許可証交付・取得後

古物商許可証の受け取り方と、受け取り後すぐにやること|
連絡・交付・標識・台帳

古物商許可証の受け取り方と受け取り後の確認事項を示すOGP画像

古物商許可の申請をして、審査が終わると、いよいよ許可証の交付です。ところが、許可証をどう受け取るのか、受け取った後に何をすればよいのかは、あまり知られていません。

この記事では、大阪府警察・愛知県警察・佐賀県警察・神奈川県警察の案内をもとに、許可の連絡、許可証の交付、受け取り前に営業できない点、受け取り後すぐに確認することを整理します。(一次資料の確認日:2026年10月26日)

この記事の要点

  • 許可・不許可の連絡は、申請した警察署から行われます(大阪府警察・佐賀県警察の案内)。
  • 許可証は、申請から40日前後で、申請場所の警察署において交付されます(愛知県警察の案内)。書類の不備などがあると、遅れる場合があります。
  • 許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできません(大阪府警察の案内)。
  • 交付時の持ち物や、郵送で受け取れるかどうかは、確認した案内には書かれていません。連絡を受けたときに、警察署へ確認してください。
  • 受け取り後は、標識の掲示、古物台帳、ネット取引の表示、6か月以内の営業開始などを確認します。

許可の連絡から、許可証の交付まで

大阪府警察の案内では、申請から概ね40日以内に、申請場所の警察署から、許可・不許可の連絡があります。佐賀県警察の案内でも、申請を提出した警察署から、許可・不許可の連絡があります。連絡の方法は、案内に書かれていません。

許可証は、申請場所の警察署において交付されます。愛知県警察の案内では、古物商許可証は、申請から40日前後で交付されます。書類の不備、添付書類の不足、差し替え等があった場合は、遅れる場合があります。神奈川県警察の案内でも、手続の流れは、申請の後、許可の場合は許可証の交付、とされています。

標準処理期間と、書類に不備があるときの審査は、古物商許可の審査期間と書類に不備があるときの審査の遅れと対処で確認できます。許可証が交付されない場合は、不許可・取下げのときをご覧ください。

許可の連絡を受けるまでは、営業できません

大阪府警察の案内には、申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできません、と書かれています。開業の準備は進めても、営業の開始は、許可の連絡を受けた後にしてください。

許可証を受け取るとき

許可証の交付時の持ち物、郵送で受け取れるかどうか、本人以外が受け取れるか、交付にかかる時間は、大阪府警察・愛知県警察・佐賀県警察・神奈川県警察の案内には、書かれていません。許可の連絡を受けたときに、次の点を、警察署に確認しておくと安心です(編集上の目安で、公式の基準ではありません)。

  • 受け取りの日時(担当者が在席している日時)
  • 持参するもの
  • 本人以外が受け取ってもよいか
  • 郵送で受け取れるか

警察署に事前に電話するときの確認事項は、警察署に行く前の準備も参考にしてください。

受け取ったら、その場で確認したいこと(編集上の目安)

許可証には、許可をした公安委員会の名称、許可証の番号、氏名又は名称が、記載されています。この3項目は、標識の掲示とウェブサイトの表示に使います。申請した内容と合っているか、受け取ったときに確認し、気になる点があれば、その場で警察署に確認してください。各項目の意味は、許可証の見方で確認できます。

受け取り後すぐにやること

許可証を受け取った後に、確認する項目を、一覧にしました。詳しい内容は、各記事で確認できます。

やることポイント詳しい記事
標識(プレート)の掲示営業所・仮設店舗ごとに、公衆の見やすい場所に掲示します。許可を取る前に、許可証の番号を推測して発注しないでください古物商プレート(標識)
古物台帳・本人確認・不正品の申告取引の記録と、相手方の確認が必要です古物台帳、本人確認、不正品の申告
ネットで取引する場合ウェブサイトへの許可情報の表示と、URLの届出は、別の手続きです。ウェブサイトを利用して古物の取引をする場合は、従業者が5人以下でも、表示の免除は適用されません古物商プレート(標識)、URL届出
営業の開始許可を受けてから6か月以内に営業を開始しない場合などは、取消事由になります許可後6か月以内の営業開始
変更・他県の営業所住所や営業所などの変更は、届出が必要です。他県に営業所を増やす場合の手続きも確認します変更届、他県に営業所を増やす手続き
行商・イベント出店古物の受取りを行わない仮設店舗でも、行商に当たるため、許可証又は行商従業者証の携帯義務や標識の掲示義務等があります(警察庁の通達)行商の基本

取得後の義務の全体は、古物商許可を取った後にやることで確認できます。

許可証をなくしたとき

神奈川県警察の案内では、許可証の再交付申請の手数料は1,300円、許可証の書換え申請の手数料は1,500円です。手続きの詳細は、提出先の警察署に確認してください。

各県の案内は、大阪、愛知、佐賀、神奈川の記事でも紹介しています。

書類の準備を整理するには

許可証を受け取るまでに、書類の不備や遅れがあると、開業の時期が延びます。申請の前に、書類と記載内容を、まとめて確認しておくことが大切です。古物商許可申請書メーカーは、入力内容をもとに、申請書・誓約書・略歴書などのPDF作成を支援します。必要な添付書類や提出方法は、提出先の警察署の案内も確認してください。

古物商許可申請書メーカーで書類作成の流れを見る

よくある質問

許可証は、どこで受け取りますか?

愛知県警察の案内では、古物商許可証は、申請場所の警察署において交付されます。許可・不許可の連絡も、申請した警察署から行われます(大阪府警察・佐賀県警察の案内)。

許可の連絡の前に、営業を始めてもよいですか?

いいえ。大阪府警察の案内では、申請書類を提出しても、許可決定の連絡を受けるまでは、古物商としての営業活動はできません。

許可証の受け取りに、何を持っていきますか?

確認した各県警察の案内には、書かれていません。許可の連絡を受けたときに、持参するものを、警察署に確認してください。

郵送で受け取れますか?

確認した各県警察の案内には、書かれていません。受け取りの方法は、警察署に確認してください。

許可証を受け取ったら、まず何をしますか?

許可証の記載内容を確認し、標識の掲示、古物台帳の準備、ネットで取引する場合の表示とURLの届出、6か月以内の営業開始などを確認します。一覧は、本文の表をご覧ください。

許可証をなくしたら、どうなりますか?

神奈川県警察の案内では、許可証の再交付申請の手数料は1,300円です。許可証の書換え申請は1,500円です。手続きの詳細は、提出先の警察署に確認してください。

一次資料・確認日

一次資料の確認日:2026年10月26日

次の進め方

ご事情に合う進め方を選べます。

ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。

ご自身で申請する

入力フォームに沿って申請書類PDFを作成できます。

申請書を作る

行政書士に相談する

地域や希望する対応内容から候補を確認できます。

条件に合う行政書士候補を確認できます

行政書士候補の対応可否や費用は各事務所へご確認ください。

監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書類のPDF作成を支援するもので、許可取得を保証するものではありません。必要書類、様式、窓口運用は変更されることがあるため、提出前に管轄警察署の最新案内を確認してください。