変更届・書換申請
結婚・離婚で氏名が変わったとき|古物商許可証の書換え・旧姓併記・管理者や役員の届出【2026年版】 | 古物商許可申請書メーカー

目次
古物商許可を受けた後に、結婚や離婚で氏名が変わったら、どんな手続が必要なのでしょうか。氏名は許可証の記載事項なので、書換えが必要になります。旧姓を、仕事で使い続けたい場合は、旧姓の併記を、書換えと合わせて申し出られます。この記事では、神奈川県警察・警視庁の案内と、警察庁の通達(令和8年3月24日)をもとに、誰の氏名が変わったかごとの手続、必要書類、期限、旧姓の併記・変更・削除を整理します。(一次資料の確認日:2026年11月4日)
この記事の要点
- 許可を受けた本人(個人)や、法人の代表者の氏名が変わったときは、許可証の書換えが必要です。期限は、変更が生じた日から14日以内、手数料は1,500円、必要書類は住民票です(神奈川県警察・警視庁の案内)。
- 法人の代表者以外の役員や、営業所の管理者の氏名が変わったときは、書換えを伴わない変更届出です。必要書類は住民票です(神奈川県警察・警視庁の案内)。
- 旧姓を併記したい場合は、書換えに合わせて申し出られます。許可証の氏名欄に、「氏名[旧姓を使用した氏名]」と記載されます(警察庁の通達)。
- 旧姓記載等の申出には、手数料はかかりません。ただし、同時に行う書換え(1,500円)の手数料は、従来どおりかかります(警察庁の通達)。
- 離婚で旧姓に戻ったときは、氏名の書換えに加えて、併記していた旧姓の変更・削除を、申し出られます(警察庁の通達)。
- 「変更が生じた日」の考え方は、案内に書かれていません。提出先の警察署に確認してください。
誰の氏名が変わったかで、手続が違います
| 氏名が変わった人 | 手続 | 必要書類 | 手数料 |
|---|---|---|---|
| 許可を受けた本人(個人許可) | 許可証の書換え | 住民票 | 1,500円 |
| 法人の代表者 | 許可証の書換え | 住民票 | 1,500円 |
| 法人の役員(代表者以外) | 変更届出(書換えを伴わない) | 住民票 | 案内に書かれていません(神奈川県警察の案内では、許可証の書換えが伴うときに1,500円) |
| 営業所の管理者(個人許可・法人許可とも) | 変更届出(書換えを伴わない) | 住民票 | 同上 |
期限は、いずれも、変更が生じた日から14日以内です(法人で、登記事項証明書の添付が必要な場合は、20日以内)。
許可を受けた本人の氏名が変わったとき
氏名は、許可証に記載のある事項です(神奈川県警察の案内では、営業者の氏名又は名称、住所又は居所、法人の代表者の氏名・住所、行商する・しない)。氏名が変更になったときは、許可証の書換えが必要です。
- 期限: 変更が生じた日から14日以内(警視庁・神奈川県警察の案内)。
- 手数料: 1,500円(警視庁・神奈川県警察の案内)。
- 提出先: 主たる営業所を管轄する警察署(神奈川県警察・広島県警察の案内)。
- 必要書類: 住民票(神奈川県警察の案内)。本籍(外国籍の方は国籍)が記載された、個人番号の記載のないものです。警視庁の案内では、添付書類に、古物商許可証も必要です。
「変更が生じた日」の考え方(婚姻・離婚の届出の日か、住民票に反映された日かなど)は、確認した案内には書かれていません。提出先の警察署に確認してください。変更届の全体は、変更届、書換えが必要な変更は、許可証の見方、住民票の取り方は、住民票の取り方で確認できます。
旧姓を併記したいとき
警察庁の通達(令和8年3月24日)では、許可証の書換え又は再交付を受けようとする人が、その機に併せて、許可証への旧姓の記載を希望する場合は、その申出を受け、許可証の氏名欄に、「氏名[旧姓を使用した氏名]」と記載するとされています。
- 申出の方法: 申請書等の氏名欄に、「氏名[旧姓を使用した氏名]」を書き、余白部分又は備考欄に、「旧姓の記載を希望する」等と書きます。
- 旧姓の確認: 申請書等の提出時に、住民票の写し、個人番号カード等の、戸籍上の氏及び旧姓が併記された公的書類を提示するなどして、旧姓が真正なものであることを確認します。神奈川県警察の案内では、旧姓の併記を希望する場合は、旧姓が記載された住民票(本籍(外国籍の方は国籍)が記載されたもの)が必要です。
- 手数料: 旧姓記載等の申出に係る対応については、手数料はかかりません。ただし、同時に行う書換え(1,500円)の手数料は、従来どおりかかります。
住民票への旧氏の併記は、住民登録のある市区町村への請求が必要です。旧姓併記の詳しい手続は、旧姓・通称で許可証を作れる?をご覧ください。書き方は、住所・氏名・建物名の書き方で確認できます。
離婚で氏名が変わったとき
離婚で氏名が変わった場合も、氏名の変更として、許可証の書換えが必要です(期限・手数料・必要書類は、上と同じです)。
すでに旧姓を併記している場合は、警察庁の通達で、次の申出ができます。
