未成年者・欠格事由

未成年者でも古物商許可は取れる?|
欠格事由の意味・法定代理人の書面・成年年齢18歳

未成年者の古物商許可に関する欠格事由・法定代理人・成年年齢18歳を解説するOGP画像

「未成年でも古物商許可は取れるのか」は、よく聞かれる疑問です。古物営業法の欠格事由には、未成年者に関する規定がありますが、その文言は、「未成年者であること」そのものではありません。

この記事では、宮崎・島根・茨城・秋田・埼玉の各県警察の案内と、警視庁の誓約書、法務省の資料をもとに、欠格事由の正確な意味、法定代理人の許可を受けた場合の追加書類、成年年齢18歳の影響、管理者・法人役員の扱いを整理します。(一次資料の確認日:2026年10月28日)

この記事の要点

  • 欠格事由とされているのは、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」です。未成年者であること自体が、欠格とされているわけではありません。
  • 民法第6条は、営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する、と定めています。
  • 埼玉県警察の案内では、未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けている場合は、法定代理人の氏名及び住所を記載した書面が、添付書類として挙げられています。
  • 2022年4月1日から、民法の成年年齢は18歳です(法務省)。18歳・19歳の方は、民法上の成年者です。
  • 営業所の管理者は、未成年者になれません。
  • 追加書類や扱いは、県や警察署で違う可能性があります。申請前に、管轄警察署へ確認してください。

欠格事由の正確な文言

宮崎県警察の案内では、許可を受けられない場合として、次の項目が挙げられています。

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。(ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除く)

島根県警察の古物営業の手引き(令和5年8月)にも、古物営業法第4条の許可の基準として、同じ文言があります。茨城県警察・秋田県警察・埼玉県警察の案内にも、「営業に関して成年者と同一の(行為)能力を有しない未成年者」が、許可を受けられない者として挙げられています。

警視庁の誓約書では、個人用の第9号に、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」があります。法人役員用の誓約書には、未成年者に関する号はありません。管理者用の誓約書は、第1号が「未成年者」です(誓約書の書き方)。

この文言のとおり、欠格事由とされているのは、未成年者の中でも、営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない人です。欠格要件の全体は、欠格要件の解説で確認できます。

「営業に関し成年者と同一の行為能力」とは

民法第6条第1項は、次のように定めています。

一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。

法定代理人(親権者など)から、営業を許された未成年者は、その営業に関して、成年者と同じ行為能力を持ちます。古物営業の許可申請では、この規定を踏まえて、法定代理人の許可を受けているかどうかが、確認される形になっています。

出典:民法(e-Gov法令検索)

未成年者が申請するときの追加書類

埼玉県警察の案内では、許可申請に必要な添付書類として、次の書面が挙げられています。

未成年者で古物営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面

埼玉県警察の案内には、法人の役員や法定代理人が欠格事由に該当するときも、許可を受けられない場合として挙げられています。群馬・高知・徳島の各県警察の案内でも、未成年者の場合は、法定代理人に関する書面などが追加されます(群馬、高知、徳島の記事)。追加書類の内容や様式は、県で違う可能性があります。法定代理人の許可の方法も、案内に書かれていません。管轄警察署に確認してください。

基本の添付書類は、自分で取る手順で確認できます。

成年年齢は18歳です

法務省の「民法(成年年齢関係)改正Q&A」には、次のように書かれています。

  • 2022年4月1日から、成年年齢は18歳に引き下げられました(明治9年以来、20歳とされていました)。
  • 民法の成年年齢には、一人で有効な契約をすることができる年齢という意味と、父母の親権に服さなくなる年齢という意味があります。
  • 18歳・19歳の方は、親の同意を得ずに、様々な契約をすることができるようになりました。
  • 婚姻開始年齢は、男女とも18歳です。

18歳以上の方は、民法上の成年者で、古物営業法の欠格事由の「未成年者」には当たらないと考えられます。ただし、18歳・19歳の方の扱いについて、古物営業法や警察の案内で触れた記述は、確認した範囲にはありません。管轄警察署に確認してください。「20歳未満」と書かれた古い解説は、現在の成年年齢と合っていません。

