地域別ガイド・高知
高知で古物商許可を取るには?
手数料・標準処理期間・必要書類

高知市を中心に、県内で中古品の買取・販売やネット販売を事業として始める場合、取引内容によって古物商許可が必要になります。高知県警察の案内を基に、窓口申請、手数料、処理期間、立場ごとの添付書類を整理します。
まずはメルカリやせどりで古物商許可が必要になる条件を確認し、営業開始予定日から逆算して準備しましょう。
高知での申請の要点
- 営業所を管轄する警察署の窓口で手続します。
- 高知県警察の案内では手数料は19,000円、標準処理期間は40日です。
- 誓約書は個人用・役員用・管理者用に分かれています。
- 申請者や法人役員が管理者を兼ねる場合は、管理者分の一部書類が不要です。
- ホームページ取引ではURLの使用権限を示す資料を用意します。
高知の申請は警察署の窓口で行う
申請先は、営業所を管轄する警察署の窓口です。受付日時と提出方法は、訪問前に管轄警察署へ電話で確認してください。
高知県警察の案内では、電子メールやインターネットによる申請は受け付けておらず、各警察署の窓口で手続するとされています。受付方法は変更されることがあるため、最新の案内をご確認ください。全国的な仕組みは、古物商許可の電子申請で整理しています。
手数料19,000円と納付方法
新規許可申請の手数料は19,000円です。高知県警察の案内では、高知県収入証紙で納付するとされています。証紙の取扱いは変更されることがあるため、最新の納付方法は申請先の警察署で必ずご確認ください。
参照した高知県警察の案内ページの更新日は2025年8月19日です。その後に納付方法や申請の受付方法が変わっている可能性があるため、最新の案内を必ずご確認ください。
住民票などの取得費を含む全体像は、古物商許可の費用の内訳と合計の目安をご覧ください。
標準処理期間は40日
高知県警察の案内では、標準処理期間は40日とされています。書類の不備や添付漏れ、追加確認などがある場合は延びることがあります。
営業開始予定日からの計画は、標準処理期間と逆算スケジュールで確認できます。
個人・法人・管理者の必要書類
個人申請者
- 最近5年間の略歴書
- 誓約書(個人用)
- 本籍を記載した住民票の写し(外国人は国籍等を記載)
- 本籍地の市町村長が発行する身分証明書
法人
- 定款のコピー
- 登記簿の謄本
- 役員全員分の略歴書、住民票、身分証明書
- 役員全員分の誓約書(役員用)
営業所の管理者
個人・法人のどちらも、営業所ごとに選任する管理者について、最近5年間の略歴書、住民票、身分証明書、誓約書(管理者用)を用意します。誓約書は個人用・役員用・管理者用に分かれており、高知県警察のサイトから各様式をダウンロードできます。
個人申請者が管理者を兼ねる場合、または法人役員が管理者を兼ねる場合は、管理者分の略歴書・住民票・身分証明書は必要ありません。管理者用誓約書はこの省略対象に含まれていないため、案内された様式を確認してください。管理者の基本的な役割は、古物商許可の管理者で整理しています。
略歴書の書き方は最近5年間の略歴書、身分証明書の取得先は本籍地で取得する身分証明書をご覧ください。未成年者の場合は、法定代理人に関する書面などが追加されます。欠格事由と追加書類は、古物商許可の欠格事由と高知県警察の最新案内で確認してください。
ホームページを利用して古物取引をする場合は、プロバイダー等がURLの使用権限を証明した書類のコピーも用意します。詳しくは、URLの使用権限を疎明する資料をご覧ください。
質屋営業は古物商とは別の許可
高知県警察の同じ案内ページには質屋営業の手続も掲載されていますが、質屋営業と古物商は別の許可です。質屋営業に適用される許可の単位や設備基準を、古物商の申請要件と混同しないようにしてください。違いは古物商と質屋営業の違いで整理しています。
高知で申請するときの基本的な流れ
- 取引内容から古物商許可の要否を確認する
- 営業所を決め、管轄警察署を確認する
- 受付日時、提出方法、必要書類、納付方法を確認する
- 申請書と個人・法人・管理者の添付書類を準備する
- ホームページ取引をする場合はURLの使用権限を示す資料を用意する
- 警察署の窓口へ申請し、審査中の照会や補正依頼へ対応する
- 許可の連絡後、案内された方法で許可証を受け取る
申請全体の進め方は、古物商許可を自分で取る方法・必要書類で確認できます。
まとめ
- 申請は営業所を管轄する警察署の窓口で行います。
- 高知県警察の案内では、手数料は19,000円、標準処理期間は40日です。
- 納付方法と受付方法は、2025年8月19日以降に変わっている可能性も踏まえて最新案内を確認します。
- 誓約書は個人用・役員用・管理者用に分かれています。
- 申請者や役員が管理者を兼ねる場合は、管理者分の略歴書・住民票・身分証明書が不要です。
- 質屋営業は古物商とは別の許可です。
よくある質問
高知の古物商許可の手数料と納付方法は?
手数料は19,000円です。高知県警察の案内では高知県収入証紙とされています。参照した案内の更新日以降に納付方法が変わっている可能性があるため、最新の方法は申請先の警察署で確認してください。
高知の標準処理期間は?
高知県警察の案内では、標準処理期間は40日とされています。書類の不備や追加確認がある場合は延びることがあります。
高知では申請書をメールやインターネットで出せますか?
高知県警察の案内では、電子メールやインターネットによる申請は受け付けておらず、各警察署の窓口で手続するとされています。最新の受付方法は高知県警察の案内で確認してください。
管理者の書類は必要ですか?
管理者の略歴書、住民票、身分証明書、管理者用の誓約書が必要です。ただし、個人で申請者が管理者を兼ねる場合や、法人で役員が管理者を兼ねる場合は、管理者分の略歴書、住民票、身分証明書は必要ありません。
次の進め方
ご事情に合う進め方を選べます
ご自身で申請書類を作成する方法と、行政書士へ相談する方法のどちらも選べます。
対応可否や費用は各事務所へご確認ください。
監修者:特定行政書士 竹内聡貴(たけうち としたか)
タケウチ行政書士事務所 代表。日本行政書士会連合会 登録番号19260966号(大阪府行政書士会 会員番号007757号・旭東支部所属)。特定行政書士として、建設業許可・古物商許可・在留資格・補助金申請など幅広い許認可業務に対応。会社員として総務・経理を20年以上経験した実務知識を活かし、法人の実情に即した提案を得意とする。
本記事は一般的な情報提供を目的としています。申請先、必要書類、手数料、納付方法、受付方法、標準処理期間、オンライン対応は変更されることがあります。最新情報は高知県警察および申請先の警察署でご確認ください。