地域別ガイド・鳥取
鳥取で古物商許可を取るには?
必要書類・URL届出の添付書類

鳥取市・米子市・倉吉市などで中古品の買取・販売やネット販売を事業として始める場合、取引内容によって古物商許可が必要です。鳥取県の案内を基に、申請経路、個人・法人・管理者の必要書類、URL届出の添付書類を整理します。
まずはメルカリやせどりで古物商許可が必要になる条件を確認しましょう。
鳥取での申請の要点
- 管轄警察署を通じて鳥取県公安委員会へ提出します。
- 許可申請書は1通です。
- 個人・法人とも管理者全員分の書類を確認します。
- 鳥取県の案内では手数料納付書を使用します。
- URL疎明資料は利用形態に応じた3パターンがあります。
鳥取の申請は、警察署を通じて公安委員会へ
古物商を営むには、主たる営業所を管轄する公安委員会の許可が必要です。主たる営業所が鳥取県内にある場合、鳥取県の案内では、申請書類に手数料を添え、主たる営業所の所在地を管轄する警察署を通じて鳥取県公安委員会へ提出します。
許可申請書は1通です。受付日時と提出方法は、訪問前に管轄警察署へ電話で確認してください。
個人・法人・管理者の必要書類
参照した鳥取県の案内ページで、必要な書類の項目に表示されている更新日は令和2年3月31日です。その後に様式や取扱いが変わっている可能性があるため、最新の案内を必ずご確認ください。
個人申請
- 許可申請書1通
- 最近5年間の略歴書(申請者本人と管理者全員)
- 本籍を記載した住民票の写し。外国人は国籍等を記載(申請者本人と管理者全員)
- 身分証明書(申請者本人と管理者全員)
- 誓約書(個人用と管理者用)
法人申請
- 許可申請書1通
- 定款の写し
- 登記事項証明書(登記簿の謄本)
- 最近5年間の略歴書、住民票の写し、身分証明書(役員全員と管理者全員)
- 誓約書(法人用と管理者用)
ホームページを利用する場合は、URLの使用権限を疎明する資料も用意します。
書類の作り方は最近5年間の略歴書、本籍地で取得する身分証明書、欠格事由と誓約書をご覧ください。管理者は古物商許可の管理者、法人書類は法人の定款と登記事項証明書で整理しています。
手数料は「手数料納付書」で納付
古物商許可の新規申請手数料は、全国的に19,000円とされています。鳥取県の案内では、手数料の納付は「手数料納付書」を使って行うとされています。
納付方法の詳細は、申請先の警察署で必ずご確認ください。住民票などを含む費用は古物商許可の費用の内訳と合計の目安をご覧ください。
URL届出の添付書類は3パターン
ホームページを利用して古物取引を行う場合、URLを使用する権限があることを疎明する資料を添付します。鳥取県の案内では、利用形態に応じて次の3パターンが示されています。
- プロバイダやモール運営者からURLの割当てを受けた場合:割当通知書、契約書などの写しを提出します。紛失した場合は運営者へ再発行を依頼します。IDやパスワードなど本人しか知り得ない個人情報は、黒く塗りつぶすなどして消した写しを提出します。
- 独自ドメインを取得している場合:「WHOIS」で公開されている情報を印刷した書面でも差し支えないとされています。
- 他人のホームページを利用する場合:ホームページ取得者が使用を認めた旨の通知書または証明書の写しと、取得者についての前記1または2の書面を併せて提出します。
必要な資料は古物商の利用形態により異なります。詳しくは鳥取県の最新案内とホームページ利用取引のURL届出をご確認ください。
審査期間は約40日が一般的な目安
古物商許可の審査期間は、約40日が一般的な目安とされています。書類の不備や追加確認などで延びることがあります。営業開始予定日からの準備は審査期間と逆算スケジュールをご覧ください。
オンライン申請について
オンライン申請の対応状況は、鳥取県警察の最新案内でご確認ください。全国的な仕組みは古物商許可の電子申請で整理しています。
鳥取で申請するときの基本的な流れ
- 古物商許可が必要な取引か確認する
- 主たる営業所と管理者を決める
- 管轄警察署、受付日時、提出方法を確認する
- 個人・法人・管理者の必要書類を用意する
- ホームページ利用取引をする場合はURL疎明資料を用意する
- 申請書類と手数料を、管轄警察署を通じて公安委員会へ提出する
申請全体の流れは古物商許可を自分で取る方法・必要書類をご覧ください。
まとめ
- 申請書類は、主たる営業所を管轄する警察署を通じて鳥取県公安委員会へ提出します。
- 許可申請書は1通です。
- 個人は申請者本人と管理者全員、法人は役員全員と管理者全員の書類を確認します。
- 新規申請手数料は全国的に19,000円で、鳥取県の案内では手数料納付書を使用します。
- URL疎明資料は利用形態に応じて3パターンあり、IDやパスワードなどの個人情報は黒塗り等で消します。
よくある質問
鳥取ではどこに申請しますか?
主たる営業所の所在地を管轄する警察署を通じて、鳥取県公安委員会へ提出します。許可申請書は1通です。
鳥取で必要な書類は?
個人は申請者本人と管理者全員、法人は役員全員と管理者全員について、略歴書、住民票、身分証明書などを用意します。誓約書は個人用または法人用と、管理者用に分かれます。最新の様式を確認してください。
鳥取の手数料の納付方法は?
新規申請手数料は全国的に19,000円です。鳥取県の案内では手数料納付書を使用するとされています。詳細は申請先の警察署で確認してください。
URLの届出にはどんな資料が必要ですか?
プロバイダ等の通知書・契約書等の写し、ドメインを取得している場合のWHOIS情報、他人のホームページを使う場合の使用承諾書面と取得者の資料などです。IDやパスワードなどの個人情報は黒く塗りつぶした写しを提出します。
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます
ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
対応可否や費用は各事務所へご確認ください。
監修者:特定行政書士 竹内聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号(大阪府行政書士会 会員番号007757号・旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格・補助金申請など幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を20年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。
本記事は一般的な情報提供を目的としています。申請先、必要書類、様式、手数料、納付方法、受付方法、審査期間、URL届出、オンライン対応は変更されることがあります。最新情報は鳥取県および申請先の警察署でご確認ください。