不許可・取下げ・再申請
古物商許可が不許可・取下げになったとき|
手数料は返却されない?再申請の注意

古物商許可の申請は、19,000円の手数料を納めて行います。ところが、不許可になった場合や、申請を取り下げた場合に、この手数料がどうなるのかは、あまり知られていません。
この記事では、長野・熊本・群馬・大阪・佐賀の各県警察の案内と、警視庁・大阪府・栃木県・愛媛県の手数料条例をもとに、手数料の扱い、許可・不許可の連絡、許可の判断基準、取下げと再申請の注意を整理します。(一次資料の確認日:2026年10月16日)
この記事の要点
- 長野・熊本・群馬・大阪・佐賀の各県警察の案内では、不許可・取下げでも、手数料は返却されません。
- 都道府県の手数料条例には、「既納の手数料は、還付しない」と定められています。ただし書きで、特別の理由があるときの扱いを置く県もあります。
- 許可・不許可の連絡は、申請した警察署から行われます(大阪府警察・佐賀県警察の案内)。
- 許可の判断基準は、欠格要件に該当しないなど、古物営業法を遵守し、適正な営業を期待できるかどうかです(愛知県警察の審査基準)。
- 取下げの方法や、再申請の手数料は、案内に書かれていません。申請した警察署に確認してください。
手数料は、不許可・取下げでも返却されない
各県警察の案内には、次のように書かれています。
| 県警察 | 案内の書き方 |
|---|---|
| 長野県警察 | 新規許可申請は19,000円。不許可となった場合、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できません |
| 熊本県警察 | 不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、手数料は返却できません |
| 群馬県警察・大阪府警察・佐賀県警察 | 不許可・取下げでも、手数料は返却されません |
なぜ返却されない?手数料条例の規定
手数料は、都道府県の手数料条例に定められています。条例の規定を、例として表にしました。
| 条例 | 手数料の定め | 還付の定め |
|---|---|---|
| 警視庁関係手数料条例 | 古物営業の許可の申請に対する審査、一万九千円(許可申請のとき) | 第4条:既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない |
| 大阪府警察事務手数料条例 | 古物営業法第3条の許可を申請しようとする者、19,000円 | 第12条:既納の手数料は、還付しない(ただし書きあり) |
| 栃木県警察関係手数料条例 | 古物営業の許可の申請に対する審査、19,000円 | 第14条:既に納付した手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる |
| 愛媛県警察関係事務手数料条例 | 古物営業許可手数料、19,000円 | 第5条:既に納付した手数料は、還付しない |
手数料は、許可の「申請に対する審査」の手数料として定められています。「既納の手数料は還付しない」という規定は、都道府県ごとに定められ、ただし書きを置く県もあります。ただし書きで、どのような場合を想定しているかは、案内に書かれていません。還付を見込んで申請しないでください。条例や取扱いは、都道府県によって違うため、申請前に管轄警察署へ確認してください。費用の内訳は、古物商許可の費用で確認できます。
許可・不許可は、どう連絡される?
大阪府警察の案内では、申請から概ね40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡があります。佐賀県警察の案内でも、申請を提出した警察署から、許可・不許可の連絡があります。新規許可申請の標準処理期間は、「概ね40日」です(佐賀県警察)。連絡の方法は、案内に書かれていません。
行政手続法は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合には、原則として、同時にその理由も示さなければならないと定めています(第8条。総務省の「行政手続法の概要」)。古物商許可の不許可の通知の方法や、示される理由の範囲は、案内に書かれていません。通知を受けたら、内容を確認し、不明な点は、申請した警察署に問い合わせてください。
標準処理期間や、書類に不備があるときの審査は、書類に不備があるときの審査の遅れと対処と古物商許可の審査期間をご覧ください。
許可の判断基準:何を見られる?
