき資料、口座名義などには細かな条件があります。たとえば、通常郵便を集合ポストへ届けるだけでは、住所到達確認の方式の条件を満たしません。本人名義口座への振込だけを単独で行えばよいとも限りません。

また、各方式とは別に、住所・氏名・職業・年齢の申出を受ける必要があります。実際の買取手順を決める前に、警察庁・都道府県警察の最新案内と管轄警察署へ確認してください。ネット取引では古物商許可のURL届出が関係する場合もあります。

本人確認と古物台帳への記帳はセットで考える

本人確認義務の対象となる取引は、原則として帳簿等への記載等義務も関係します。確認した住所・氏名・職業・年齢、確認方法、取引日、品目、数量、特徴などを正確に記録します。

本人確認だけ済ませて帳簿へ記録しない、または帳簿だけ作って法定の確認方式を行わない、という運用は避けます。記載事項と保存期間は古物台帳の書き方をご覧ください。

18歳未満からの買取は地域の条例も確認

18歳未満の青少年からの古物買取は、多くの地域で青少年保護育成条例などによる制限があります。保護者同意がある場合の扱い、年齢区分、対象品目、確認・保存事項は地域によって異なります。

古物営業法上の本人確認を行えば条例上も買い取れる、とは限りません。営業所所在地の条例と都道府県警察の案内をご確認ください。

高額な貴金属取引には別の確認も

古物である貴金属等の売買を業として行う古物商は、取引内容によって犯罪収益移転防止法上の特定事業者に該当し、本人特定事項の確認や記録保存などが必要になる場合があります。

現金額や取引形態などで要件が分かれるため、古物営業法の本人確認と同じものと考えず、該当する可能性がある場合は警察庁などの最新案内をご確認ください。

まとめ

  • 古物商は買受け時などに相手方の住所・氏名・職業・年齢を確認します。
  • 1万円未満は原則免除ですが、少額でも対象となる例外品目があります。
  • 非対面取引は、本人確認書類の画像を受け取るだけでは原則不十分です。
  • 法令上の方式を選び、郵送・到達確認・口座名義・資料保存など、その方式の条件どおりに運用します。
  • 未成年者との取引は地域の条例、高額な貴金属等は犯罪収益移転防止法も確認します。
  • 取得後の義務全体は古物商許可を取った後にやることもご覧ください。

よくある質問

ネット取引では本人確認書類の画像を送ってもらえば十分ですか?

いいえ。非対面取引では、本人確認書類の画像を受け取るだけでは原則として足りません。古物営業法施行規則が定める確認方法のいずれかを、その方式の条件どおり行います。最新の方法は警察庁・管轄警察署の案内をご確認ください。

本人確認では何を確認しますか?

相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認します。対面と非対面では認められる確認方法が異なるため、取引方法に応じて法令上の方式を選びます。

1万円未満なら本人確認は不要ですか?

原則として免除されますが、バイク、ゲームソフト、CD・DVD等、書籍、2025年10月に追加された物品などは少額でも対象です。最新の範囲は施行規則と管轄警察署の案内をご確認ください。

未成年から古物を買い取れますか?

18歳未満の青少年からの買取は、多くの地域で条例による制限があります。年齢区分、保護者同意の扱い、対象品目などは地域で異なるため、営業所所在地の条例と警察の案内をご確認ください。

次の進め方

ご事情に合う進め方を選べます。

許可申請と取得後の運用を確認し、ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。

ご自身で申請する

入力フォームに沿って、古物商許可の申請書類PDFを作成できます。

申請書を作る

行政書士に相談する

申請や必要書類について、地域や希望する対応内容から候補を確認できます。

条件に合う行政書士候補を確認する

行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。

監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。本人確認方法は、最新の古物営業法令と管轄警察署の案内をご確認ください。