営業所の移転・事前届出

営業所を移転するとき|事前届出(変更の日の3日前まで)の手続・添付書類・届出先【2026年版】 | 古物商許可申請書メーカー

営業所移転の事前届出、変更の日の3日前までの期限と届出先

古物商の営業所を移転するときは、移転してから届け出るのではなく、移転する前に、届け出る必要があります。期限は、変更の日の3日前までです。この記事では、警視庁・神奈川県警察の案内をもとに、営業所の移転の事前届出(変更届出書・別記様式第5号)の、期限、手数料、添付書類、届出先、他の都道府県への移転、移転に伴う事後の届出、許可証の書換えとの違いを整理します。(一次資料の確認日:2026年11月5日)

この記事の要点

  • 営業所の所在地・名称の変更、営業所の新設・廃止、主たる営業所の変更は、事前の届出が必要です。期限は、変更の日の3日前までです(警視庁・神奈川県警察の案内)。
  • 届出書は、古物営業法施行規則別記様式第5号の変更届出書です(警視庁の案内)。
  • 手数料はかかりません(神奈川県警察の案内)。事前の届出は、添付書類の必要なしとされています(警視庁・神奈川県警察の案内)。
  • 営業所の所在地を、県内・県外を問わず移転する場合も、事前の変更届出の対象です(神奈川県警察の案内)。
  • 営業所の移転だけでは、許可証の書換えは、伴いません。個人の住所や法人の所在地も変わる場合は、事後の書換えが別に必要です。
  • 事前と事後の届出は、同時に出すことができません(神奈川県警察の案内)。
  • 「3日前」の数え方(土日祝の扱いなど)は、案内に書かれていません。提出先の警察署に確認してください。

事前の届出が必要な変更

警視庁の案内では、次の変更が、事前の届出(変更の日の3日前まで)の対象です。

事前の届出が必要な変更
主たる営業所の変更
営業所の名称変更
営業所の新設
営業所の変更(所在地の移転)
営業所の廃止

神奈川県警察の案内では、主たる営業所の別、営業所等の名称及び営業所の所在地の変更が生じる際は、事前の届出が必要です。これらは、許可証に記載のある事項(営業者の氏名又は名称、住所又は居所、法人の代表者の氏名・住所、行商する・しない)には、含まれません。そのため、営業所の変更だけでは、許可証の書換えは、伴いません(書換えが必要な変更は、許可証の見方で確認できます)。

届出の手続

項目内容
届出書変更届出書(古物営業法施行規則別記様式第5号)
期限変更の日(神奈川県警察の案内では、変更年月日)の3日前まで
手数料なし(神奈川県警察の案内)
添付書類必要なし(警視庁・神奈川県警察の案内。事前の届出)
届出先警視庁:営業所の所在地の所轄警察署長を経由(2以上の営業所があれば、いずれか一の営業所の所在地の所轄警察署)。神奈川県警察:主たる営業所又はその他の営業所の所在地を管轄する警察署

営業所の移転の届出先は、県によって案内が違います。神奈川県警察の案内では、営業所が所在しない場所を管轄する警察署には、届出できません。広島県警察は、営業開始後の変更届出を、営業所を管轄する警察署であればどこでも提出できるとしています。福岡県警察は、新設や移転の変更予定がある場合は、変更前に現に営業所を管轄している警察署へ届け出るとしています(他県に営業所を増やす手続き)。提出先の警察署に確認してください。

「3日前」の数え方と、他の添付書類

「変更の日の3日前までに」の数え方(土日祝の扱いなど)は、この記事で参照した警視庁・神奈川県警察の案内には書かれていません。提出先の警察署に確認してください。また、他の都道府県で、営業所の使用権限を示す書類(賃貸借契約書・使用承諾書など)の提出を求められるかは、確認した案内には書かれていません。新しい営業所の使用権限の確認は、営業所と使用承諾書と、自宅を古物商の営業所にできるかで確認できます。

出典:警視庁「書換申請・変更届出」、神奈川県警察「古物営業法の変更届出・書換申請等手続(届出・申請等早見表)」(更新日2026年3月17日)

他の都道府県へ移転するとき

  • 警視庁の案内: 古物営業法第7条第1項により、公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所の所在地を変更しようとするときは、変更後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、届出書を提出します。
  • 神奈川県警察の案内: 営業所の所在地を、県内・県外を問わず移転する場合も、事前の変更届出(変更年月日の3日前まで)の対象です。
  • 全国統一許可: 広島県警察の案内では、許可は、令和2年4月1日から全国統一許可です。

県外へ移転する場合の、具体的な届出先と手順は、確認した案内には、詳細が書かれていません。変更前・変更後の警察署に、事前に確認してください。引越しの全体(住所の書換えなど)は、古物商許可の引越し・住所変更で整理しています。