愛知県警察の審査基準(令和8年6月1日作成)には、「古物営業法第4条各号の欠格要件に該当しないなど古物営業法を遵守し、適正な営業を期待できるときに許可する」とあります。欠格要件の内容は、欠格要件の解説で確認できます。誓約書の項目は、誓約書の書き方をご覧ください。
申請を取り下げるときの注意
申請を取り下げた場合も、手数料は返却されません(長野・熊本・群馬・大阪・佐賀の各県警察の案内)。取下げの方法(書式、提出先、提出方法)は、案内に書かれていません。取り下げる場合は、申請した警察署に確認してください。
書類の不備は、補正で対応できる場合があります。取り下げる前に、申請した警察署に相談すると安心です(編集上の目安で、公式の基準ではありません)。補正を求められたときの対処は、書類に不備があるときの審査の遅れと対処をご覧ください。
再申請の注意
警視庁関係手数料条例は、手数料を、「許可申請のとき」に徴収すると定めています。あらためて申請する場合の手数料は、案内に書かれていません。提出先の警察署に確認してください。再申請までの待機期間も、案内に書かれていません。
再申請の前に、次を確認しておくと安心です(編集上の目安で、公式の基準ではありません)。
- 不許可の通知の内容(理由)を確認します。
- 欠格事由に当たらないか確認します(欠格要件の解説)。
- 書類の記載・日付・営業所の資料を見直します(申請書の書き方、添付書類「3か月以内」の数え方、営業所と使用承諾書)。
- 事前に、申請先の警察署へ電話で確認します(警察署に行く前の準備)。
全体の手順は、自分で取る手順で確認できます。各県の案内は、長野、熊本、群馬、佐賀、大阪、東京、栃木、愛媛の記事でも紹介しています。
書類の準備を整理するには
不許可・取下げになると、手数料は返却されません。申請の前に、書類と記載内容をまとめて確認しておくことが大切です。古物商許可申請書メーカーは、入力内容をもとに、申請書・誓約書・略歴書などのPDF作成を支援します。必要な添付書類や提出方法は、提出先の警察署の案内も確認してください。
よくある質問
不許可になったら、手数料は戻りますか?
長野・熊本・群馬・大阪・佐賀の各県警察の案内では、不許可になった場合でも、手数料は返却されません。都道府県の手数料条例には、「既納の手数料は、還付しない」と定められています。
申請を取り下げた場合は、どうなりますか?
各県警察の案内では、申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。取下げの方法は、案内に書かれていないため、申請した警察署に確認してください。
条例のただし書きで、返金される場合はありますか?
警視庁関係手数料条例には、「ただし、特別の理由があると認められるときは、この限りでない」とあり、栃木県警察関係手数料条例には、知事が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができるとあります。どのような場合かは、案内に書かれていません。還付を見込まず、申請前に管轄警察署に確認してください。
不許可かどうかは、どう知らされますか?
大阪府警察は、申請から概ね40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡をするとしています。佐賀県警察も、申請を提出した警察署から連絡があります。連絡の方法は、案内に書かれていません。
不許可になる主な理由は、何ですか?
愛知県警察の審査基準には、古物営業法第4条各号の欠格要件に該当しないなど、適正な営業を期待できるときに許可するとあります。欠格要件の内容は、欠格要件の解説で確認できます。
不許可・取下げの後、再申請できますか?また、手数料は、再度かかりますか?
再申請までの待機期間や、あらためて申請する場合の手数料は、案内に書かれていません。警視庁関係手数料条例は、手数料を、許可申請のときに徴収すると定めています。申請した警察署に確認してください。
一次資料・確認日
一次資料の確認日:2026年10月16日
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます。
ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
行政書士候補の対応可否や費用は各事務所へご確認ください。
監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。
大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/
本ツールは申請書類のPDF作成を支援するもので、許可取得を保証するものではありません。必要書類、様式、窓口運用は変更されることがあるため、提出前に管轄警察署の最新案内を確認してください。