- 旧姓の変更: 書換え又は再交付を伴う場合は、既に交付済みの許可証の氏名欄に記載された旧姓を傍線で取り消した上で、変更後の旧姓を記載する、又は、新たに交付する許可証の氏名欄に、「氏名[変更後の旧姓を使用した氏名]」と記載します。
- 旧姓の削除: 旧姓の変更に準じて対応します。旧姓の削除に当たっては、旧姓が記載された住民票の写し又は個人番号カードの提示等は要しません。
法人の代表者・役員・管理者の氏名が変わったとき
- 代表者: 氏名変更は、許可証の書換えを伴う変更です。必要書類は、住民票です(神奈川県警察の案内)。
- 代表者以外の役員: 氏名変更は、書換えを伴わない変更届出です。必要書類は、住民票です(神奈川県警察・警視庁の案内)。
- 営業所の管理者: 氏名変更は、書換えを伴わない変更届出です。必要書類は、住民票です(個人許可・法人許可とも。神奈川県警察の案内)。
法人の場合で、変更届出事項に係る登記事項証明書の添付が必要な場合は、期限は20日以内です。役員の変更登記と合わせて、確認してください。役員の範囲と書類は、法人の役員全員に必要な書類、代表者の変更の違いは、代表者1名の法人と、役員が複数の法人の違いで確認できます。
出典:神奈川県警察「古物営業法の変更届出・書換申請等手続(届出・申請等早見表)」(更新日2026年3月17日)、警視庁「書換申請・変更届出」
氏名変更の前後の流れ(編集上の目安)
ここからは、一般的な確認の例で、公式の基準ではありません。
- 氏名が変わったら、新しい氏名の住民票を取得します(旧姓を併記する場合は、住民票への旧氏の併記を、先に、住民登録のある市区町村で確認します)。
- 変更が生じた日から14日以内に、書換えを申請します(住民票・許可証・書換申請書)。旧姓を併記する場合は、書換えと合わせて申し出ます。
- 管理者・役員の氏名も変わる場合は、事後の変更届出を、あわせて確認します。
- ウェブサイトや標識に氏名を表示している場合は、書換え後の氏名との整合を、提出先に確認します(古物商プレート(標識))。
警察署に事前に電話するときの確認事項は、警察署に行く前の準備も参考にしてください。引越しで住所も変わる場合は、古物商許可の引越し・住所変更をご覧ください。全体の手順は、自分で取る手順で確認できます。
書類の準備を整理するには
氏名変更の手続は、期限が短いため、事前の準備が大切です。古物商許可申請書メーカーは、入力内容をもとに、申請書・誓約書・略歴書などのPDF作成を支援します。必要な添付書類や提出方法は、提出先の警察署の案内も確認してください。
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます。
ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
行政書士候補の対応可否や費用は各事務所へご確認ください。
よくある質問
結婚して氏名が変わったら、古物商許可の手続は必要ですか?
氏名は、許可証に記載のある事項です。氏名が変更になったときは、許可証の書換えが必要です。期限は、変更が生じた日から14日以内、手数料は1,500円、必要書類は住民票です(神奈川県警察・警視庁の案内)。
必要書類は、何ですか?
神奈川県警察の案内では、個人の氏名変更は、住民票(本籍が記載され、個人番号の記載のないもの)です。警視庁の案内では、添付書類に、古物商許可証も必要です。旧姓の併記を希望する場合は、旧姓が記載された住民票が必要です。
旧姓を、仕事で使い続けたい場合は、どうしますか?
警察庁の通達では、書換えに併せて、許可証への旧姓の併記を希望できます。許可証の氏名欄に、「氏名[旧姓を使用した氏名]」と記載されます。旧姓記載等の申出には、手数料はかかりません。同時に行う書換え(1,500円)の手数料は、従来どおりかかります。
離婚して旧姓に戻ったときは、どうしますか?
氏名の変更として、許可証の書換えが必要です。旧姓を併記していた場合は、通達で、旧姓の変更・削除を申し出られます。旧姓の削除では、旧姓が記載された住民票等の提示は、要しません。
管理者や役員の氏名が変わったときは?
書換えを伴わない変更届出です。必要書類は、住民票です。法人の代表者の氏名変更は、許可証の書換えを伴います。
期限の数え方は?
案内では、「変更が生じた日から14日以内」(法人で登記事項証明書の添付が必要な場合は、20日以内)とされています。婚姻・離婚の届出の日など、起算日の詳しい考え方は、案内に書かれていません。提出先の警察署に確認してください。
一次資料・確認日
一次資料の確認日:2026年11月4日
監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。
大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/
本ツールは申請書類のPDF作成を支援するもので、許可取得を保証するものではありません。必要書類、様式、窓口運用は変更されることがあるため、提出前に管轄警察署の最新案内を確認してください。