出典:法務省「民法(成年年齢関係)改正Q&A」(政府広報オンライン・PDF)

管理者と法人の役員

  • 管理者:古物営業法第13条により、未成年者は、営業所の管理者になれません(管理者用誓約書の第1号が「未成年者」)。管理者の要件は、管理者の要件で確認できます。
  • 法人の役員:警視庁の法人役員用の誓約書(第1号から第8号)には、未成年者に関する号は挙げられていません。役員に未成年者がいる場合の扱いは、案内に書かれていません。提出先の警察署に確認してください。

相続人の場合の例外

欠格事由の但し書きでは、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が欠格事由のいずれにも該当しない場合は、除かれます(宮崎県警察・島根県警察の案内)。相続の手続の詳細は、古物商の相続・廃業をご覧ください。

未成年者から買い取るときは、別の話です

この記事は、未成年者が許可を取る場合の話です。18歳未満の青少年から古物を買い取る場合は、条例による規制があります。島根県警察の手引きは、島根県青少年の健全な育成に関する条例第20条第3項を挙げています。詳しくは、本人確認と島根の記事をご覧ください。

申請前に確認しておくこと(編集上の目安)

ここからは、一般的な確認の例で、公式の基準ではありません。

  1. 事前に、管轄警察署に電話で、未成年者が申請する場合の必要書類(法定代理人に関する書面)と、様式を確認します。
  2. 法定代理人が、欠格事由に該当しないか確認します(欠格要件の解説)。
  3. 営業所の管理者は、成年者から選任します。

警察署に電話するときの確認事項は、警察署に行く前の準備も参考にしてください。各県の案内は、宮崎、埼玉、茨城、秋田の記事でも紹介しています。

書類の準備を整理するには

未成年者が申請する場合は、法定代理人に関する書面など、追加の書類があります。申請の前に、提出先の案内を確認しておくことが大切です。古物商許可申請書メーカーは、入力内容をもとに、申請書・誓約書・略歴書などのPDF作成を支援します。必要な添付書類や提出方法は、提出先の警察署の案内も確認してください。

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よくある質問

未成年者は、古物商許可を取れませんか?

欠格事由とされているのは、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」です(宮崎・島根・茨城・秋田・埼玉の各県警察の案内)。未成年者であること自体が、欠格とされているわけではありません。埼玉県警察の案内では、法定代理人の許可を受けている未成年者は、法定代理人の氏名及び住所を記載した書面を添付します。個別の事情は、管轄警察署に確認してください。

「営業に関し成年者と同一の行為能力」とは、何ですか?

民法第6条第1項に、「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」とあります。法定代理人から営業を許された未成年者が、その営業に関して、成年者と同じ行為能力を持つという規定です。

未成年者が申請するとき、追加の書類は何ですか?

埼玉県警察の案内では、法定代理人の氏名及び住所を記載した書面が、添付書類として挙げられています。群馬・高知・徳島の各県警察の案内でも、法定代理人に関する書面などが追加されます。内容や様式は、県で違う可能性があるため、管轄警察署に確認してください。

18歳・19歳でも、未成年者ですか?

2022年4月1日から、民法の成年年齢は18歳です(法務省)。18歳・19歳の方は、民法上の成年者で、欠格事由の「未成年者」には当たらないと考えられます。古物営業法や警察の案内で、18歳・19歳の扱いに触れた記述は、確認した範囲にはありません。管轄警察署に確認してください。

管理者や法人の役員が未成年者でもよいですか?

古物営業法第13条により、未成年者は、営業所の管理者になれません。法人の役員は、警視庁の法人役員用の誓約書に、未成年者に関する号がありませんが、役員に未成年者がいる場合の扱いは、案内に書かれていません。提出先の警察署に確認してください。

相続人の例外とは、何ですか?

欠格事由の但し書きで、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が欠格事由のいずれにも該当しない場合は、除かれます(宮崎県警察・島根県警察の案内)。相続の詳細は、古物商の相続・廃業をご覧ください。

一次資料・確認日

一次資料の確認日:2026年10月28日

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監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書類のPDF作成を支援するもので、許可取得を保証するものではありません。必要書類、様式、窓口運用は変更されることがあるため、提出前に管轄警察署の最新案内を確認してください。