副業・会社員

副業サラリーマンが古物商許可を取るには?
会社バレ・休日の申請・始め方

副業サラリーマンが古物商許可を取る際の会社への知られ方、平日の申請、始め方を解説するOGP画像

会社員をしながら、せどりや中古品の買取・転売を副業で始めたいと考えたとき、許可の要否、勤務先への知られ方、平日の申請は気になるポイントです。

この記事では、副業でせどり・リユースを始める会社員の目線で、悩みやすい順に進め方を整理します。まずそもそも自分に古物商許可が必要かを確認しておくと、その後の準備を判断しやすくなります。

副業会社員の確認ポイント

  • 副業か本業かではなく、中古品の仕入れ・販売方法から許可の要否を判断します。
  • 勤務先への通知を断定せず、まず就業規則を確認します。
  • 警察署への相談・申請・受取りは平日日中が基本です。
  • 許可までの期間を見込み、開始時期から逆算して準備します。

副業でも古物商許可は必要?

副業であっても、利益を得る目的で中古品を仕入れ、継続的・反復的に販売する場合は、古物商許可が必要とされています。一方、自分で使用していた不用品を売るだけの場合は、通常は古物営業の許可対象とはされません。

「せどり」「副業」という呼び方だけで許可の要否は決まりません。仕入れ先、品物の状態、取引の継続性などで判断が変わるため、迷う場合はメルカリ・せどりで古物商許可は必要かを確認し、最終的には主たる営業所を管轄する警察署へご確認ください。

会社にバレないか不安な方へ

古物商許可を取得した事実が、公安委員会から勤務先へ直接通知される制度ではありません。一方、副業所得に伴う住民税の特別徴収額の変化など、別の事情から勤務先に気づかれる可能性はあるとされています。古物商許可者に関する情報も、一般向けの名簿として一律に公開されているわけではありません。

「絶対に知られない」とは断定できません。副業の許可制や届出制を設けている勤務先もあるため、まず勤務先の就業規則をご確認ください。想定されるきっかけは会社に知られないか不安な方へで整理しています。

平日しか開いていない警察署への対応

古物商許可の相談・申請・許可証の受取りは、管轄警察署の窓口で行うのが基本です。受付は一般に平日の日中で、土日祝日や夜間に対応していないことが多いため、会社員は時間を確保する必要があります。

有給休暇を利用する、休憩時間に相談できるか事前に電話で確認するなど、無理のない方法を検討しましょう。受付時間、予約の要否、本人の来署が必要な場面は警察署によって異なることがあります。申請前に管轄警察署へ連絡し、必要書類と当日の流れを確認してください。具体的な準備は実際の申請の流れで解説しています。

副業でも開業届は必要?

副業でも、継続的に事業として行う場合は開業届の提出を検討することになります。古物商許可と開業届は別の手続であり、古物商許可を取れば開業届も自動的に提出されるわけではありません。

提出時期などの基本は副業で開業届は必要かをご覧ください。所得区分、申告義務、住民税の取扱いなど、個別の税務判断については税務署または税理士へご相談ください。

個人で始める?法人にする?

副業で小さく始める場合は、まず個人として許可を申請する選択肢があります。事業規模、取引先、費用、将来の運営方法などを踏まえ、法人化を検討する方もいます。

個人名義の許可を法人へそのまま移すことはできません。法人化する場合は、個人の許可を廃止し、法人としてあらためて新規申請することになります。違いは個人で始めるか法人にするかで確認できます。

休日を使った取得スケジュールの立て方

古物商許可は、申請してすぐに交付されるものではありません。標準処理期間は都道府県警察によって異なりますが、おおむね40日前後と案内されることがあります。書類の準備、補正、土日祝日も見込み、副業を始めたい日から余裕を持って逆算しましょう。

警察署へ行ける平日を先に確保し、必要書類の取得、申請、許可証の受取りを予定に入れると進めやすくなります。詳しくは休日を使った取得スケジュールをご覧ください。許可が必要な取引は、許可を受けてから開始してください。

まとめ

  • 継続的・反復的に中古品を仕入れて販売する場合は、副業でも許可が必要とされています。
  • 勤務先に知られないとは断定できないため、先に就業規則を確認します。
  • 警察署の受付は平日日中が基本です。有給休暇の利用などで時間を確保します。
  • 開業届や法人化は、事業の状況に応じて別途検討します。
  • おおむね40日前後の審査に準備期間や休日を加え、開始時期から逆算します。

副業を始める際の初期費用を確認したい方は、古物商許可の費用の内訳をご覧ください。

よくある質問

副業でも古物商許可は必要ですか?

継続的・反復的に中古品を仕入れて販売する場合は、副業であっても必要とされています。個別の判断は管轄警察署にご確認ください。

古物商許可を取ると会社にバレますか?

許可の取得自体が会社に通知されるものではありませんが、住民税の徴収額の変化などから気づかれる可能性はあるとされています。就業規則の確認が重要です。

平日仕事があっても申請できますか?

警察署の受付は平日日中が基本です。有給休暇の利用や、休憩時間に相談できるかなど、事前に管轄警察署へ確認しておくとスムーズです。

副業から始めて後で法人化できますか?

可能です。個人の許可を廃止し、法人としてあらためて新規に申請する形になります。

次の進め方

ご事情に合う進め方を選べます。

必要書類を確認し、ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。

ご自身で申請する

入力フォームに沿って、古物商許可の申請書類PDFを作成できます。

申請書を作る

行政書士に相談する

地域や希望する対応内容から、相談先の候補を確認できます。

条件に合う行政書士候補を確認できます

行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。

監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書の作成を支援するもので、許可取得を保証するものではありません。許可の要否、受付日時、必要書類、審査期間は申請内容や地域により異なります。最新情報は管轄警察署でご確認ください。就業規則は勤務先へ、個別の税務判断は税務署または税理士へご相談ください。