移転に伴う、事後の届出

神奈川県警察の案内では、事前の届出と、事後の届出は、別の届出です。例えば、営業所を新設等する場合は、事前届出をし、新設した営業所の管理者に係る変更は、事後に届出しなければなりません。二回に分けて届出することになります。

  • 事後の届出: 変更届出書(別記様式第6号)。変更の日から14日以内(登記事項証明書を添付すべき場合は、20日以内)(警視庁の案内)。
  • 同時には出せません: 事前と事後の届出は、同時に届出することはできません(神奈川県警察の案内)。
  • 法人の所在地も変わる場合: 営業所の所在地は事前の届出、法人の所在地の変更(許可証の書換え)は事後の届出です(神奈川県警察の案内)。

管理者は、営業所ごとに選任し、それぞれの営業所に常勤して管理者の業務に従事し得る状態になければなりません(警察庁の解釈運用基準)。管理者の要件は、管理者の要件で確認できます。

移転後に確認すること(編集上の目安)

ここからは、一般的な確認の例で、公式の基準ではありません。

  1. 新しい営業所に、標識を掲示します(標識は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に掲示します。解釈運用基準)。詳細は、古物商プレート(標識)をご覧ください。
  2. 管理者が変わる場合は、事後の変更届出を、14日以内に出します。
  3. 個人の住所や法人の所在地も変わる場合は、許可証の書換え(事後)を、別に出します(変更届)。
  4. 営業所を設けない形に変える場合は、営業所がない場合の古物商許可を、確認します。

警察署に事前に電話するときの確認事項は、警察署に行く前の準備も参考にしてください。全体の手順は、自分で取る手順で確認できます。

書類の準備を整理するには

営業所の移転は、事前の届出の期限が決まっているため、移転の日程が決まったら、早めに、提出先を確認することが大切です。古物商許可申請書メーカーは、入力内容をもとに、申請書・誓約書・略歴書などのPDF作成を支援します。必要な様式や提出方法は、提出先の警察署の案内も確認してください。

古物商許可申請書メーカーで書類作成の流れを見る

次の進め方

ご事情に合う進め方を選べます。

ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。

ご自身で申請する

入力フォームに沿って申請書類PDFを作成できます。

申請書を作る

行政書士に相談する

地域や希望する対応内容から候補を確認できます。

条件に合う行政書士候補を確認できます

行政書士候補の対応可否や費用は各事務所へご確認ください。

よくある質問

営業所を移転するときの届出は、いつまでに出しますか?

警視庁の案内では、変更の日の3日前までです。神奈川県警察の案内でも、変更年月日の3日前までです。「3日前」の数え方(土日祝の扱いなど)は、案内に書かれていません。提出先の警察署に確認してください。

手数料と添付書類は、必要ですか?

神奈川県警察の案内では、手数料はかかりません。警視庁・神奈川県警察の案内では、事前の届出は、添付書類の必要なしとされています。他の都道府県で、使用権限を示す書類の提出を求められるかは、案内に書かれていません。提出先に確認してください。

どこの警察署に届け出ますか?

警視庁の案内では、営業所の所在地の所轄警察署長を経由します(2以上の営業所がある場合は、いずれか一の営業所の所在地の所轄警察署)。神奈川県警察の案内では、主たる営業所又はその他の営業所の所在地を管轄する警察署で、営業所が所在しない場所を管轄する警察署には届出できません。広島県警察・福岡県警察は、案内が違います。提出先に確認してください。

他の都道府県へ営業所を移すときも、事前の届出でよいですか?

神奈川県警察の案内では、営業所の所在地を、県内・県外を問わず移転する場合も、事前の変更届出の対象です。警視庁の案内では、古物営業法第7条第1項により、管轄区域を異にして主たる営業所を変更するときは、変更後の主たる営業所を管轄する公安委員会に届出書を提出します。具体的な届出先と手順は、変更前・変更後の警察署に確認してください。

営業所を移転したら、許可証の書換えは必要ですか?

営業所の所在地は、許可証に記載のある事項には含まれません(神奈川県警察の案内)。営業所の変更だけでは、許可証の書換えは伴いません。個人の住所や法人の所在地も変わる場合は、事後の書換えが別に必要です。

移転に伴って、管理者が変わるときは?

神奈川県警察の案内では、事前の届出と、管理者に係る事後の変更届出は、別の届出で、同時には出せません。事後の変更届出は、変更の日から14日以内です(警視庁の案内)。

一次資料・確認日

一次資料の確認日:2026年11月5日

監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書類のPDF作成を支援するもので、許可取得を保証するものではありません。必要書類、様式、窓口運用は変更されることがあるため、提出前に管轄警察署の最新案内を確認してください。