自動車商・オートバイ商

中古車・バイクの古物商|
車台番号・少額記帳・名義変更

中古車とバイクの古物商における車台番号、少額記帳、名義変更を解説するOGP画像

中古車やバイクを扱う古物商には、車台番号の記録や少額取引、売却時の記録など、ほかの品目とは異なるルールがあります。

さらに、売買後には古物営業法とは別に、車両の名義変更も必要です。自動車商・オートバイ商が押さえておきたい実務上のポイントを整理します。

この記事の要点

  • 車両は「自動車」「自動二輪車及び原動機付自転車」の区分で申請します。
  • 自動車は車検証から車台番号などを帳簿へ記録します。
  • バイク本体と一定の部品は、1万円未満の買受けでも本人確認・記録が必要です。
  • 名義変更は古物営業法とは別の車両登録手続きです。

区分は「自動車」と「自動二輪車及び原動機付自転車」

古物の13区分のうち、車両に関係する区分は次の2つです。

  • 自動車:自動車とその部品
  • 自動二輪車及び原動機付自転車:バイク・原付とその部品

許可申請では取り扱う区分を選び、標識には主として取り扱う品目に応じて「自動車商」「オートバイ商」と表示します。区分全体は古物13品目の選び方、標識の規格は古物商プレートをご覧ください。

自動車は帳簿に車台番号などを記録する

自動車を帳簿へ記載するときは、「特徴」欄に自動車検査証(車検証)に記載・記録された情報を記録します。

  • 自動車登録番号または車両番号
  • 車名
  • 車台番号
  • 所有者の氏名または名称など、必要な事項

車台番号は車両ごとに付された個体識別情報です。ナンバープレートが変わっても車台番号は原則として変わらないため、盗難車などを特定する重要な手掛かりになります。記載項目と保存方法は古物台帳の書き方も確認してください。

バイクは1万円未満の買受けでも本人確認・記録が必要

古物を買い受ける取引では、対価の総額が1万円未満なら相手方の本人確認と帳簿記載が原則として免除されます。ただし、次のバイク関係品は少額取引でも免除されません。

  • 自動二輪車
  • 原動機付自転車
  • これらの部品。ただし、ねじ・ボルト・ナット・コードなど汎用性のある部品を除く

したがって、1万円未満のバイクや対象部品を買い受ける場合も、相手方の住所・氏名・職業・年齢を所定の方法で確認し、帳簿へ記録します。詳しくは古物商の本人確認をご覧ください。

四輪自動車とその部品は、この少額取引の例外品目には含まれていません。取引額と品目を混同せず判断し、詳細は管轄警察署へ確認してください。

自動車・バイクは売却時も帳簿記録が必要

帳簿は買受け時だけでなく、対象となる車両・部品を売却して払い出すときにも記録が必要とされています。ただし、1万円未満の取引には次の区別があります。

  • 1万円以上:自動車・バイクと、それぞれの部品は売却時も記録
  • 1万円未満:バイク本体は売却時も記録。バイク部品は売却時記録を免除
  • 1万円未満の自動車・自動車部品:少額取引の免除対象

売却時は、取引年月日、品目・数量、特徴などを記録します。なお、売却相手の住所・氏名・職業・年齢まで記録する対象として施行規則が指定しているのは自動車です。帳簿の扱いは取引内容により異なるため、管轄警察署の案内も確認してください。

売買後の名義変更は古物営業法とは別の手続き

中古車やバイクの所有者が売買で変わった場合は、道路運送車両法などにもとづく名義変更を行います。これは、古物台帳や本人確認とは別の車両登録手続きです。

  • 登録自動車:運輸支局などで移転登録
  • 軽自動車:軽自動車検査協会で名義変更に関する手続き
  • 二輪車:排気量・車種に応じて運輸支局または市区町村などで手続き

必要な窓口や書類は、車種、所有権留保、使用の本拠、ナンバー変更の有無などで異なります。名義変更を放置すると、税金・保険・リコール案内などが旧所有者へ届くおそれがあります。国土交通省、軽自動車検査協会、市区町村などの現行案内を確認し、必要に応じて行政書士などの専門家へ相談してください。

中古車オークションへの参加は行商の確認も必要

オートオークションなどの古物市場で車両を売買するには、古物商許可が必要です。古物市場では、原則として古物商同士が取引します。

営業所以外のオークション会場へ出向いて取引する場合は「行商」に当たります。従業員が会場で取引する場合は行商従業者証を携帯します。詳しくは中古車オークション参加と行商をご覧ください。参加条件は各オークション運営者にも確認してください。

まとめ

  • 車両は「自動車」と「自動二輪車及び原動機付自転車」の区分で申請します。
  • 自動車の特徴欄には、車検証から登録番号・車名・車台番号・所有者名などを記録します。
  • バイク本体と汎用部品を除く部品は、1万円未満の買受けでも本人確認・帳簿記載が必要です。
  • 1万円以上の自動車・バイクと各部品、1万円未満のバイク本体は売却時も記録します。
  • 売買後の名義変更は、古物営業法とは別の道路運送車両法などにもとづく手続きです。
  • 中古車オークション会場での取引は行商に当たります。

よくある質問

中古車を買い取ったら帳簿に何を記録しますか?

古物台帳の特徴欄に、自動車検査証(車検証)に記載された自動車登録番号または車両番号、車名、車台番号、所有者の氏名などを記録するとされています。車台番号は車ごとの固有番号で、個体を特定する重要な情報です。

バイクは1万円未満でも帳簿記載や本人確認が必要ですか?

はい。自動二輪車・原動機付自転車は、その部品を含め(ねじ・ボルト・ナット・コードなどの汎用部品は除く)、買い受ける金額が1万円未満でも帳簿記載・本人確認が必要とされています。

自動車やバイクは売却したときも帳簿に記録しますか?

対価の総額が1万円以上の自動車・バイクとその部品は、売却したときも帳簿への記録が必要とされています。1万円未満ではバイク本体の売却も記録対象ですが、バイク部品の売却は記録を免除されます。

中古車を売買したら名義変更は必要ですか?

古物営業法上の手続きとは別に、道路運送車両法にもとづく名義変更(移転登録など)が必要です。放置するとトラブルの原因になるため、車種に応じた窓口と手続きを確認し、適切に進めてください。

次の進め方

ご事情に合う進め方を選べます。

中古車・バイクの営業方法を整理し、ご自身で古物商許可の申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。

ご自身で申請する

入力フォームに沿って、古物商許可の申請書類PDFを作成できます。

申請書を作る

行政書士に相談する

古物商許可の申請や必要書類について、地域や希望する対応内容から候補を確認できます。

条件に合う行政書士候補を確認する

行政書士候補の対応可否や費用は、各事務所へご確認ください。

監修者:特定行政書士 竹内 聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号/大阪府行政書士会 会員番号007757号(旭東支部所属)。特定行政書士(不服申立ての代理権を持つ行政書士)として、建設業許可・古物商許可・在留資格(申請取次)・補助金申請など、事業者サポートを中心に幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を10年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター会員(No.2603345)。

大阪府大阪市城東区鴫野東1丁目14-19/事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本ツールは申請書の作成を支援するもので、行政書士による申請代理や許可取得を保証するものではありません。車両・部品の帳簿記載、本人確認、行商、名義変更は、最新の法令と管轄警察署・各登録窓口の案内をご確認ください。