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山口で古物商許可を取るには?
管轄警察署・費用・申請の流れ

山口で古物商許可を取る際の管轄警察署、費用、申請の流れを解説するOGP画像

山口市・下関市をはじめとする山口県内で中古品の買取・販売やネット販売を始める場合、取引の内容によって古物商許可が必要になります。申請先は県警本部ではなく営業所を管轄する警察署です。

まずはメルカリやせどりで古物商許可が必要になる条件を確認し、営業方法に合った準備を進めましょう。

山口での申請の要点

  • 営業所を管轄する警察署へ申請します。
  • 新規許可申請の手数料は19,000円です。
  • 山口県警察はホームページ利用取引を行う古物商のURL一覧を公開しています。
  • 未掲載や掲載事項との相違があっても、掲載までの時間差により直ちに違法とは限りません。
  • 標準処理期間は約40日とされています。

山口の申請先は「営業所を管轄する警察署」

古物商許可の申請書は、山口県警本部ではなく、営業所の所在地を管轄する警察署へ提出します。山口市、下関市などの市名だけで判断せず、営業所の住所から管轄を確認してください。

山口県警察の古物営業案内から最新の手続案内を確認し、訪問前に担当窓口へ必要書類や受付方法を問い合わせておくと安心です。

新規許可申請の手数料は19,000円

古物商の新規許可申請手数料は19,000円です。山口県警察の公式資料では山口県収入証紙による納付が案内されていますが、制度や取扱場所が変更される可能性もあるため、最新の納付方法は申請先の警察署で確認してください。

住民票などの取得費を含む全体像は、古物商許可の費用の内訳と合計の目安で整理しています。

ネット販売とURL届出一覧――掲載までの時間差に注意

ホームページを利用して古物取引を行う場合は、URLの届出が必要になることがあります。山口県警察は、許可証番号、氏名または名称、URLを古物商URL届出一覧で公開しています。

公式ページでは、一覧に掲載されていない事業者や掲載事項と異なる事業者には古物営業法違反のおそれがあるとする一方、届出から掲載まで一定の日数が必要なため、直ちに違法な事業者であるとは限らないと説明しています。未掲載の場合は届出の有無や処理状況を確認しましょう。詳しくはホームページ利用取引のURL届出をご覧ください。

山口県警察のサイトには、ウェブサイト掲載に関する法改正の案内ページも公開されています。適用対象や具体的な表示事項は、この見出しだけで判断せず、同ページと山口県警察の最新情報をご確認ください。

貴金属等を扱う場合は犯収法上の義務にも注意

古物である貴金属等の売買を業として行う古物商は、犯罪収益移転防止法上の特定事業者に該当し、対象取引では本人特定事項の確認や疑わしい取引の届出などが必要になる場合があります。

山口県警察は貴金属等を売買する古物商・質屋向けの案内を公開しています。古物営業法とは別の確認事項もあるため、宝石・貴金属を扱う場合の犯収法上の義務も確認してください。

仮設店舗・競り売り(ネット利用)の届出様式

山口県警察は、イベント会場などで取引する際の仮設店舗営業届出書と、インターネットを利用する場合を含む競り売り届出書を公式の申請書様式ページで公開しています。

予定する取引方法に届出が必要か、提出期限や提出先はどこかを、事前に管轄警察署へ確認してください。営業所以外で取引する場合の基本は、行商・仮設店舗・競り売りの考え方で整理しています。

審査期間の目安は約40日

古物商許可申請の標準処理期間は約40日とされています。書類の補正や追加確認により長くなることもあるため、営業開始予定日から逆算して余裕を持って準備しましょう。

申請時期の決め方は、審査期間と逆算スケジュールをご覧ください。

オンライン申請の対応状況は最新案内を確認

古物商許可申請をオンラインで行えるかは、対象手続や運用によって異なります。山口県での対応状況について具体的に断定せず、山口県警察の最新案内と申請先警察署で確認してください。

全国的な仕組みは、古物商許可の電子申請で解説しています。

山口で申請するときの基本的な流れ

  1. 取り扱う品目と取引方法から許可の要否を確認する
  2. 営業所を決め、所在地を管轄する警察署を確認する
  3. 担当窓口へ必要書類、受付方法、納付方法を確認する
  4. 申請書、住民票、身分証明書などを準備する
  5. 手数料19,000円を案内された方法で納付して申請する
  6. ネット販売、貴金属、仮設店舗、競り売りに関する追加手続を確認する
  7. 審査中の照会や補正依頼へ対応し、許可証を受け取る

個人・法人で異なる必要書類は、古物商許可を自分で取る方法・申請の全体的な流れで確認できます。

まとめ

  • 申請先は営業所所在地を管轄する警察署です。
  • 新規許可申請の手数料は19,000円です。
  • URL一覧への未掲載や掲載事項との相違があっても、掲載までの時間差により直ちに違法とは限りません。
  • ウェブサイト掲載に関する法改正は、山口県警察の案内本文で対象と表示事項を確認しましょう。
  • 貴金属、仮設店舗、ネットを利用した競り売りでは追加の義務や届出を確認します。
  • 審査期間は約40日を目安に、余裕を持って準備しましょう。

よくある質問

山口で古物商許可はどこに申請しますか?

営業所の所在地を管轄する警察署へ申請します。山口県警本部へ直接申請する手続ではありません。管轄は山口県警察の案内で確認してください。

山口の古物商許可の費用はいくらですか?

新規許可申請の手数料は19,000円です。公式資料では山口県収入証紙による納付が案内されていますが、最新の納付方法は申請先警察署で確認してください。

自分のURLが届出一覧に載っていない場合、違法になりますか?

届出後、一覧への掲載には一定の日数が必要です。そのため、未掲載や掲載事項との相違があっても直ちに違法な事業者であるとは限りません。届出状況や表示内容を管轄警察署へ確認してください。

山口でオンライン申請はできますか?

古物商許可申請のオンライン対応状況は、山口県警察が案内する対象手続と最新情報で確認してください。

次の進め方

ご事情に合う進め方を選べます

ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。

ご自身で申請する

入力フォームに沿って申請書類PDFを作成できます。

申請書を作る

行政書士に相談する

地域や希望する相談内容から相談候補を確認できます。

条件に合う行政書士候補を確認できます

対応可否や費用は各事務所へご確認ください。

監修者:特定行政書士 竹内聡貴(たけうち としたか)

タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号(大阪府行政書士会 会員番号007757号・旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格・補助金申請など幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を20年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。

事務所サイト:https://office.take.osaka.jp/

本記事は一般的な情報提供を目的としています。申請先、必要書類、手数料の納付方法、URLの届出・掲載、法改正による表示事項、貴金属等に関する義務、仮設店舗・競り売りの届出、審査期間、オンライン対応は変更されることがあります。最新情報は山口県警察および申請先の警察署でご確認ください。